>>199
公選法でダメって書いてあるから祝儀であろうが香典であろうが
現金を渡したらダメでしょwww

公職選挙法
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第一九九条の二
  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含
 む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区
 (選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)
 内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしては
 ならない。