日本経済新聞 2018/2/26 9:19
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2738379026022018AC1000/


 森友、加計学園問題の疑惑解明を求め、2017年6月に野党が要求した臨時国会の召集を
安倍内閣が3カ月以上放置したのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(比例中国)が26日、
国に110万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

 弁護団によると、国会議員の要求による臨時国会の召集を内閣に義務付けた憲法53条の解釈が争われる初の訴訟。

 憲法53条は「衆院か参院いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を
決定しなければならない」と規定。訴状によると、高井氏や他の野党議員らが17年6月22日、
衆参両院議長を通じて臨時国会の召集を内閣に要求したが、実際の召集は3カ月以上後の9月28日となり、
質疑を経ずに冒頭で解散された。

 高井氏側は憲法54条が衆院選後の特別国会召集について「選挙から30日以内」と規定していることや、
12年の自民党改憲草案を基に、臨時国会の場合は要求から召集までの合理的な期間を「遅くとも20日以内」と主張している。
〔共同〕