>>297
公職選挙法の第31条2項と第32条2項において、

【前項の規定により総選挙|通常選挙を行うべき期間】
➡【前項の規定により定める選挙期日】

第31条5項については、混乱を招くだけなので、
総選挙の公示が行われたら、解散があっても
選挙期日は変わらないものとしておくべきである。