>>243
検察や警察の記載する調書は通常の公文書と異なっていて、扱いは刑事訴訟法で規定しているから根拠法が異なる
また、検察官なり警察官が調べたことを証明したもので内容の正確性を否定するものではない
内容の正確性=記載がすべて事実ではない点よく理解すべき

一方で歴史的証明の場合には、それ以上調べられないことからある程度で真実性を認めてしまうところ、
例えば大昔の検察官の調書のみしか証拠がない場合には、それを真実と認めてしまうのだ
ネトウヨはこの歴史的証明を理解していない