>>53
調べたところ朝日新聞の記事で画像発見したわ

桜を見る会の案内状、自民事務局が送付「4組まで招待」
ttps://www.asahi.com/articles/photo/AS20191119001158.html

で件の文言「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づいて情報を公開されることがある」に関して
法律見てくと、無制限に誰にでも開示される情報ってもんでもなく、「本人または後見人による開示請求」が請求者の基本で
例外的に事務処理のスムージングを目的にした行政利用の項目があって
>第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
>又は提供してはならない。
> 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
>  利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
>  ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、
>  本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
>  一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
>  二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、
>   当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
これを指してるんじゃないかと思うわ。>「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づいて情報を公開されることがある」
いやまだ全部最後までは読んでないんだけどちょっと時間かかる