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2020/05/22(金) 07:23:17.19ID:zkAuHa900185 条賭博罪
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
→10万円規模の金額を賭けるのは一時の娯楽に供する物といえますかね?
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
→フリテンのヒロとまで名を成すほど常習的ではなかったんですかね?
本当に訓告で済ませる案件でしょうか?懲役の可能性もあることですよ?検察幹部で緊急事態さなかのことですよ?
さらには売買春の疑いも、ハイヤー接待の件もありますよね?