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2019/10/04(金) 04:44:23.74ID:o8/pWeSe0国会議員らが政党を結成することは
憲法上定められていない。
憲法21条は、国民の自由として
結社の自由を定めている。
集会、結社及び言論、出版その他一切の
表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
しかし、結社された政党が、私的な党是を
国政に追求しようとすればするほど、
憲法15条に定められている全体の奉仕者
という条文に抵触している恐れがある。
1、3、4 省略
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。