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不適切な宿泊費 長崎県議会で相次ぎ発覚
2018年6月8日 1時42分

長崎の離島選出の県議会議員が、議会出席のため自分でマンションを借りて宿泊すると申告し費用を支給されながら、実際はマンションの家賃に政党支部の資金を充てていたことがわかり、議員は5年間に受け取ったおよそ400万円を議会に返還することになりました。長崎県議会では、先月も別の議員の不適切な宿泊費の受け取りが明らかになったばかりです。

費用を返還することになったのは長崎県議会の坂本智徳議員(64)です。

坂本議員は離島の対馬選挙区の選出で、議会に出席するため長崎市内に自分でマンションを借りて宿泊すると議会事務局に申告し、宿泊費を受け取っていました。

この宿泊費は長崎県の条例で定められたもので、離島などの遠方に住む議員が議会出席のために近くにマンションなどを借りて宿泊した場合、個人で費用を負担していることを考慮して「費用弁償」として1泊当たり1万円が支給されます。

しかし、坂本議員の場合、実際にはマンションの家賃に議員本人が代表を務める自民党の支部の資金を充てていたことがわかりました。

議会事務局によりますと、政党支部での支払いは議員本人の費用負担とは認められず、宿泊費の支給対象にならないということです。

NHKの取材に対し、坂本議員は「政党支部と個人の区別がついていない部分があった。勉強不足で認識が甘かったということに尽きる」と話し、5年間に受け取った宿泊費およそ400万円を議会に返還するということです。

長崎県議会では、先月も、別の離島選出の議員が事実と異なる宿泊届を出して「費用弁償」として160万円余りを不適切に受け取っていたことが明らかになったばかりです。

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