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主要な論点
1 そもそも自費で反日プロパガンダを展示する
ことが出来るわけだから表現の自由は100%保証されている
それに公金を投入して公共施設を使わせるかの問題は表現の自由とは
関係ない
つまり表現の自由とは禁止するかしないかの問題であって
公金を出すか出さないかの問題ではない
これは家永裁判など多くの訴訟で認められている論理
2 検閲とは表現の「禁止」の為に公権力を行使して事前に審査することであり
中止要請や辞職要求は公権力の行使でもなければ、拒否することもできるので禁止ではない
故に検閲とは関係ない
公金の交付停止も自費で賄えばいいので検閲ではない
3 県の公共事業として行っている以上、展示された内容は
県のメッセージとなり、表現の自由には該当しない。
4 市長や知事にも表現の自由がある。
5 憲法を理解できていないのは大村知事。
間違っている人から見れば正しい人が間違って見える。
6 昭和天皇の肖像焼却は皇室の方への脅迫・名誉棄損・侮辱、
間抜けな日本人の墓は寄せ書きを書いた特攻隊員の遺族への侮辱・名誉棄損であり、
法律上許されない犯罪である
7 売春婦像は強制連行の冤罪を全日本国民に着せるものであり、公費で援助することは、
公的に日本人に冤罪を着せることになる