刑法「第百八十五条」賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

んー、常習的に賭けマージャンをしていたものと思われ、はたして「一時の娯楽」と言えるのかどうか・・・