ちなみに本質は合理的理由のない区別(要するに差別)増長発言すべてがヘイトスピーチの対象となりえる
差別の一種だからね
その中で民族対立差別が影響著しいから取り上げられることが多いが、実態は差別全般に対する増長主張すべてが対象となる

wiki定義の本人が変えることができない事項としているのは身分差別に限定する意味なのだが、憲法14条後段は例示的列挙説が通説であり身分差別のみの制限を加える必要性はそもそもない
差別とは合理的理由のない区別であり、ヘイトスピーチとは差別を増長する悪意のある表現に過ぎないのである

民族間争いばかりが目立っているから朝日新聞の辞書とか素人判断のそれを引用すると定義がおかしくなるのだろう