>>654
生活保護法の趣旨は1-4条にあるが、憲法25条を実現するための法律である
つまり、憲法25条は他の憲法条文で定める人権を前提としているため、その趣旨を守る生活保護法で職業選択の自由を否定することはできない
その他能力の活用の定義に、違法行為は含まない、とするのが通例である(刑事政策上の通例判断)