>>259
違法じゃないって、何度言ったら分かるんだ?
だから撤回する必要はない、おまえも上で裁判所が決めるって言ったんだろ?
訴追できないなら違法行為にすらならない

>日本国憲法第75条 
>国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

>完全な違法行為なのに違法と問われなかった「直近の」例がさ ←ちょっとこれに答えてみなよ

答えれなければおまえは本質が分かってないってことだ