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赤西仁応援スレPart 2【整形短足亀梨のヲタ出禁】
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0001名無しさん@純邦楽
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2019/02/07(木) 18:43:29.65ID:Y7xvOfIW
亀梨婆が発狂してスレ潰すから再度立てました!
0002名無しさん@純邦楽
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2019/02/08(金) 06:29:34.81ID:0fWpriHO
ぐでたまコラボグッズ売上絶好調みたいよ
店員が赤西さんのおかげで2月の売れ行き良くってと話してたらしい!
0004名無しさん@純邦楽
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2019/02/08(金) 10:24:01.89ID:0fWpriHO
亀婆が赤西スレで発狂しまくりw恥ずかしいのうww
0006名無しさん@純邦楽
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2019/02/08(金) 17:52:24.30ID:0fWpriHO
アラカン認知症亀婆さんスレチの意味さえわからないか?w
0008名無しさん@純邦楽
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2019/02/09(土) 14:08:03.69ID:Yxl2PFtQ
亀婆さん、スレチをご理解ください!
0009名無しさん@純邦楽
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2019/02/10(日) 04:00:20.91ID:sYeJaHV7
ダイジェストカッコいい
DVDが益々楽しみ
0010名無しさん@純邦楽
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2019/02/11(月) 13:24:39.10ID:go+uP9/g
ムラサキとキャンディ入ってるね!
0012名無しさん@純邦楽
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2019/02/12(火) 10:34:55.32ID:CprmVAUF
亀婆スレ違いですよ
次々に赤西さんスレ潰しておいて呆れる
亀梨世間から嫌われて叩かれてるから巣で擁護してたらいいのにwww
0014名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 02:08:47.51ID:Xl874ShH
ここは赤西スレですよw
0016名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 08:56:49.10ID:Xl874ShH
ここは赤西スレですよw
世間から袋叩きにあってる亀梨様を応援してあげなよw
赤西さんを10年以上もストーカーして情けない亀婆さんw
0018名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 10:41:43.09ID:Xl874ShH
亀婆、いちいちID変えなくてもいいよ
亀梨世間からフルボッコされてるから擁護してきたら?w
0019名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 11:40:33.12ID:ICc/I7hp
ID切り変わるとなにか不都合でもありますか?あと貴殿が提示する話題に興味を持つ者はこの板にいないと思いますよ。ここ純邦楽板ですから。
0020名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 13:17:15.49ID:Xl874ShH
亀婆が開き直っとる
お前長年赤西君のストーカーして無駄な人生送ってるなw
赤西君のストーカーしても整形ブサメン亀梨の不人気は変わらないぞww
0021名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 17:12:56.81ID:iCfJlmiQ
【菅の避難計画は正しかった】 池江璃花子(18)、年始から異変、1月30日、東海村の放射能漏れで鼻血
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1550022944/l50

応援メッセージを送っていい気になってる原発無関心どもはみな加害者だ!
0023名無しさん@純邦楽
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2019/02/13(水) 20:44:01.28ID:Xl874ShH
亀婆はスレタイ嫁
偏差値28の底辺高校中退の亀梨さんヲタは阿保なの?w
0026名無しさん@純邦楽
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2019/02/14(木) 11:58:08.73ID:lcfiouix
>>23
亀梨婆は頭悪いのうw
0027名無しさん@純邦楽
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2019/02/14(木) 11:58:46.69ID:lcfiouix
ここは赤西君スレですよw
0029名無しさん@純邦楽
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2019/02/14(木) 15:41:50.08ID:lcfiouix
ここは赤西君スレですよw
0031名無しさん@純邦楽
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2019/02/15(金) 11:48:34.61ID:w8AyFBAB
ここは赤西君スレですよw
0036名無しさん@純邦楽
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2019/02/16(土) 06:43:39.70ID:89m38ytR
赤西君スレですよw
0037名無しさん@純邦楽
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2019/02/16(土) 06:45:42.91ID:89m38ytR
亀婆スレ違いだ、出て逝け!
0038名無しさん@純邦楽
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2019/02/16(土) 06:46:37.84ID:89m38ytR
亀婆スレ違いだ、出て逝け!
0039名無しさん@純邦楽
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2019/02/16(土) 06:48:03.04ID:89m38ytR
ここは赤西君スレだ。
0040名無しさん@純邦楽
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2019/02/17(日) 12:17:55.11ID:Tj8gJE1G
新クリアファイルも可愛い
0042名無しさん@純邦楽
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2019/02/18(月) 06:17:15.18ID:7JFRLnBf
亀婆さん、スレ違いですよw
0044名無しさん@純邦楽
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2019/02/18(月) 09:00:09.30ID:7JFRLnBf
亀梨婆、ここは赤西君スレですよw
0046名無しさん@純邦楽
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2019/02/18(月) 16:06:57.13ID:7JFRLnBf
こちら赤西スレですので亀婆さん、速やかに移動願いますw
0048名無しさん@純邦楽
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2019/02/18(月) 23:45:04.45ID:7JFRLnBf
亀婆スレ違いですよw
0049名無しさん@純邦楽
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2019/02/18(月) 23:46:12.37ID:7JFRLnBf
ここは赤西さんスレですよw
0051名無しさん@純邦楽
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2019/02/19(火) 09:17:36.86ID:SptLBVBB
亀婆さん、ここは赤西君スレですよw
0053名無しさん@純邦楽
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2019/02/19(火) 13:42:51.69ID:dbizFUAB
そうですね、亀婆さんスレ違いですねwだってここは赤西くんスレですからねwww
0056名無しさん@純邦楽
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2019/02/20(水) 13:36:34.61ID:pUkkeGQb
そうですね、亀梨婆はスレ違いだから速やかに亀梨アンチスレに移動願いますw
0057名無しさん@純邦楽
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2019/02/20(水) 13:37:22.73ID:pUkkeGQb
ここは赤西スレですからね
0058名無しさん@純邦楽
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2019/02/21(木) 04:36:13.26ID:QinJcoYm
純邦楽ではないのですから聞いたことないのも不思議ではありません。
0059名無しさん@純邦楽
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2019/02/21(木) 10:39:26.95ID:mUXB4cmY
>>56
だよね!
亀婆の赤西さんストーカー死ぬまで続けるつもりなんじゃないの?
恐ろしいし気持ち悪!!!
0060名無しさん@純邦楽
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2019/02/21(木) 19:12:32.91ID:HzfCLtbx
純邦楽板にスレ立ててしまったら来訪者は基本的に純邦楽板の住人になるってもんだ。
0061名無しさん@純邦楽
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2019/02/21(木) 21:18:45.11ID:mUXB4cmY
>>59
亀婆さんここは赤西くんスレですがなw
0063名無しさん@純邦楽
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2019/02/22(金) 11:13:01.07ID:BV7zi5fE
ここは赤西さんスレですよw
0065名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 00:54:07.58ID:R8s5ok4m
純邦楽とは以下のような分類に準ずるものを指します。
---
雅楽
 国風歌舞(御神楽など)
 唐楽
 高麗楽
 謡物 催馬楽、朗詠、今様
 現代雅楽
 近代に作られた神楽(広義の雅楽として)

能楽
 能 謡曲、能楽囃子
 狂言

仏教音楽
 念仏 和讃、踊念仏、曲題目、ご詠歌
 声明

浄瑠璃
 義太夫節 人形浄瑠璃の義太夫節、歌舞伎における竹本(チョボ)、素浄瑠璃としての義太夫節
 常磐津節
 清元節
 新内節
 河東節
 一中節
 宮薗節

唄もの
 地歌(地唄)
 長唄 長唄鳴物(長唄囃子、邦楽囃子)
 荻江節
 大和楽
 東明流
俗謡、民謡
  歌沢
 小唄
 端唄
 うた沢
 俗曲
 さのさ
 都々逸
 各地の民謡・民舞 「何々節」 「何々甚句」、「何々馬子唄」、「何々追分」、「何々音頭」
 吟詠 詩吟
 器楽
  箏曲(琴) 筑紫箏、八橋流、生田流、山田流、琴歌
  尺八
  胡弓
  一弦琴
  二弦琴 八雲琴、東流二弦琴
  琵琶楽 平曲(平家琵琶)、盲僧琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶
  和太鼓
祭礼音楽
 祭囃子 祭太鼓
 神楽(御神楽を除く)
 田楽
 獅子舞
その他
 落語の出囃子
0066名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 05:31:51.20ID:2E9CYuof
ここは赤西スレですよw
亀婆は速やかに亀梨アンチスレに移動願いますww
0067名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 05:33:40.98ID:2E9CYuof
亀婆は、いつまで赤西さんのストーカーをするつもり?死ぬまでかな??
0068名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 10:55:29.92ID:2E9CYuof
亀婆さんが赤西さんスレで大発狂してるねwww
0069名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:41:26.98ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0070名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:42:04.75ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0071名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:42:15.01ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0072名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:42:30.79ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0073名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:43:02.11ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:43:14.40ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:43:57.03ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:44:15.85ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:44:32.54ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0078名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:44:52.91ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0079名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:45:10.66ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0080名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:45:21.65ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0081名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:46:11.56ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:46:24.15ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:47:02.31ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:47:15.76ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0085名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:48:40.00ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0086名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:48:53.54ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0087名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:49:25.28ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:49:37.79ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:50:32.64ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:50:46.30ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0091名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:51:27.11ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0092名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:51:43.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0093名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:52:32.18ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0094名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:52:50.91ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:53:29.48ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 20:53:46.14ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0097名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:54:03.02ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0098名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:54:30.07ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0099名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 20:54:51.80ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0100名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 20:55:12.79ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0101名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:04:29.99ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:04:47.09ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0103名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:05:00.53ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:05:12.96ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0105名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:05:53.75ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0106名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:06:06.35ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:06:53.96ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:07:08.44ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:07:19.46ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0110名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:07:32.14ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0111名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:07:42.06ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0112名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:07:52.03ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0113名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:08:03.08ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:08:15.08ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:08:25.86ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:08:37.42ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0117名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:08:49.11ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0118名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:09:01.12ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0119名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:09:12.62ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0120名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:09:21.48ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:09:51.78ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:10:02.40ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:10:13.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0124名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:10:24.47ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0125名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:10:35.62ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0126名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:10:47.07ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0127名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:10:59.78ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:11:26.50ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:11:40.46ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0130名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:12:03.24ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0131名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:12:12.41ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0132名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:12:23.69ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0133名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:12:36.77ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:12:47.25ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:12:56.26ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:13:05.45ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:13:15.61ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0138名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:13:24.47ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0139名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:13:34.46ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0140名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:13:45.74ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:14:16.64ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0144名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:14:31.67ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0145名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:14:42.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0146名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:14:52.91ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0147名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:15:01.24ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:15:33.90ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:15:45.47ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:15:55.12ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0151名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:16:04.33ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0152名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:16:12.75ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0153名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:16:24.66ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0154名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:16:33.77ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:16:44.15ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:16:52.65ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:17:01.97ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0158名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:17:11.92ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0159名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:17:22.45ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0160名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:17:33.74ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0161名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:17:45.64ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0162名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:18:00.28ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:18:10.35ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0164名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:18:22.41ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0165名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:18:33.47ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0166名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:18:45.01ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0167名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:18:54.41ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:19:05.45ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0169名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:19:15.56ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0170名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:19:25.58ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0171名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:19:45.25ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0172名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:19:54.75ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0173名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:20:05.42ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0174名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:20:14.56ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:20:27.49ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:20:36.35ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0177名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:20:46.03ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0178名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:21:04.16ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0179名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:21:13.97ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:21:23.40ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:21:34.77ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:21:44.33ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:21:55.71ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0184名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:22:05.08ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0185名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:22:20.67ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0186名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:22:31.62ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:22:42.49ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:22:50.95ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:23:00.69ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0190名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:23:10.17ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0191名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:23:20.83ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0192名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:23:29.15ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0193名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:23:38.76ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0197名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:24:12.30ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0198名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:24:22.02ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0199名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:24:31.83ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:24:40.96ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:24:50.86ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:25:04.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:25:15.13ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0204名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:25:25.88ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0205名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:25:34.79ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0206名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:25:43.82ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:25:52.73ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0208名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:26:04.19ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:26:15.32ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0210名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:26:25.13ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0211名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:26:36.64ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0212名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:26:45.07ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0213名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:26:54.55ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0214名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:27:02.29ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:27:12.46ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:27:21.86ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0217名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:27:30.38ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0218名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:27:40.66ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0219名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:27:51.90ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:28:01.76ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:28:11.07ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0222名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:28:20.77ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0223名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:28:29.18ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0224名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:28:38.33ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0225名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:28:47.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0226名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:28:56.38ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0227名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:29:05.11ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0228名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:29:15.81ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0229名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:29:24.85ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:29:33.94ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0231名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:29:42.23ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0232名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:29:52.55ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0233名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:30:02.06ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:30:12.48ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:30:25.11ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:30:35.82ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:30:42.99ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0238名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:30:52.65ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0239名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:31:01.30ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0240名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:31:09.72ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:31:16.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:31:24.49ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0243名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:31:32.96ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0244名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:31:42.98ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0245名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:31:52.15ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0246名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:32:01.54ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0247名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:32:11.56ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0248名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:32:20.97ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:32:31.39ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:32:40.77ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0251名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:32:49.60ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0252名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:32:57.38ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0253名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:33:29.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0254名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:33:39.13ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0255名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:33:50.02ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0256名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:34:00.80ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0257名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:34:11.59ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0258名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:34:21.39ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0259名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:34:30.36ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:34:39.86ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:34:51.52ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:35:02.39ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:35:14.25ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0264名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:35:24.96ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0265名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:35:34.64ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0266名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:35:48.21ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:35:58.85ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:36:08.98ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:36:41.73ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:36:52.02ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0271名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:37:00.54ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0272名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:37:10.73ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:37:18.26ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:37:26.70ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:37:37.80ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:37:47.59ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0277名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:37:57.95ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0278名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:38:05.88ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0279名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:38:15.60ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0280名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:38:25.33ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:38:33.39ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:38:44.24ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:38:54.36ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0284名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:39:08.18ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0285名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:39:16.83ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0286名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:39:32.01ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:39:42.66ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0288名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:39:51.69ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:39:59.77ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0290名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:40:08.81ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0291名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:40:18.01ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0292名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:40:33.36ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0293名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:40:41.65ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:40:51.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0295名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:41:01.09ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0296名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:41:10.18ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0297名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:41:19.00ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0298名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:41:28.31ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0299名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:41:36.70ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:41:50.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0301名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:46:13.83ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:46:23.03ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:47:08.24ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0304名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:47:17.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0305名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:47:31.84ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0306名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:47:49.66ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0307名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:48:00.15ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0308名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:48:13.73ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0309名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:48:24.58ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0310名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:48:35.40ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0311名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:48:43.40ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0312名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:48:58.13ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:49:06.43ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:49:14.35ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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2019/02/23(土) 22:49:23.66ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0316名無しさん@純邦楽
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2019/02/23(土) 22:49:32.38ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0317名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:49:41.90ID:v5mLFGTm
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
0318名無しさん@純邦楽
垢版 |
2019/02/23(土) 22:49:53.00ID:rUCz7Fr4
1.我が国の学校教育における伝統音楽の扱い
日本の学校の音楽教育においては,明治5年の「学制」公布以降は,西洋音楽ま
たは西洋様式に基づいた日本人の作品を教材にして,教育が展開されてきました。
戦後においても教材の一部に伝統音楽が取り上げられましたが,実際には伝統音楽
が児童・生徒の学習として定着をみることはなかったのです。
漸く平成10年告示の中学校音楽科の学習指導要領において,演奏表現として「和
楽器」を指導するようになりました。これに伴い教員免許法も改正され,音楽の免
許取得においては,「和楽器」や「伝統的な歌唱法」が必修になりました。そして,
平成18年に「教育基本法」が改正され,この中に「伝統文化を尊重する」態度を養
うことが新しく規定されました。これを受け,平成20年の小学校音楽科学習指導要
領では,鑑賞としてわらべうたや民謡を,器楽として和楽器を,中学校音楽科の学
習指導要領の中では演奏表現としての「和楽器」の他,「民謡,長唄などの伝統的な
歌唱」を指導するようになりました。高等学校音楽科の学習指導要領の表現(歌唱
・器楽・創作)の指導に当たっては「我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱
うようにする。」と改訂されました。このような学習指導要領や教員免許法,及び
「教育基本法」の改正から学校において伝統音楽を教材として指導することが本格
的となりつつあります。
2.伝統音楽を学校で指導するための教材開発の考え方
以上で示したような我が国の学校教育における伝統音楽の扱いから,その教材や
指導方法もまだ十分に研究されていません。小学校から中学校までの伝統音楽の教
材として,学校現場で実践をしながら開発したというものが少ないのです。あって
も,部分的です。過去には,音楽学者の小泉文夫氏も,学校の音楽教育としてわら
べうたや民謡を中心に日本の伝統音楽を指導する教科書をつくりました。しかし,
これは学校教育において実際に実践するまでには至りませんでした。それは,本事
業のように現場の先生と実演者が実践・検証しながら子どもの学習として成立する
ように教材や指導方法を開発するようにしなかったこと,また,その時期はまだ伝
統音楽を学校で指導するための環境が整っていなかったこと,推進する勢いがなか
ったということが背景にあったと推察されます。現在は,学習指導要領に伝統音楽
を指導する内容が記述されたことを含め,学校教育で伝統音楽を指導することの重
要性を日本人が気づき,学校の音楽教育を変えなければいけないという考え方を日
本人が持ち始めたと言えます。
では,どのような考え方で教材を開発したらよいのでしょうか。これについては,
まず,音色を指導することが大事だと思います。日本人の音に関する美意識は,箏
・尺八・三味線などの和楽器に凝縮されています。従って,現代の子ども達もこれ
らの伝統的な楽器の音色にふれると,親しみを覚え,日本人としての自分を自覚し
ます。また,世界がグローバル化されるなかで,他の国と異なる日本文化の特色を
発信する必要があります。我々は,和楽器の音の響きを通して,日本文化の特色を
知ることができます。この音色の特質を感じ取れるような教材の開発が必要です。
次に,「かりかりわたれ」「なべなべそこぬけ」などの2音,3音,4音,5音から
なる「わらべうた」を教材とし,それを歌えるようにして,そのうえで箏や尺八,
三味線で演奏として指導するようにします。日本の伝統的なわらべうたは,日本人
が誰もが話す日本語に節が付いたもので,音と言葉と動きが一体となっています。
従って,わらべうたは,誰もがその節を自分の感覚に持っているので,誰もが直ぐ
に歌えるようになります。
わらべうたを教材にして,これを箏で演奏させるとき,調弦をしておけば,すぐ
に子どもたちは弾けるようになります。子どもが一人で箏の演奏ができるのです。
その日のうちにできることで,子ども達は箏を演奏するのは楽しいという満足感を
得,次の学習意欲につなげます。そして,箏や尺八や三味線の実演家が実際に音を
出しながら教えれば,音色や奏法から本物の表現の美しさに触れることで,学習が
進みます。このように,子ども達が財産として持っているわらべうたを教材にし,
これを伝統的な楽器で表現していくことで,子ども達は感覚として持っている音楽
を形にすることができるようになると思います。それを学校の教員と実演家が協働
しながら展開するのです。
それと,学校で伝統音楽を指導する際に音楽用語などの問題があります。中学校
音楽科学習指導要領でも「間」や「序・破・急」などの伝統音
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