弁護士がやってはいけないのは、弁護士法で定められた依頼主への誠実義務と真実義務のバランスを崩す行為だな
つまり、ヤクザが違法行為をしたであろうと認識していながら、あえてそれを知らなかったふりして弁護するとかだな
又はヤクザ弁護のために司法手続き上の不法行為をやる場合も該当する
どちらもあまり見ない事例だし、実際にやると弁護士会懲戒の対象になりやすい

最近では依頼主の事件について法定守秘義務があるのに匿名にしてブログなどに詳細を書いて批判する行為とかがある(被害者当人やその周辺には閲覧されると被害を受けるので名誉毀損行為で妥当ではないとして弁護士会懲戒事例がある)
なお、弁護士は委任契約なので弁護士としての専門性が認められない行為でもしない限り原則合法なので注意