【急募】消費者契約法第9条ででキャンセル料は実損額までって決まってるのにチケットのキャンセルができない理由
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チケット買う時キャンセル出来ないとか書いてあって承諾して買ってるとかじゃない? キャンセル料は実損額までしか請求して法律で決まってる
この決まりは契約の条項に優先される強行法規だからキャンセル不可っていうのは微妙 消費者契約法第9条ね
確かにキャンセル不可ならこの条項には違反しないかもだけどそうすると消費者保護にならんしそもそも第10条もあるし
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 まぁ実はアメリカとかですらあるけど、違法だけどどう考えても裁判起こす方が金掛かるみたいな事多いからな
まだまだ消費者の立場は弱いわな ライブに行く気がないなら最初から買わなきゃええやん 通販はクーリングオフの対象外
返品できるかは返品特約次第
事業者が返品不可と言うなら返品不可
>通信販売の場合
>通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
>返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
>9.契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
>通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
>特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)が平成20年6月に改正され、通信販売において、商品等が返品できるか否か不明である等の理由から生じる返品についてのトラブルを防止するため、通信販売における契約の申込みの撤回等についての規定(法第15条の2・契約の解除等)が新設された。
>すなわち、通信販売事業者が、当該広告に申し込みの撤回等についての特約(以下「返品特約」という。)を表示している場合は、その返品特約に従うこととし、表示していない場合、消費者は商品等の引渡し等を受けた日から起算して8日以内であれば、売買契約の解除(返品等)を行うことができることになった。
>今回の法改正によって、表示がわかりにくい場合には、法により「商品到着後8日以内は無条件(ただし、返送料は消費者負担)で返品可」と解されるおそれがあるため、例えば「返品不可」など消費者にとって厳しい返品特約の場合には、消費者トラブル防止のため、特に注意が必要である。
https://www.jadma.or.jp/abouts/glreturnedgoods/ >>12
クーリングオフとは別の話な
消費者契約法第9条は契約を解除する場合のキャンセル料を定める条項に対する規制な
クーリングオフと違約金の規定は違うものだからな 解除とキャンセル(申し込みの撤回)ば別物だぞってマジレスしておく
もっと勉強するんだな 払い戻ししろっていうのを頭おかしいっていうのは更に理解できない
法律的に当然の要求すらクレーム扱いになるのが理解できない キャンセルに限って言えば契約するしないは消費者の自由だからとしか言いようがない
>消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,当該条項が,民法1条2項に規定する基本原則,すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることをも定めるところ,当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは,消費者契約法の趣旨,目的 (同法1条参照)に照らし,当該条項の性質,契約が成立するに至った経緯,消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81506 大学で法律をかじった大学生がすぐこう言うこと言うよね。俺も身内に法学生いたから話付き合うのクソダルかったわ笑 特約で解除権放棄は信義則違反で当然無効
一方で特約でいわゆるキャンセル権を放棄させるのは信義則上なんの問題もない
前者の解除権については所謂法定解除権
債務不履行はもちろんこっちだし
お前らがクーリングオフって言ってるのもこっち 消費者契約法は情報の不平等を理由に
一部責任の転換が図られている
要は不利益事実の不告知だったりを相手に義務づけて違反した場合には消費者保護の名目で解除権を発生させるもの
この趣旨は何も落ち度がない業者に責任を負わせるものじゃない
一般の商取引に比べてより高度の義務を要求してそれ違反した場合には解除できるって制度に過ぎない そこまで法的根拠に自信あるなら
煽り抜きでこの内容でそのまま運営に問い合わせて詰めてみてほしい
少なくともここにスレ立てるよりは意味あるでしょ イベスレで「とっとと消費者センターか消費者庁に行くか裁判起こせ」って言われたから
逃亡してスレ立てとかアホだろ >>16
そんなこと理解しなくていいから
法律的に当然の要求ならとっとと要求しろ @まず大前提として解除とキャンセルは別概念だから混同しないように
A>>1が嬉しそうに貼ってる消費者契約法は民法の特別法で解除について規定しているもの
B法の趣旨としては消費者保護のために不当契約条項の禁止と高度の説明義務を課すことで違反があった場合契約の無効を主張できる
Cじゃあ返金無効特約が不当契約条項になるか
D旅行業やイベント等では客がキャンセルするとそのスペースをほかの客に提供しないと損をする(逸失利益が発生する)わけだけどこれをお前が負担するのは当然の法理
Eもちろん不当に高いって争う路はあるわけだけど逸失利益の120%請求されてるわけじゃないでしょ?
F発生した損害(お前の席料)の100%を請求してはいけないっていうのは感情論が過ぎるし現実にホテルとかレストランでもキャンセル料は100%請求されてるわけじゃん?お前の言う当然の権利とやらはただの暴論だよ
レストランの当日キャンセルで料理台無しにした上でキャンセル料も払わないモンスターがいるわけだけどあれと一緒な 仮に俺らを納得させたとしてもじゃあ協力して返金求める運動始めようなんて事にはならないぞ
滑稽過ぎるぞ てか、そもそもe+やラブライブ運営に限らないけど、チケット売るときに
「あたかも自由にキャンセル出来るかのように誤認」させて売ってる訳じゃないし
「チケットは好き勝手にキャンセル出来て返金してもらえる」ってのが社会通念になってる訳でもない
社会通念としては「チケットはキャンセル出来ないモノ」だし
規約やら申し込みの確認画面やらでも「キャンセル出来ません」と明記されて
それに同意して購入しているんだから売ってる側に明確な瑕疵は無い
明確な瑕疵が無い以上は「キャンセル出来ないのはおかしい!」って暴れてる方がおかしい あと、>>1は「実損額」っていくらだと思ってるの?
仮に12000円のチケットならいくらが実損額だと思ってるの? >>25
まぁるくおさめてくれる仁鶴さんはもうおらんからなぁ ちょっと法律かじって得意気になってたやつが返り討ちにあってだんまりのパターンか 素人目線の意見ではあるんだが、チケットは数の上限と販売期間があるわけでキャンセルされた分を再販売できないケースがあるから他のものと一緒に語れないんじゃないかと思うんだけど >>32
いや、俺も12000円のチケットキャンセルされたら運営の損失は12000円なんだから
客が行かない事を選んだ結果客の手元に1円も戻らなくて(=キャンセル料12000円)も
正当だと思うんだけどさ
>>1のたこやきは自分が12000円のチケットをキャンセルしたときの「実損額」はもっと低くて
お金がガッポリと返ってこないのがおかしい、って主張をしてるみたいだから
じゃあ、たこやきの思う「実損額」はいくらなんだ? と キャンセル禁止なのはいいけど
それなら他人への譲渡は認めるか、リセール制度は用意すべきだよな
消費者が弱すぎるわ 嫌なら買うな、ってのがあるわけだし仕方ない
このやり方で今後どうなるかは分からないけど 契約条項を盾にとって社会正義に悖る行為を繰り返していたら、お金以上のものを失うよ。 一方的に直前キャンセルされても機会損失による損害額も請求できないなんて社会正義に悖るよな! なら、リセールできるタイミングで希望者払い戻しを実施すべきだったんだよ。
もしくは最初から配信振り替え権付きにするかだね。 払い戻しをすることによるメリットデメリット考えた上での運営の判断なんだからしかたない
うちらをそれを踏まえて今後の付き合い方を考えるだけさ >>1
お前が知りたいのは買ってもいないチケットの払い戻しをする方法だろww >>1はどうしちゃったんだよ
【急募】してた意見がたくさん集まって来たんだから
今こそ議論しろよ 払い戻しできない、売却できない、譲渡できない、有効期限過ぎると無効
こんな商品チケ以外にあるんだろうか? 調べたら運営に落ち度がない限り払い戻しは出来ないみたいだな こんなくだらんスレ意気揚々と建てるなら
最初からワッチョイ付きで立てて、逃走せずに率先して議論しろや低脳 >>47
有効期限過ぎても有効だったら、なんのための有効期限なんだよ >>47
>>払い戻しできない
商品を購入して気に入らないから払い戻しなんてのは一部を除いてやれないだろ
チケットの予約段階で何度も注意勧告されているのにOK出して購入したのだから文句言うのがおかしい
>>売却できない
>>譲渡できない
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
>>有効期限過ぎると無効
一般的に当たり前だと思うのだが? 本確厳しくした弊害だな
紙チケ時代のようにチケの譲渡がしやすければ払い戻しリセール無しでもここまで荒れることもなかっただろうに キャンセルは許しません、転売もリセールもダメです。
売り手に圧倒的有利な条件だとは思ってる。 とは言え転売対策をしないことの方がよっぽど悪いと思うから
個人的にはようやくチケット周りが良くなってきたって感じてる チケットはコロナ前からだいぶ取りやすくはなったよね。 数年前は転売屋があふれかえってたから転売禁止は客側の要望でもあったんだけどな 今は行こうと思えば一般でチケ取れるからな
それにも関わらず昔と同じ感覚でチケ余らせてる奴がバカなだけ ぶっちゃけ顔写真になって本人確認は抜けやすくなったから
割といい塩梅かもね
アフターサービスをしっかりしないといけないから職業転売屋は寄り付かないけど、身内で回したりどうしてもいけなくなったファンがちゃんと世話をして他の人に譲るのは容易という >>1はどこ行ったんだよ!?
とっとと帰ってきてゴメンナサイしろよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています