https://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170628006/20170628006.html

>※「プレミアム付き商品券」とは、資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
これは商工会がプレミアム付き商品券の審査勝ち取った事例だが、これと同じことを各自治体レベルでやっているのかな?