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2020/05/22(金) 18:32:26.02ID:Jm41mSqw0刑法第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭 けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
とてつもない重罪
黒川は死刑にすべき
安倍内閣は常習賭博の犯罪者を東京高等検察庁の検事長に任命し、
犯罪者の定年延長を閣議決定までしたのだ
安倍内閣は犯罪者を検察のトップに据えようとしたのだ
恐るべきことだ
国家反逆罪だ