志葉玲 7/12(水) 8:08
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170712-00073192/

昨日11日に共謀罪法(組織犯罪処罰法等の改定)が施行されたことに抗議して、同日夕、同法施行に抗議する人々が、新宿駅前で街宣。午後7時11分には、東口や西口、南口などで共謀罪反対のプラカードを掲げるパフォーマンスを行った。

(中略)

昨日夕の街宣では、『ブッ飛ばせ!共謀罪』百人委員会が作成した、共謀罪が適用された場合の対応策がかかれたフライヤーも配布された。それによると、

・警察が事情を聴きたいと言ってきたら
→応じる必要はない。聴取に応じると、話したことを逆手に取られ、逮捕される危険性がある。

・応じてしまった場合
→弁護士の選任を強く要求する。聴取の内容をメモする

・逮捕された場合
→日本国憲法37条3項、38条1項に基づき、黙秘し弁護士を呼ぶこと

・「共謀」を見ていたとして捜査に協力を求められた場合
→捜査への協力は強制力はなく、意に反して協力する必要はない。

・弁護士の知り合いがいない場合
→救援連絡センターに連絡(03−3591−1301)

などの対応を推奨している。

共謀罪法が成立した以上、その濫用を許さないよう、有権者やメディアによる政府や捜査機関への監視することが、重要なのだ。