>>384
誰と勘違いしているのかわからんが俺はそんなこと述べた記憶はないぞ?

>しかも当番でなく私撰だぞ?
私弁でもはっきり言って金くれるなら弁護引き受けてもいいんだよ
もちろん弁護の余地がある範囲内だけだけどね
あと刑事は基本的に訴追された時点で99.99%有罪なのはどの弁護士も理解しているから減刑の余地しか争う気ないよ

>裁判になれば裁判記録があるんだから裁判所が見たらわかるだろってはなしだ
裁判所が見て何がわかるのかね?
善解して裁判所が分かっても一般人さっぱりわからんぞ
それじゃ意味ないだろ