0001クロ ★
2019/04/17(水) 16:07:17.70ID:q6pNyXVd9辰巳氏は、コンビニの24時間営業はオーナーの負担が大きいが、24時間営業の契約のために、時短営業ができない実態を紹介しました。その上で、辰巳氏は、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」が「加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合」は独禁法違反としていると指摘しました。杉村氏は「契約の一部が違反するかどうかを判断する」と答えました。
辰巳氏は、「コンビニの深夜営業は来客者が少ないわりに、人件費が高く、赤字となり、オーナーの負担となっている」と述べ、時短営業を始めてコンビニの利益が上がった例を紹介。「24時間営業が『正常な商慣習に照らして不当に不利益』を与えており、オーナーが本部の契約の変更を求め、本部が拒否したら優越的な地位の乱用に当たるか」と質問しました。杉村氏は、否定しませんでした。
しんぶん赤旗
2019年4月17日(水)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-04-17/2019041715_01_1.html