■イカサマ3
対象とならない男女から税金を徴収して給付する【国民の差別政策】だ。
対象にならない男女には何の恩恵もない。【法の下の平等・日本国憲法】
のもと許されない。

憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。