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3月19日大阪地裁810号法廷で、M君が李信恵はじめ5名を訴えた、損害賠償訴訟(平成28年第6545号、第11322号、第11469号 長谷部幸弥裁判長)の判決が言い渡された。傍聴券交付となった同判決には、傍聴を希望する30余名の人びとが抽選に集まったが、定員に達しなかったため全員が傍聴席可能となった。

13時45分に傍聴席は開錠されたが、その直前に被告側代理人の神原元弁護士が入廷した。傍聴席がほぼ埋まった13時55分、M君が法廷入り口に現れ、深々と一礼して原告席に着席した。弁護団の大川伸郎弁護士、瀬川武生弁護士も原告席に控える。

◆判決主文9項目

14時ちょうどに裁判官が入廷し、廷吏によって事件名が読み上げられる。長谷部裁判長はまず原告被告双方の呼び方を確認したうえで、以下のとおり判決主文を読み上げた。(ここでの呼称は裁判所で長谷部裁判官が用いたものではないが、読者諸氏に理解しやすいようにこれまでどおりの表記でご紹介する)

(1)被告エル金および被告伊藤大介は原告に対し、79万9,740円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2)被告凡は、原告に対し、1万円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(3)原告の被告エル金に対するその余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。

(4)原告の被告凡に対するその余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。

(5)原告の被告伊藤に対するその余の請求をいずれも棄却する。

(6)原告の李信恵及び松本英一に対する請求をいずれも棄却する。

(7)被告伊藤及び松本の反訴をいずれも棄却する。

(8)訴訟費用は、被告エル金に生じた費用の11分の4及び原告に生じた費用47分の1を被告エル金の負担とし、被告凡に生じた費用の220分の1と原告に生じた費用の188分の1を被告凡の負担とし、被告松本に生じた費用の5分の3と原告に生じた費用の188分の33を被告松本の負担とし、被告伊藤に生じた費用の188分の53を被告伊藤の負担とし、その余を原告の負担とする。

(9)この判決は第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

◆判決文を一読し、M君と弁護団は「控訴」の意思を固めた

長谷部裁判長が、早口に上記を読み上げ、判決言い渡しは終了した。傍聴席で判決を聞いていた多くの人は耳を疑った。この判決によるとM君が受け取ることのできる「賠償金」は80万9,740円及び、年5分の利息のようなものだけだ。

長時間の暴力を受け重症を負った被害者が事件を隠蔽され、裁判に2年かけ得られるのが僅かに80万円なのだ。

(略)

◆M君が語った現時点での総括

(略)

◆「李信恵の責任が認められず、伊藤大介の責任は認められる」論理構成の不可解

次いで大川弁護士から、判決について解説があった。「予想外の結果に驚いている」と大川弁護士は正直な感想を語った。「最初に掴みかかった李信恵さんの責任が認められずに、伊藤大介さんの責任は認められている。わけのわからない論理構成です」と例を挙げ判決全体に対する疑問が呈され「控訴するしかないでしょう」と弁護団の決意を語った。

その後参加者と弁護団、M君による質疑応答に入り、さまざまな意見が交わされた。

質疑の後鹿砦社代表松岡が「きょうの結果は残念でしたが、それでも判決を迎えられたのはひとつの成果です。裁判は水物で予想しない判決が出ることは私も経験的にわかっているつもりです。今日の判決を一里塚として控訴審を戦っていきたいと思います。この2年で4冊の本を出しました。勝利したとはいえないけれど、心ある人にはそれなりに伝わり、なぜマスコミは報じないのか? と思われたでしょう。きょうの結果も今後出版し戦っていく。私の良く使う言葉ですが〈敗北における勝利〉」ととらえ、これからも皆さんのご支援よろしくお願いいたします」と挨拶をした。

その後参加された皆さんへの支援(カンパ)の要請があり、3万1,005円の「支援」が集まった。

最後に特別取材班の一人が激烈なアピールを行った。

M君裁判一審判決は「不当判決」だった。だが、闘いはこれからだ。心ある皆さんのご支援を引き続き呼びかける!