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【菅官房長官】「桜見る会招待者名簿」答弁時のデータ残存認める
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0001ばーど ★
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2019/12/04(水) 12:50:40.96ID:objgpD5x9
 菅義偉官房長官は4日の記者会見で、「桜を見る会」招待者名簿の電子データを巡り、内閣府幹部が5月21日の国会答弁で「破棄した」と説明した時点でバックアップデータは残っていたと認めた。バックアップデータは開示請求の対象となる行政文書には該当しないとの認識も示した。立憲民主党など野党4党の国対委員長は4日の会談で、9日が会期末となる今国会の会期延長を求める方針で一致した。

 首相主催の「桜を見る会」を巡り安倍晋三首相が出席する予算委員会を開く必要があるとの認識を確認。立民の安住淳国対委員長は記者団に「終わるどころか、これからだ」と述べた。

2019/12/4 12:35 (JST)12/4 12:40 (JST)updated
https://this.kiji.is/574801280470418529?c=39546741839462401
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2019/12/05(木) 10:00:59.98ID:EEn+Q8HC0
「バックアップは行政文書」 専門家が菅氏の説明批判
https://news.livedoor.com/article/detail/17479135/

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、国会で内閣府幹部が廃棄したと答弁した時点では、
バックアップデータが残っていた可能性が高いことが明らかになった。
 菅義偉官房長官はバックアップデータは「行政文書ではない」と言うが、
公文書管理の専門家は「全くの間違いだ」と批判する。
 政府が行政文書にあたらないとの根拠とするのが、行政文書の定義の一つである
「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」(組織共用性)だ。
菅氏は4日の記者会見で、「通常の設備技術等により
その情報内容を一般人の知覚により認識できる形で提示することが可能なものに限られる」
とした過去の情報公開・個人情報保護審査会の答申を引き、「バックアップファイルは
一般職員が業務に使用できるものではないことから、『組織共用性』に欠けており、
行政文書に該当しない」と説明した。
 名簿をめぐっては、廃棄直前の今年5月9日に共産党議員が資料要求していた。
国会の重要な役割の一つである憲法上の国政調査権について定めた国会法104条の規定をもとに、
記者がバックアップデータの開示に応じるべきだったのではと問うと、
菅氏は「行政文書に該当しないという認識のもとに適切に対応した」と述べた。
 しかし、2017年12月の公文書管理法のガイドライン改定に携わった
元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士は「政府の認識は全くの間違い。
公文書管理についての正しい理解がない」と言う。
 三宅氏は、南スーダン国連平和維持活動(PKO)と自衛隊イラク派遣の日報問題をあげ
「原本の紙や電子データがなくなった時点で、バックアップが法律上の行政文書になる」と
解説する
 しかし、2017年12月の公文書管理法のガイドライン改定に携わった
元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士は「政府の認識は全くの間違い。
公文書管理についての正しい理解がない」と言う。
 三宅氏は、南スーダン国連平和維持活動(PKO)と自衛隊イラク派遣の日報問題をあげ
「原本の紙や電子データがなくなった時点で、バックアップが法律上の行政文書になる」と
解説する
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2019/12/05(木) 10:02:15.18ID:EEn+Q8HC0
「バックアップは行政文書」 専門家が菅氏の説明批判
https://news.livedoor.com/article/detail/17479135/

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、国会で内閣府幹部が廃棄したと答弁した時点では、
バックアップデータが残っていた可能性が高いことが明らかになった。

 菅義偉官房長官はバックアップデータは「行政文書ではない」と言うが、
公文書管理の専門家は「全くの間違いだ」と批判する。

 政府が行政文書にあたらないとの根拠とするのが、行政文書の定義の一つである
「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」(組織共用性)だ。
菅氏は4日の記者会見で、「通常の設備技術等により
その情報内容を一般人の知覚により認識できる形で提示することが可能なものに限られる」
とした過去の情報公開・個人情報保護審査会の答申を引き、「バックアップファイルは
一般職員が業務に使用できるものではないことから、『組織共用性』に欠けており、
行政文書に該当しない」と説明した。

 名簿をめぐっては、廃棄直前の今年5月9日に共産党議員が資料要求していた。
国会の重要な役割の一つである憲法上の国政調査権について定めた国会法104条の規定をもとに、
記者がバックアップデータの開示に応じるべきだったのではと問うと、
菅氏は「行政文書に該当しないという認識のもとに適切に対応した」と述べた。

 しかし、2017年12月の公文書管理法のガイドライン改定に携わった
元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士は「政府の認識は全くの間違い。
公文書管理についての正しい理解がない」と言う。

 三宅氏は、南スーダン国連平和維持活動(PKO)と自衛隊イラク派遣の日報問題をあげ
「原本の紙や電子データがなくなった時点で、バックアップが法律上の行政文書になる」と
解説する

公文書を理解できないスガ、怖い政権だ、安倍政権
「バックアップは行政文書」と元公文書管理委員会委員長代理が言っている、法律を恣意的解釈ばかりする安倍政権は恐ろしい
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2019/12/05(木) 10:32:14.00ID:EEn+Q8HC0
「桜」名簿データ「復元不可能」本当か/情報セキュリティーコンサルタント 増田和紀氏に聞く
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-12-05/2019120502_02_1.html

 安倍首相は2日の参院本会議で、「桜を見る会」招待者名簿の電子データは、
「シンクライアント方式」なので、「バックアップデータの保管期間を終えた後は、
復元が不可能だと報告を受けた」と答弁しましたが、そんなばかなことはありえません。
シンクライアント方式だからこそ、データは「端末」ではなく、確実にサーバーに保存され、
バックアップ(予備データの保存)や作業記録も確実に残っているはずです。

消せないルール
 政府や企業の情報セキュリティーのルールは、誰もが勝手につくれるものではなく、
ISMS(情報セキュリティーマネジメントシステム)という世界標準に準拠したルールをつくっています。
ISMS準拠のルールを持つ以上、データも作業の記録も“消せない”のです。

 政府には、内閣官房のもとに設けられたサイバーセキュリティ戦略本部が定めたルール
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」があります。
この基準には何が書いてあるのか。

 「情報の利用・保存」という項目では、「機密性、安全性、可用性」に基づく「情報の格付」に応じて、
「適切な方法で情報のバックアップを実施すること」と定めています。

 たとえば、「改ざん、誤びゅう又は破損により、国民の権利が侵害され又は業務の適切な遂行に支障
(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報」は「要保全情報」とされ、「適切な方法」による
バックアップが義務づけられています。

「手順書」が存在
 また、この基準の下位のルールとして、バックアップとリカバリー(復元)の「手順書」が存在するはずです。
組織でデータを管理している以上、削除や復元には申請と承認が必要で、その記録はシステム監査上の「証跡」
になります。

 また通常、バックアップはファイル単位ではなく、ストレージ(ハードディスクなどの保存装置)丸ごとを自動で
バックアップする仕組みです。ストレージごとに複数の世代があるので、名簿のファイルだけ全部消すことなどできません。

 共有ドライブからファイルを消したとしても、サーバー内の過去の複数のバージョン(世代)のバックアップをたどれば
ファイルを探すことは可能です。

 さらに、システムに保存されている「ログ」には、バックアップや削除のジョブ(作業)が記録される仕組みなので、
共有ドライブ内のファイルを誰がいつ削除したとかの記録は必ず残っています。

 今後は、手順書や証跡、ログの確認や分析が追及の重要な焦点となってきます。
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2019/12/05(木) 10:38:02.19ID:EEn+Q8HC0
「桜」名簿データ「復元不可能」本当か/情報セキュリティーコンサルタント 増田和紀氏に聞く
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-12-05/2019120502_02_1.html
 安倍首相は2日の参院本会議で、「桜を見る会」招待者名簿の電子データは、
「シンクライアント方式」なので、「バックアップデータの保管期間を終えた後は、
復元が不可能だと報告を受けた」と答弁しましたが、そんなばかなことはありえません。
シンクライアント方式だからこそ、データは「端末」ではなく、確実にサーバーに保存され、
バックアップ(予備データの保存)や作業記録も確実に残っているはずです。
●消せないルール
 政府や企業の情報セキュリティーのルールは、誰もが勝手につくれるものではなく、
ISMS(情報セキュリティーマネジメントシステム)という世界標準に準拠したルールをつくっています。
ISMS準拠のルールを持つ以上、データも作業の記録も“消せない”のです。
 政府には、内閣官房のもとに設けられたサイバーセキュリティ戦略本部が定めたルール
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」があります。
この基準には何が書いてあるのか。
 「情報の利用・保存」という項目では、「機密性、安全性、可用性」に基づく「情報の格付」に応じて、
「適切な方法で情報のバックアップを実施すること」と定めています。
 たとえば、「改ざん、誤びゅう又は破損により、国民の権利が侵害され又は業務の適切な遂行に支障
(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報」は「要保全情報」とされ、「適切な方法」による
バックアップが義務づけられています。
●「手順書」が存在
 また、この基準の下位のルールとして、バックアップとリカバリー(復元)の「手順書」が存在するはずです。
組織でデータを管理している以上、削除や復元には申請と承認が必要で、その記録はシステム監査上の「証跡」
になります。
 また通常、バックアップはファイル単位ではなく、ストレージ(ハードディスクなどの保存装置)丸ごとを自動で
バックアップする仕組みです。ストレージごとに複数の世代があるので、名簿のファイルだけ全部消すことなどできません。
 共有ドライブからファイルを消したとしても、サーバー内の過去の複数のバージョン(世代)のバックアップをたどれば
ファイルを探すことは可能です。
 さらに、システムに保存されている「ログ」には、バックアップや削除のジョブ(作業)が記録される仕組みなので、
共有ドライブ内のファイルを誰がいつ削除したとかの記録は必ず残っています。

 今後は、手順書や証跡、ログの確認や分析が追及の重要な焦点となってきます。
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2019/12/05(木) 13:11:56.23ID:w9S0Xvlu0
本質論で桜ネタ追及を憤ってるふりしてる連中は
安倍が言うところの「本質的な」政策や法案審議では
正直で誠実で真摯な姿勢で臨んでるというのかね
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