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2018/02/04(日) 13:23:16.36ID:EMTCTcES0公選法でダメって書いてあるから祝儀であろうが香典であろうが
現金を渡したらダメでしょwww
公職選挙法
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第一九九条の二
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含
む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区
(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)
内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしては
ならない。