【速報】民泊最大手のairbnbが緊急声明→アホ観光庁のせいで訪日外国人が大混乱
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住宅宿泊事業法が施行される6月15日以降、日本国内の物件をAirbnbのプラットフォームに掲載継続するには、
届出番号、あるいは、その他ホスティングを行うための許認可などの記入が必須となります。
6月15日を目指して届出番号取得をすすめている方が大勢いらっしゃいます。
届出手続きが完了するまであともう一歩という方も大勢おられます。
すでに届出番号等をAirbnbのプラットフォームに入力した方も多くいらっしゃいます。

6月1日、国土交通省観光庁観光産業課長通知が、Airbnbを含む各住宅宿泊仲介事業者に急遽一斉に発出されました。
同通知によれば、届出番号、あるいはその他のホスティングをするための正当な理由(許認可等)がないホストの方は、
既に確定済みの予約であってもキャンセルしなければならない旨が通知されています。

これって、支那人がやらかしすぎたからなんだろ。