賭 博)
刑法第百八十五条 
 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭 けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

とてつもない重罪
黒川は死刑にすべき

安倍内閣は常習賭博の犯罪者を東京高等検察庁の検事長に任命し、
犯罪者の定年延長を閣議決定までしたのだ

安倍内閣は犯罪者を検察のトップに据えようとしたのだ
恐るべきことだ

国家反逆罪だ