安倍晋三は「三権の長」

第一に、行政権の属する内閣の首長たる総理大臣である。(憲法 第65条,66条)
第二に、憲法に規定される議員内閣制のもと、政党内閣をとる現行制度(憲法 第68条)下において、
自民党一強の中、更に総裁である安倍氏の一強ともいわれる政治状況もあり、党の総裁に権力や権限が集中し、内閣の意のままに国会の運営が行われている現状により、事実上立法権を支配していると云ってもよい。
第三に、司法権の属する裁判所の最高機関たる最高裁判所において、その長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その判事は内閣が任命し天皇が認証する(憲法 第6条,79条、裁判所法 第39条)と法令に規定されており、
必然的に、司法に内閣(特に総理大臣の)の影響力が及び、事実上その支配下におかれる。