>>727
707です
大分以前に読んだ記事を元にしたので、いくらか勘違いを含み、誠に申し訳なく思います
まず、元記事は
「もえるあじあ 2014/3/31
【驚愕の現実】帰化して転籍すれば、戸籍の「帰化事項」が削除される件
( ´A`)2重線消しじゃなく空白、戸籍から消えればもう追えない…」

だったと思います
それが表題で、あとは一般のコメントから成っています

今回、コメントの内容を確認したところ、

平成7年以後に帰化した人→最初の戸籍に帰化と記載される
             本籍地を移動する転籍や、結婚で新戸籍になると帰化とは記載されなくなる

平成19年11月以前に帰化した人→証明には、改製原戸籍を請求する必要がある
               他人の戸籍をさかのぼって知りたい場合、本人の委任状が必要となる(平成20年以降?の規定)
    

村山内閣の時に改悪された