◆告発者たちへ通達(最重要)◆

刑法193条、汚職の章であるところの公務員職権濫用罪は

もし不起訴になってもなんと裁判所に直訴できる特別な条文です。

ですから告発するなら全て193条で行ってください。

これを付審判制度といいます。