離婚しても私はパパ 単独親権は違憲か、最高裁が判断へ
大貫聡子2018年12月3日05時30分
https://www.asahi.com/articles/ASLD24HN2LD2PTIL004.html

まためんどくさい法解釈を最高裁に押し付けたのか・・・
単独親権制度でも児童の扶養費などは共同で出すので本来金銭的な問題にはならない
問題となるのは、児童の教育上精神上の問題だが、離婚した片親が再婚するとなるとややこしくなる
つまり、パパやママが二人以上になったりするのである
それは教育・精神上正当なのかね?って話になるからな

大抵こういうのは親権奪われた親がせめて親権だけは奪い返したいとするパターンが多いけど、そもそも離婚の原因を作って負けた側に親権を認めるのは危険である

>「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。
法の下の平等はたしかに相対的平等を定めるが、親権を人に平等に与えろと解釈はできない
そもそも親権剥奪は、その片親に親権を任せることが妥当ではない場合にのみ効力を有するのであって、明白な親権者としての妥当性を書いているからこそ機能しているのだから実質的平等の問題には至らない
児童を騙し、親権を確保しようなどと言う悪質な親はまずは自己の問題点を解決してから復権を望むべきである