>>708
全く分からんなこの理論
外交保護権と個人請求権の放棄の問題じゃなくて個人は国家に求償権を持っているとかそのレベルだろ本来
そもそも大前提として国際法規やるなら相手国の法律出して語るべきなのにそういう説明放棄することが増えたな橋下

>>721
その辺は条約の条文次第なんだよ
日本側の主張見る限り「国家間の」交渉は完全に終了させる文言でも、個人間の交渉について言及していない、と読み取る余地があったわけだ
で、国際裁判所は当時の状況証拠などからどういった趣旨の締結だったのか解釈しなければならなくなる
たぶん単なる解釈だけならば日本側が勝つ
つーか国際裁判にする要件該当性もそもそも問題になるな、まずは個人と企業の訴訟の範囲を超えなければならないから何かしらの強制執行が必要だろう