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2017/12/13(水) 14:46:19.23ID:CAP_USER92017.12.13 13:41更新
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、広島市の住民らが申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を差し止める決定をした。対象期間は来年9月30日まで。四国電が3号機の稼働を定期検査後の来年1月に再開する計画は事実上不可能となり、政府や電力会社の原発再稼働方針には再び大きな打撃となった。四国電は高裁に異議申し立ての手続きを取る方針。伊方3号機の昨年8月の再稼働前後に周辺の4地裁・地裁支部で始まった仮処分のうち、初の高裁判断。差し止めを認めなかった今年3月の広島地裁決定に対し、住民側が即時抗告していた。
原発の耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)に関して四国電側が算出した結果の合理性や、東京電力福島第1原発事故後に原子力規制委員会が策定した新規制基準による審査の在り方、事故時の広域被害の恐れや近隣の火山が噴火した際の危険性が主な争点だった。
住民側は地裁での審理と同様、四国電は基準地震動の算出に当たって南海トラフ巨大地震や原発近くを通る中央構造線断層帯の影響を過小評価していると主張。新規制基準は福島事故の原因解明が十分ではない中で策定され、原発の安全性確保の目的を果たしておらず、事故や災害時は広範囲で大きな被害が及ぶと訴えた。
四国電側は「安全を確保しており、危険性はない」と反論していた。
広島地裁決定は新規制基準や四国電の地震、津波想定などには合理性があると判断。「住民側が事故に伴う放射線被ばくで重大な被害を受ける具体的な危険はない」と申し立てを却下していた。
伊方3号機は昨年8月に再稼働し、現在は定期検査中で停止している。来年1月22日に送電を再開、同2月20日に営業運転に入る見通しだった。
即時抗告したのは広島市と松山市の計4人。伊方3号機に対する同様の仮処分は松山地裁の却下決定を受けた高松高裁での即時抗告審のほか、大分地裁と山口地裁岩国支部で争われている。