東京新聞 5月31日の記事

>同姓婚 制度なし『違憲』 『婚姻の自由』違反『初判断』

▼憲法 第二十四条

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を
 有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 同性愛者を【両性】ということはできない。不当判決だ。

▼婚姻制度は、生まれてくる子どもを法的に保護するためにある。
 婚姻制度がなければ、生まれてくる子どもはどこの馬の骨か
 分からなくなるのだ。

 同性愛者に子どもが生まれることはない。だから婚姻制度は必要ない。
 意味もない。

▼同性愛者は、ブスやハゲと同じ普通の日本人だ。
 それを「特殊な日本人」に仕立てあげる【人種差別】はやめろ。