【法学部ライバー集合】スクスタ20章の法的問題を検討するスレ
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どっちでもいいで
作中の監視委員会の法的問題を考えるのもよし、
或いはメタ視点で既存キャラの名誉を著しく毀損した展開を作り出したことについての問題点を考えるのもよし 後半については運営側が権利持ってるキャラをどう動かそうが自由だしそこに外部の者が法を持ち出してあーだこーだ言うのは不適切やろ >>4
まあそれはそうよな笑
個人的にここまでキャラの扱いで荒れたコンテンツ見たの初めてやから、いくら権利持ってるキャラとは言え極端に炎上を引き起こた場合は流石になんかあるんかなとつい思ったんや
>>2
成績ゴミのしがない法学部や 刑法だと強要罪になりそう
教育関係の特別法に何かひっかからないかね 強要罪いいな
監視委員会で活動の権利潰してるしな
あと同好会活動に業務性認めて業妨とかいけるかと思ったけど、「社会的地位」要件が欠ける(学生)やからこれはきついか >>1 の後半は議論の余地なさそうやな
前半に絞って議論しよう 強要罪を検討するなら問題となるのは行為だな
強要罪の暴行、脅迫の定義は「被強要者が恐怖心を抱きそのため行動の自由が侵害される程度の物理力の行使」がいるよ
本件ではどうでしょうね 日本の学校教育の「部活動」には定義があり、学習指導要領では、「部活動は、学校教育活動の一環として、スポーツや文化、学問等に興味と関心をもつ同好の生徒が、教職員の指導の下に、主に放課後などにおいて自発的・自主的に活動するもの」[2]と定義されており、その内容については、「スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること」[3]と指示されている。 個人または集団での特定の活動を制限するっていいのかな?とは思ったけど、流石に許可云々の問題のレベルになってくるのかな…?
ただ、今回は明らかな優遇不遇があるからそれはどうなんだとは思うけど >>11
そうだ!暴行脅迫要件の具備が必要だ
同好会活動は課外活動として扱われるので校内でやるしかない、しかし活動が監視委員会で逐一監視されて解散を命じられる(従わなかった場合何されるかわからない)
これを有形力を伴わない物理力の行使とするのは無理があるかな?
有形力→物理力に学説変更されたことで単なる身体的動作のみならず背景事情や被害者の心理等々も総合考慮できる余地があると思う(強要罪の判例あんま勉強できてないすまない
>>15
具体的な根拠法令あればいいんだがな、それも罰則付きの 有形力→物理力って流れになってるのは音とかも含まれるのに有形力ってのがなんか使いづらいってだけの話じゃね
それらの事情を読み込むならそこじゃなくてこういう事情があるから恐怖心を抱くって方だよ 監視委員会については違法性特にないだろ。
ニジガクがどういう規則になってるかわからんけど、入学時に誓約書書いてるだろうし あーそういえばそうだった、復習不足だ面目ない
難しいな
たぶん監視委員会のメンバーが、注意を制止して活動を続行する同好会組に何らかの物理動作(肩を掴む、無理やりダンスをやめさせる、その場から追い出す)やれば強要罪成立(わんちゃん暴行罪との観念的競合とかか)は疑いないとは思うんだが 所詮高校内の揉め事だから強要云々は構成要件に該当してるとしても謙抑主義的に犯罪にはならないと思うけどね 倫理的にはともかく法律的には問題ないんじゃないの?
学校施設の施設管理権は当然だが学校側にある。
施設管理権ってのは簡単に言うとその施設を誰がどう使うか決められる権利ね。
監視委員会が学校の許可の上やっているとするならば
施設管理権限を有するものから管理権限を正式に委任されている立場となる。
学校側が「学校施設で同好会メンバーは練習禁止」と規定しているのであれば
監視委員会は学校側の管理権限を代行し行使しただけにすぎない。
(つづく) ただ問題ないとしたのは刑法上の話。民法上だと話は変わってくる。
まず”学費を払って在籍している学生は学校施設を自由に利用できる”
ってのが一般的な解釈。
同好会は学校に認可されていて問題を起こしたわけでもない。
にも関わらず正当な理由なしに活動停止・部室の取り上げ・練習禁止といった措置は
学生の正当な権利を害しており不当行為にあたり民事上の損害賠償請求の対象になる。
(つづく) 学生は入学するときに”校則に従うこと”みたいな誓約書にサインしてるけど
だからといってなんでも校則で縛っていいということはない。
例えば地毛が茶髪の生徒に黒髪に染めるよう強要した学校が
不法行為だとして訴えられたケースがあった。
虹ヶ咲のケースも学校側の不法行為として民事訴訟は起こせるレベルだとは思う。
ただ刑法に触れている描写はないから警察が出てきて云々ってのは恐らく無理。 やはり教育委員会かな
いじめを組織的にやってるようなものだし
ていうかあのランジュの豪華な設備はどこから来た?
予算は? 法学部じゃ無いから法律は詳しく無いが、現状あの理事長の横暴を止める手段はないということ?
まさか民事で争ったところで首飛ばせるわけじゃないし(監視委員会を辞めさせることは不可能では無いのはわかったけど) >>26 >>27
憲法違反とか国際問題にはならないと思う。
もちろん憲法で差別の禁止が規定されている。
だがエマが理不尽な扱いを受けている理由は「外国人だから」「留学生だから」
ではなく「同好会メンバーだから」。
例えば「外国人は部活動禁止」とかだったら完全な国籍差別なので
大問題になりかねないが、今回はそういったことではない。 >>30
現実的な対応としては教育委員会に告発するってのが最善策だと思う。
俺も詳しくは知らないが各都道府県の教育委員会は問題ある学校に対し
指導をする権限を有している。
客観的に見て虹ヶ咲に問題があるのは明らかなので証拠を添えて
今回の件を相談すれば恐らく何かしらのアクションは起こしてくれるだろう。
>>29
理事長のポケットマネーじゃね?
あるいはミアの印税 >>29
虹ヶ咲は私学だから、教育委員会に言ったところで何も実効性持たないぞ。 >>33
それは教育内容の話であって法令違反は別では >>34
法令違反なら警察にご相談を。
民事不介入で何もしてくれないと思うが 法律詳しくないけど学費として支払ったものが自らの活動を制限することに使われる(監視委員会等)は何かしらの法律に抵触することはないの? >>36
それは学校と生徒の信義則の問題なので、刑事の問題ではない。 高校はその学校の提示する教育の指針に賛同して学びに向かう場所だから嫌なら辞めろとしか >>38
民間の施設(スポーツジムとか)なら「嫌なら辞めろ」で通るんだけど
教育機関となるとそーはいかないだろ
基本的に生徒は学校の方針や理念に従うべきだが
虹ヶ咲のような横暴は許されるものではない
学校は文部科学省の認可を受けて運営しており学生の健全な育成という
観点からある程度の公平性が保たれていることが必要 >>39
課外活動の自由を阻害されてるだけだからなぁ……
例えば公立校で彼方ちゃんみたいな生徒に不当に教育を受ける権利を剥奪していればわかるが、同じ内容でと私学に対しては教育委員会は手出しできん。
まして部活動に対する生徒の優越を認めた条文も政令なんてないし。 >>40
義務教育課程ではない高校でまして私学なので、「嫌ならやめろ」がまかり通るんだよなぁ。
実際リアルで辞めて高認とったり通信制とかに編入する生徒ごまんといるだろ。 >>42
変わらない。
ただ、せつ菜の両親の知り合いとかに文部科学大臣とかがいて、政治家コネクションパワーで行政指導が入れる可能性はありえるが(これは地方自治体レベルでも同じ)。
ただ、こうなると法律ではなく政治の話だな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています