■熟練2号「永住許可対象」と明確化 外国人受け入れ拡大新資格で法相

 深刻な人手不足を背景とした外国人労働者受け入れ拡大のため、出入国管理法改正案で創設を目指す新在留資格に関し、山下貴司法相は21日の衆院法務委員会で、熟練した技能が必要で人手不足業種に限る「特定技能2号」の就労期間を、「永住資格」の許可要件に含めると明らかにした。永住許可を得れば職業と在留期間の制限がなくなるが、特定2号はその他の要件も満たせば永住に道が開けることが明確化した。

 山下氏は、永住許可要件に現在算入されている大学教授や弁護士などの「専門的・技術的分野」と特定2号が「同等に位置づけられる」と答弁。永住許可要件に「カウントしてよいのではないかと考えている」とした。

 自民党の藤原崇氏への答弁。

 ただし、現場監督級の技能が想定される特定2号は、政府は制度開始から数年間は、志願者が集まらないとみられることから受け入れない方針。

 一方、山下氏は答弁で、一定の知識や経験が必要な「特定技能1号」(通算5年)と、同1号に移行が可能となる技能実習生(最長5年)は、永住許可要件に含めないことも改めて明らかにした。「在留資格を変更しない限り、上限を超えての長期滞在が想定されていないため」と述べた。

 法務省の「永住許可に関するガイドライン」は要件として、(1)素行が善良(2)独立生計を営める資産や技能がある(3)永住が日本の利益になる−を挙げ、このなかで日本に原則10年以上住み、うち5年は「就労資格」を持つことを求めている。

 この「就労資格5年」に、特定2号は含め、特定1号と技能実習は含めないことになる。法務省はガイドラインを改定し、これらを明記する。

産経新聞
https://www.sankei.com/economy/news/181121/ecn1811210012-n1.html