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2018/09/12(水) 22:31:32.52ID:w1eim03l0707です
大分以前に読んだ記事を元にしたので、いくらか勘違いを含み、誠に申し訳なく思います
まず、元記事は
「もえるあじあ 2014/3/31
【驚愕の現実】帰化して転籍すれば、戸籍の「帰化事項」が削除される件
( ´A`)2重線消しじゃなく空白、戸籍から消えればもう追えない…」
だったと思います
それが表題で、あとは一般のコメントから成っています
今回、コメントの内容を確認したところ、
平成7年以後に帰化した人→最初の戸籍に帰化と記載される
本籍地を移動する転籍や、結婚で新戸籍になると帰化とは記載されなくなる
平成19年11月以前に帰化した人→証明には、改製原戸籍を請求する必要がある
他人の戸籍をさかのぼって知りたい場合、本人の委任状が必要となる(平成20年以降?の規定)
村山内閣の時に改悪された