元朝日記者の争っている裁判のは何を争っているのかさっぱりわからん
名誉毀損罪云々の話なんだけど、名誉毀損の反証義務は真実性だけでなく真実「相当性」でも足りるから、
客観的証拠により真実だと信じるべき状況にあったことが証明され、その結果名誉毀損行為にいたっても評論の範囲だから保護しようとして扱われるのが通常
どうやら誤信したことと、公示行為に因果関係がない(論理の飛躍などと記載されている)ことを指摘したいようだがよくわからん

これに関与したら莫大な時間取られそうな予感