>>287
そういうわけで、公職選挙法の改正を求めます❕

第31条
衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 【前項の規定により総選挙を行うべき期間】が
【国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合】においては
その総選挙は、【国会閉会の日から二十四日以後三十日以内】に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
【5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後
その期日前に衆議院が解散されたときは、
任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。】

第32条
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 【前項の規定により通常選挙を行うべき期間】が
【参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合】においては
その通常選挙は、【参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内】に行う。
3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。