オニナッツの契約を法律ベースで考察してみた
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最近age sage活動に没頭する何人かは契約契約ってうるさいから
結局その契約は法律的にどうなの?が(連休で暇すぎたせいで)気になって考察してみた まず結論から言うと
契約書は文言的に成立するかどうかにかかわらず、
Liella!はその気があればいつでも訴訟起こしてオニナッツをボッコボコできる
(契約取り消して訴訟すれば、動画収入全額貰えるし、やろうと思えば損害賠償も請求できる)
道義的にやりすぎ感はあるけど、「オニナッツは金の亡者だけど契約あるから収入10:0分けでも悪くない」と主張するならこっちのやり方も問題ないはず 具体的なプロセスとして
1.民法第5条第1,2項(*1)により、契約はLiella! の法定代理人=親権者の同意をもらわなかったので、Liella!はいつでも、一方的に、無条件で契約を「取り消す」(=最初からなかったことにする(*2))ことができる
(逆にオニナッツは民法第6条第1項(*3)によって未成年者扱ってもらえず、できない)
2.民事裁判において「取消権」の行使についてくるのは「不当利得返還請求」(*4)。オニナッツは民法第703条(*5)によりLiella!の動画から得た収入をLiella!に返還しなければならない
3-1.返還金額について、オニナッツは「善意の受益者(*6)(*7)」であるため、動画から得た収入を全額Liella!にあげなければならない(*8)。ほかにも、契約はなかったことにされたため、Liella!は動画の削除、場合によっては謝罪広告とかを要求する余地もある。
3-2.人間としてアウトだけど、Liella!は「動画の撮影・公開は同意したけどそれを営利に使うことについて同意はしなかった」(*9)と主張できる。その上、オニナッツは契約する際、Liella!とその法定代理人(=親権者)の同意の有無を調査・確認しなかったため、過失が認められる可能性が高い。この場合、Liella!は民法第709,710条(*10)に基づいて、パブリシティ権(*11)侵害に対して損害賠償を請求できる
4.民法第6条第1項(*3)により、オニナッツはいわゆる「未成年の盾」が使えない。ステップ3-1、3-2の請求はオニナッツの親と関係なくオニナッツに直接請求することになる。
まあこれらに加えて、もし裁判沙汰になったらオニナッツはよくて停学処分だろうな お盆にこんなしょーもないことに時間使って恥ずかしくないのか? 【ラブライブ!スーパースター!! 2期5話】鬼塚夏美の契約書が読める 内容がLiella!に対してひどすぎてすごい【ボイスロイド解説】
https://youtu.be/A2xasaxy1ro ナッツ救済してあげてくれ……
ナッツは悪い子じゃないんだよ、なにか事情があるんだよ…… *1
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(下略)
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
*2
民法上、取り消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。取消権が行使されると、行為時に遡って無効と同様に扱われる。
*3
1.一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
*4
「不当利得」認定要件:
1.他人の財産または労務により利益を受けること(受益)
オニナッツはLiella!の動画で収入を得たため、該当する
2.他人に損失を及ぼしたこと(損失)
Liella!は動画作って自分のチャンネルにあげれば利益を得られるはずだが、オニナッツの行為で分流された。消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった)に該当する
また、他人のものを無断で使用して利益を得た場合この要件は不要になることが多い
(例:他人の土地で無断で農業をやった場合、別に土地の所有者に損失がなさそうでも、果実は不当利得になる)
3.受益と損失の両者に因果関係があること
言うまでもない。
4.利得について法律上の原因がないこと
契約が「取消」されろことにより、オニナッツはLiella!の動画で営利する法律上の原因を「契約する時点まで遡って(※) (*2)」失い、該当する。
*5
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度(*8)において、これを返還する義務を負う。
*6
問題となっている利得が自己に帰属していると信じていた受益者のこと。
*7
これに対し、得られる利益が不当利得である事を「知っていながら」利益を取得した者を「悪意の受益者」と呼ぶ。オニナッツが悪意の受益者であれば、民法第703条じゃなく第704条が適用され、返還金額には利息が上乗せられる上、Liella!の損失(動画を自分たちのチャンネルにあげたら得られるはずの利益)も賠償しなければならない。
オニナッツのチャンネルがLiella!の動画で人気爆上げでも5万再生に過ぎず、一方Liella!のフォロワー数は10万超えたのでかなりの賠償額になるはず
*8
民法第703条における「利益の存する限度(現存利益の範囲)」とは、原物返還の場合「得られた総利益」から「提訴時点まで処分された利益」を控除した分= 「提訴時点の現存利益」を返還すればいいが、この場合、利益の原物は「オニナッツの口座の数字」のため、「原物」は返還できず、価格返還となり、すでに処分された利益にも返還義務を負う。
*9
台詞を確認したけど、オニナッツは契約するまで「Liella!の動画でお金を稼ぐ」と一言も言わなかった(初出は契約書とすぐ後すみれの読み上げ)ため、「Liella!に説明・確認した」と主張できない。その上同意を明示する契約が「取消」されて無効になると、Liella!は営利することを同意したかを究明するにはLiella!が契約する時の真意を聞くしかない。そこで
かのん「契約書のその部分読まなかった」
可可「契約書を読まなかった。オニナッツを信じてた」(営利するとは思わなかった)
千砂都「かのんちゃんと同じ」
すみれ「(かのんが仕切ったので)契約するまで契約書を読むことはできなかった」
恋「その場にいたけど関わらなかった」
1年生「先輩たちが仕切ったのでよく分からなかった」
と契約時点までの同意を否認し、
+
全員「後で知ったけど契約したから仕方ないと思った(誤信)。言わなかったけど本心はずっと反対してた」
と契約後の同意を否認してシラを切れば、この主張は可能。契約後の抗議行動はこの主張の証拠になる。
*10
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
*11
有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値を本人が独占、または対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利(判例による定義、解釈) 俺も法学部にいた頃はちょっと授業で習ったり、本読んで分かった法律を日常とかアニメに当てはめてニチャってた
今となっては恥ずかしいわ 最後はツッコませてもらうけど、企業ならともかく、ただ8人の部活、しかも簡単に全員の意向を確認できる状況で、全員の受益権に関わることについての意向を確認していなかったらリーダーとしてはどうなのと思ってる
以上。反論したいなら全文読んでから反論してくれ そもそもこの場合ってLiella!のリーダーはかのんだけどスクールアイドル部の部長はちぃちゃんだよね
どっちが代表になるの? >>13
リーダーには権限はない
それ以前にリエラの名前を使ってる限り顧問や校長以外には権限なし リエラは法人じゃないのでグループとして契約の当事者にはなれないから、かのんを代表者として契約したんだろうけど、かのん以外のメンバーに対しては権利を主張できないっぽいよな >>12
Liella!が未成年者じゃなくて契約書が有効だったら動画収益はオニナッツのものだったの?
自動公衆送信等あらゆる方法で利用できるって書いてあるし >>16
Liella!が取り消ししない限り有効
しかし取り消しした時点で>>2になる オニナッツ自身も未成年で会社というのも実際に登記取ってるのかも未確定じゃん? そもそも学校の部活なんだから権利は学校に帰属するもんでしょ 私立なら特に (そもそも肖像権さえ怪しいあの世界で法律のハナシされましても…) 契約は法人の株式会社オニナッツと澁谷かのんの間でかわされたものだから、オニナッツ側の民法第6条第1項云々の話は関係ないよね >>19
会社であるかどうかは関係ない
オニナッツはLiella!の動画で稼いだ時点で「営業行為」を行ったので
民法6条1項が適用される 本人の知らんところで本人の肖像使ったグッズが売られてる世界だぞ
法律が我々の世界とは違うのは明白 >>18
だよね
Liella!の年齢は公式で公開されてたっけ? そもそも問題はそこじゃねーのよ
他のアニメだったらうざい迷惑ユーチューバーの悪役みたいなムーブをメインキャラにやらせてるというのが大問題なわけで ゲーマーズでスクールアイドルの違法グッズが作られてる世界なので… >>25
見た覚えはない
普通に考えると2年生だから17歳でしょ
可可は気になるけど >>13
結女スクールアイドル部Liella!はLiella!という名称の使用権を独占しているかは不明
もし独占していなければLiella!は結女と関係ないただの名前がLiella!の謎団体としてオニナッツと契約したことになる可能性もなくはない
そうなれば学校と何の関係もなくなる
まあどの身分としてオニナッツと契約したかも裁判上では完全にLiella!の主張によるけど 未成年の契約はかなり守られてるのね
そして会社興すような未成年が成年扱いになるのもちゃんとしてるな
おもしろかった
ありがとう >>16
100:0の契約なんてそれだけで契約破棄可能だよ >>21
生徒に説明してないだけで学校が契約してた >>29
ラブライブ予選にその名前で出場してるから >>30
更に法人と一般人の契約なので更に厳しくなる >>35
その結果は世に知られている「Liella!」は「結女スクールアイドル部Liella!」なだけで
オニナッツと契約したのは「結女スクールアイドル部Liella!」であることの証明にならない
「世に知られているあの第六天魔王の名前は織田信長」ということは「名前が織田信長の俺があの第六天魔王である」ことの証明にならないのと同じ
ラブライブの規約に「出場登録した時点で名称の使用権を独占するとみなす」という文言があったら話は別だけど >>38
今北産業のために
>>2の2-4行目を用意した >>5
オニナッツが保護者同意のもと設立したであれば有効 >>37
あくまで今回契約をしたのは株式会社オニナッツと個人としての澁谷かのんだし、そもそもリエラは法人じゃないから契約の当事者にはなれない
あとリエラの名称の使用については商標とかの話でラブライブ運営が規約でどうにかできる話ではないよね 仮にLiella!が親権者の同意を得ていたとしても
「Liella!の動画で収益を得ること」について契約締結段階での重大な説明義務違反かな
義務違反が契約締結自体に影響を与えそうだから債務不履行じゃなくて不法行為になりそう
そうすると契約締結自体が損失といえそう
結局どの道全額請求できるのでは Liella!は法人ではないけど人格なき社団になるのかね
詳しい人頼む >>44
民法第521条
1.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2.契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
法人じゃないと契約の当事者になれないの根拠を是非説明してもらいたい
そうなると個人所有の住宅工事請負契約とかも効力なくなるけどいいの? ヴォニナッツの動画製作代も原状回復するべきでは
無償行為じゃないよね >>49
それは関係ない
>>10の*4で挙げた例を使うけど
他人の土地で無断で農業をやった場合、別に土地の所有者に損失がなさそうでも、果実は不当利得になる
この場合、農業をやった人は種や肥料買って農業頑張ったけど裁判ではそんなの知ったこっちゃないし考慮しない >>47
権利能力なき社団のことかな?
これはかなり微妙
かのんワンオペしてる時点で多数決の要件は満たさないし
総会の運営とか作中じゃ全然描写されていない
かといって権利能力なき社団の認定は弾力性があるからな
果たしてどうなるだろう >>51
今回みたいに反対給付について返還が認められている状況とその農業の例は全く別では >>48
法学上の「人」は、自然人(法令上は「人」または「個人」とも)と法人に分類され、それぞれ民法第1編第2章および第3章において規定されている
自然人か法人じゃないと基本的に権利義務の主体になれないから契約の当事者となることができない
グループとしてのリエラが自然人じゃないのは明らかだよね >>47
出資の実体があるかとか事業として認められるかの話になるのかな?
ちょっと苦しい気がする >>53
オニナッツはLiellaの動画の対価としてなにか給付することが要求されていないから、反対給付ではないのでは?
この場合の不当利得は給付利得ではなく侵害利得ではないかと思う 法務部スレやんけ
軽い気持ちで開いたけど難しかった 理系でよく理解出来てないけど面白いからどんどんやってくれていいぞ おもろいやん
あのクソ汚い下衆の顔を歪められるんやな >>50
民法21条の制限行為能力者の詐術ならオニナッツはしていないかと
詐欺罪の不作為による欺罔行為なら契約するまでのやり取りからあてはまる可能性はあると思うけど、Liella!が渡したのは「財産上の利益」かはちょっと迷う >>54
そういうことか
おまえさんのスレまでずっと「結女スクールアイドル部Liella!」の名前問題を議論したから誤解した。すまん
俺が言いたいのはたとえ「結女スクールアイドル部Liella!」とでなくても「かのん個人が「Liella!」という名前でオニナッツと契約を締結した」ことにしても別に問題ないということ
この場合契約の実際効果(効力ではない)は「結女Liella!」ほかのメンバーの意志によるけど、現状だと全員躊躇なくかのんと一緒に契約履行しそう(すみれもなんだかんだで結局そうなる) この板ざらに凄い人いるよね
ラブライバーは日本の宝? >>50
かのんがグループやメンバーの代理権をあるかのように装ったとして無権代理を問題にする話?
無権代理だった場合は他のメンバーは取り消しができるし
更に、無権代理行為を行った者(かのん)が制限行為能力者だった場合は、相手方(株式会社オニナッツ)は善意・無過失であっても、かのんに対して履行請求、損害賠償請求はできないみたい キャラ叩きにこの話利用してるクズが多い中まともなスレで良いな 法務の知識はなくても一方にのみ有効な契約なんてこの世に有り得ないって社会人なら感覚的にわかるけどな
まともな会社なら争って負ける契約を基本線にはしない
コンプラもうるさい世の中だしな 契約書ではリエラ5人とか書いてるけど実際は8人だよね
そこの違いはどう影響するの? >>57
契約目的からいって双務契約じゃない?
さすがに給付利得の問題だと思う
>>61
詐術はあくまでしぶのん側かな
権利能力偽って契約書作成している以上は偽造行為で単なる虚言でもない
有形的な手段を積極的に用いているし詐術
ナッツが権利能力の有無について誤信したかどうか
しぶのんの故意も怪しいけど
あと無権代理は問題になりようないと思うけど >>68
ちゃんとした弁護士に契約書の作成を依頼して、株式会社オニナッツが保護者同意の上でリエラ1期生の5人と専属マネジメント契約をする
株式会社オニナッツがアイドルグループとしてのリエラ、Liella!等の名称を商標登録する
2期生はリエラのメンバーとして認めない
ついでに反抗的なすみれを追放する じゃあスクールアイドルの肖像権使ったグッズの収益はliellaが得てるのかって話になるし
あの世界じゃスクールアイドルのパブリシティ権を代理で一括管理する団体があるか、放棄させられてるかのどっちかでしょ >>69
両方ども義務が発生しても対価の意味を持っていないと反対給付にならないよ
オニナッツが動画を作ったところでLiella!は何の利益も得なかったでは?
っていうかあの契約書からオニナッツが動画を作る義務が発生するかすら怪しいけど
かのんの権利能力について、契約書をよく読めば
1行目の「結女スクールアイドル部Liella!」と3行目以降の「Liella!」との関連性は明示していない
すると俺が>>62で言った「かのんが個人として「結女スクールアイドル部Liella!」とは別にLiella!の名称を使用し、2年生の4人の代理として契約した」説は成立する可能性がある
この場合ではかのんは権利能力を有する >>72
これたびたび提起されるけど
破綻しないために
「ラブライブの規約にそのような条文があって、スクールアイドルたちの(1期9話のような)登録操作は実は仮登録で、ラブライブ運営は仮登録をもらったあと画面外で学校・親権者・スクールアイドル本人たちとちゃんと合意した上で本登録させた」
と俺は無理やり解釈している オニナッツの契約について話していたら、何故かラブライブ世界におけるスクールアイドルビジネスの闇に足を踏み入れてしまった
更に行くと現実世界のアイドルビジネス、声優ビジネスの闇にまで話が及んで気が滅入りそうだわ >>71
これ吹いたwww
まあ>>68に補足説明するけど
>>71の意味は「作中の契約は穴だらけだからここまでちゃんとしないと人数の差異くらいどうも影響しないよ」とのこと
あ、すみれを追放する必要はないよww
もし↑は俺の勘違いなら>>71訂正頼む >>75
やっぱそこ触れちゃいかんか……逃げないと
ぶっちゃけ俺は契約自体有効かどうかを議論するにはどうしても情報不足と思うから
そこ触れないよう契約有効前提で考察したけど
いつの間にか契約有効無効の問題になってしまった まず部長でもない代表者としてかのんを立てて契約を行ったことが不履行
会社の権利を保持していない社員に契約を持ちかけて成立させようとしたことが通らない
契約内容も10:0と悪質であり作業に見合った対価とは言い難い >>78
契約主体はリエラであってスクールアイドル部ではない
リエラのリーダーはかのんだ >>76
私もそんな感じ
オニナッツはもっと上手くやれたと思う
オニナッツにはsnsマーケティングやグッズ展開の能力自体はあると思うから、まともな契約を結んで、適度にメンバーに利益を分配すればいいのに残念 >>79
違いまーす
具体的に冒頭で代表である部長は千砂都だと明言されてます 今のところナッツがやってることは、
自分でLiella!メンバーの動画撮って自分で編集したものを自分のチャンネルで公開しているだけなので、動画著作権は完全にナッツ。
肖像権は契約書の書面を見ると放棄させられているけど、これ自体はタレントのマネジメント契約としてはごく普通。(Liella!キャストとかも同様の契約のはず。じゃないとライブビジネスが立ち行かない)
放棄させられてるとはいえ、現場では合意の上撮影している感じなので、どのみちここは問題にならないかと。
で、実際に自分で作った動画を自分のチャンネルで公開して、その収益を得ているだけなので、何の問題が?とは思った。
恐らく別である、Liella!の公式チャンネルの運営権を乗っ取って、勝手にチャンネル収益化して全部ナッツの懐に入るようにしてたら大問題だけどね。
Liella!側に利益がないのでは、という考え方もあるけど、ネット配信を通じて知名度が上がるというのは再生数と共に明示できるので、それがLiella!側の対価として認定されるかと。
形的には、Liella!が雑誌とかの取材を無償で受けて、出版社だけお金としては儲かるのと同じ仕組みかと(取材だといちいち契約は交わさないことが多いけど、交わすとしたら上述の文面になるかと。雑誌が売れたからその分肖像権代払えとか訴訟されてもたまらんし)
だから、ナッツが悪人認定されてて???となった >>79
リエラもスクールアイドル部も法人格がないから契約の当事者にはなれないよ
リエラメンバー全員と保護者に対して個別に合意して契約しなくちゃ >>37
どんなに屁理屈を言ってもリエラとしてラブライブ出場辞退になるだけ
出場停止処分前に辞退するというだけね
選手登録してないかもしれない1年生3人で別のグループ名前なら出れるかもしれないけど >>68
1年生3人だけでラブライブ予選に参加できるかもしれない >>79
暗黙の了解があるだけで現場責任者(リーダー)は決まってないはず
何処にも届け出てないぞ >>83
契約できるのは学校だからね
更に仮にそこをクリアしてもラブライブ憲章(多分あるはず)の問題が発生する
ラブライブ本体に出場登録してるチーム名で学校に無断で商用利用した時点で出場停止だね
ラブライブは学校公認部活のみ参加資格→教育の一貫として存在する
という大義名分が出てくる >>75
既存シリーズのグッズとかの権利についてすら掘り起こして追求せざるを得なくなるから、金銭とか権利、契約についての話をやるのは本当に愚行でしょ >>88
本当に愚行
スクールアイドルというファンタジーを楽しんでたのに水さされた気分 >>73
そもそも根本から理解が違った
出てもらう(出演)契約じゃなくて
出させてもらう(プロモーション)契約
動画を作ってもらって宣伝してもらって対価として出ているわけじゃない
出させてもらって動画を作ってもらって対価はあくまで広告料の帰属権
代理かどうかについては成立の如何ではなく
無権代理だとして(かのんが無権代理責任)なに?表権代理だとして(他メンバーに効果帰属)なに?そもそも代理の有効性を論じる実益なくねってこと >>71
>>ついでに反抗的なすみれを追放する
笑いすぎてお腹痛い >>87
顧問が存在しないのに公式大会に出場可能なのは何故? >>93
学校公認部活なんだから画面の外に顧問はいるんだろ
居る居ないも話に出てきてないし
かつてキャプテンで顧問問題でネタになってたんだがプレイボールでは幽霊顧問存在が発覚して解決したとかあった >>94
なら名前だけでもいいから出してくれよ
それすらも出てこないってことは顧問が存在しなくても法的には全く問題の無い世界だってことだろ >>82
ほんとこれ
オニナッツとLiella!は真っ当に対等な契約のはずなのにオニナッツが悪みたいになってるのわけわからん グッズが本人達から許可を得るどころか通知もせずに販売されていてもそれが犯罪にならない世界ですよね >>95
何でもかんでも説明しろとか
かつてハチナイの時でも言ったけど
有原が中学で野球をやめた→甲子園に憧れて野球を始めたけど女は試合に出れないから引退した
東雲が木製バットでバッセンに通ってる→目標がNPB
説明なしで理解できる案件まで説明要らん というのと同じ
特に明言されない事例は現在の常識に当て嵌めて判断しろということ
顧問は譲ったとしても学校責任者の許可は解決してないぞ スーパースター見てないけどこんなの出したら好感度下がってるんじゃないの? オニナッツに相当な魅力があるんだろうな
8人でもいいわけだし >>98
他には肖像権無視して無許可でグッズを販売可能な件もあるよね
そんなとんでも世界で法律云々持ち出すことに何の意味があるの? この手のスレでそんなことしても意味ないのにって水差すのナンセンスだろ >>82
オニナッツの問題となる行動は、
Liella!(の動画)の本当のネームバリューを知って、かつLiella!自身がそれを過小評価している可能性に気付いたのに、それをLiella!に説明せずにLiella!とそれを使用させてもらう契約を締結した」
お前さんの例を借りると、出版社が「こいつらから取材して載せたら売上1000万は上がるんだろうな」&「こいつら『どうせ私達なんか載せても売上1万の影響もない』って思ってんじゃね?」と思いつつLiella!に説明せずにと無償取材の契約を交わしたのと同じ
>>61で触れたけどこれは詐欺罪の要件である不作為による欺罔行為にあたるので、このせいでオニナッツの言動は一気に詐欺臭くなる
もしオニナッツがそれを説明した上で「それでも夏美ちゃんにあげるよ」と返事もらったら「リエラ聖人乙w」程度で終わると思う
(普通取材の契約なんかタレントとしないのは当たり前。なぜなら芸能事務所とマネジメント契約があるタレントなら、金銭権利関係は基本的に出版社と芸能事務所の間のものになるから、契約も出版社と芸能事務所の契約で、タレント本人はそんなの考えなくていい。
っていうかここまで所属タレントのネームバリューを過小評価する芸能事務所なんかあるわけないだろうな)
ついでにオニナッツの行動と詐欺罪(詐欺利得罪)の成立要件と比較すると
1.欺罔行為
↑も言ったけどオニナッツの行為は不作為による欺罔行為(消極的欺罔)にあたる。
消極的欺罔:真実を告げない事による欺罔。例えば店が間違って商品に安い値札を貼ったのに気付いたけど、それを黙ってレジで安い値段で精算したとか。
2.錯誤
被害者が錯誤(事実と認識が一致しない状態)に陥る。
オニナッツの不作為による欺罔行為により、Liella!は契約する時点でも自分達のネームバリュー(収入になる能力)を過小評価しているので、該当する。
3.(4.)(行為者ないし第三者への)処分行為
詐欺罪:財産の交付 詐欺利得罪:財産上の利益移転
Liella!はネームバリューの使用を許可した。けどこれは財産の交付または財産上の利益移転にあたるかについて争う余地があると思う。
5.1-4の因果関係
ということで、まとめると「オニナッツはLiella!を騙した。けどこの行為でオニナッツはなにを得たかは確定ではない」ということ
まあ「詐欺罪じゃなかったらいいじゃん」とも言えるし、見方は人それぞれ。ご参考まで。 >>91
つまり
「役務を提供するのはオニナッツ側で、Liella!はその対価として広告料などの権利を譲渡する」
の契約ってこと?
その見方もなくはないけど、契約の第2条は「出演の承認」、第4条も「出演」という言葉を使用したことから、出演契約の性質もあると思う
……もしそういう契約だとしたら、Liella!はオニナッツへの「財産上の利益移転」になるし、
オニナッツが登録者数ただ62人(だっけ?)のチャンネルをあたかもフォロワー100000超えたLiella!に有効にプロモーションできるようなものだと説明したから積極的欺罔も重ねるので……
詐欺利得罪が成立するよね?積極的欺罔なら立証もさほど難しくないと思う 4条の2の実費のとこがピンと来ないんだけど
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