(1)上記、いずれも【税の戻し=減税】だ。

(2)上記、いずれも暮らしていく上で
  「支払い能力のある国民=豊かな国民」
  に対して【も】税を戻している。
  所得に応じていない【一律の税の戻し】だ
 
(3)つまり上記は、税の「応能負担原則」をくつがえす【憲法違反】だ。