>>538
具体的にさらのその後にも示している

たとえば、「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟」の東京高裁判決(2003年7月22日)、
「釜山『従軍慰安婦』・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟」の広島高裁判決(2001年3月29日)で認定された個々の被害事実のうち、
4名のケースについて示すことにします。(〈 〉内は引用者)。

志位が党として出すには責任がある
どこの誰だか知らんお前が御託を述べるためのコピペ引用と一緒にすんな