>>318
憲法で見ても、国政選挙の公示は天皇の国事行為となっているくらい重たいものであり、
選挙期日までに衆議院の解散があったからと言って、
先に公示されている日取りを無効にする必要はない❕
なぜなら40日以内に総選挙の投開票が行われるのは明らかだから。

日本国憲法
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のため、
左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
➡4 国会議員の選挙の施行を公示すること。⬅
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免
並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。

第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条
内閣は、国会の臨時国会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条
➡衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、⬅
その総選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、
次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。