なお、
D.起訴後の保釈の条件は次の全てを満たすこと

(1)殺人のような重罪ではないこと
(2)過去に長期の刑に服していないこと
(3)常習犯でないこと
(4)証拠隠滅の恐れがないこと(被告人が否認したり、無反省だと、だめ)
(5)被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
(6)住所氏名が明らかである

籠池夫妻はDの(4)を満たさないので、保釈は認められないと、思われる。