>>884
>各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。
告発しなければならないとなってるのか
ごめん、正確な法解釈は専門外なので置いておくが、読む限り俺の認識不足かもしれん