ところで憲法議論をするというけど、
国会議員らが政党を結成することは
憲法上定められていない。

憲法21条は、国民の自由として
結社の自由を定めている。

集会、結社及び言論、出版その他一切の
表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。

しかし、結社された政党が、私的な党是を
国政に追求しようとすればするほど、
憲法15条に定められている全体の奉仕者
という条文に抵触している恐れがある。

1、3、4 省略
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。