>>438
その罪名は初めて聞いたが、実在するようだな
虚偽事項公表罪は目的犯なので公表の目的を証明しないと罪に問えない
基本的に目的犯の刑事訴追はハードル高いよ

単なる勘違いでしたって言われて謝罪するなどした場合には目的が異なるので該当しない
あと認識と認容ね
誤りだと認識した証拠がないとそもそも故意が認められない
目的の証明もそうだが、認容の証明もハードル高いなこの条文