>>102
瑕疵となる地下埋設物というものは目的の建築を
行う上で障害となるものを指すのであって
工法や設計を変更することでそれを回避する
のであれば瑕疵とはならない。

近畿財務局は事前に森友側の業者に対して
3mまでの埋設物を取り除かずに進められないかを
相談しており、これに森友側の業者は応じ
元々の設計を変更している。

森友側の業者が籠池に対して、この報告を
怠ったことは近畿財務局の責任とはならない。

従って近畿財務局に訴訟リスクなどない