https://twitter.com/stdaux/status/1313728095233347584
知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf

”漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的
表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない…

したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。”

”シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに,
そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には,その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものというべきである”
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
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