【コンビニ契約】独禁法違反ありうる 公取委員長
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日本共産党の辰巳孝太郎議員は16日、参院経済産業委員会で、コンビニのフランチャイズ契約の規定によって利益が少ない24時間営業を強いられていると指摘し、契約が独占禁止法に違反するとただしました。公正取引委員会の杉村和行委員長は、フランチャイズ契約が優越的地位の乱用を禁じた独占禁止法違反になることもあり得ると答弁しました。
辰巳氏は、コンビニの24時間営業はオーナーの負担が大きいが、24時間営業の契約のために、時短営業ができない実態を紹介しました。その上で、辰巳氏は、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」が「加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合」は独禁法違反としていると指摘しました。杉村氏は「契約の一部が違反するかどうかを判断する」と答えました。
辰巳氏は、「コンビニの深夜営業は来客者が少ないわりに、人件費が高く、赤字となり、オーナーの負担となっている」と述べ、時短営業を始めてコンビニの利益が上がった例を紹介。「24時間営業が『正常な商慣習に照らして不当に不利益』を与えており、オーナーが本部の契約の変更を求め、本部が拒否したら優越的な地位の乱用に当たるか」と質問しました。杉村氏は、否定しませんでした。
しんぶん赤旗
2019年4月17日(水)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-04-17/2019041715_01_1.html ローソンとファミマは既に夜間営業停止していく決定なんだよな(今年から一部店舗は実施済)
さあどうなる五輪w >>19
>あんなあ、独禁法とは、「優越的地位にある者が、契約にない条件や業務を押し付けること」だぜ。
平気でウソ書き込む奴って何なのかな
契約にある・ないとかこんな定義ないよ
独禁法違反になるかならないかは
優越的地位を濫用して
過度な私的独占状態がどうか
不当に取引制限を加えているかどうか
現実の状態がどうなってるのかであって
契約にあるとかないとか
そんなのはない
契約にあってもなくても独禁法違反なら独禁法違反だよ 本部が、フランチャイズから搾取することをさっさと禁じたらいいやん。
近くに競合ができたらロイヤリティー下げなければならない法律でも作れば? もっと早くこういう対応しとくべきだった
弱い立場にずっと置かれてたオーナーが可哀想 >>31
ロイヤリティは半径10kmの店舗数で割り算。 電卓が1000円なのが笑えるw
ホームセンターとかツタヤで580円で買えるわw 派遣労働者や実習生や移民労働者使ってる企業もそんなもんだなって思いますね。
適正な賃金水準の正規雇用、直雇用でやってる企業に対する
不正競争防止法違反みたいなものだと常日頃から思ってる。 >>29
このチョンのノータリンは、何ネゴト言ってるのだ?ww
独禁法の「優越的地位の濫用」とは、「契約に照らして」だぜ。
勝手に「優越的地位の濫用」を規定するのではないぜw
オマエは情治国家の人間だから、勝手な言い分でゴネればそれが通ると思うっているようだなw 売れてないセブンとかメッチャ日付古いよ
近隣に5店舗くらいあるけど、一番立地の良い売れてる店は
やっぱり日付が新しい
自社競合とか、どこのアホが経営してんだよw
俺は売れてる店で新しい商品購入するようにしてるわ 民法の公序良俗反する物は云々でも戦えそう
(契約自体無効) >>39
お前らホント馬鹿だな。「公序良俗に反する契約は無効」を知らんのだな。 >>43
なので、今回公取委がコンビニの奴隷契約条項をこれに認定→つまり無効認定する予定。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています