ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】Part21
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■株式会社 ビットマスター
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
連鎖販売取引業者 統括会社
http://bitmaster.jp/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン(行政処分)
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX 【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX 【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令 九州財務局(2018年4月13日)
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスター まとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/
BitMaster 5ちゃんねる過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨(暗号資産)を餌にしたマルチ商法 【金品配当組織】Part20 (2019/06/19〜)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560876949/ >>952
どういうところが
どのように怪しいの? >>945
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 >>946
デタラメなことを書き込まないようにしてくださいね。
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>947
6.書面の交付(法第37条)
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
商品名
商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
特定利益に関する事項
特定負担の内容
契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
法第34条に規定する禁止行為に関する事項
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
特定負担に関する事項
連鎖販売契約の解除に関する事項
統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
契約年月日
商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
特定利益に関する事項
特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
法第34条に規定する禁止行為に関する事項 >>947
ちゃんと概要書面があり、
契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。
ですから、概要書面の通りの事業を行っているので、騙すことは絶対にありませんよ。 >>949
デジタル通貨のATMの稼働は、マネーロンダリングの危険性もあり国の法整備がまだされていないためですよ。
日本国内にある他社のビットコインのATMも稼働停止状態ですよ。 ビットマスターの会員です。
ここでの間違った情報だけを鵜呑みにするのではなく、
正しい知識と
正しい情報を自分で取得するようにしてくださいね。(^^) >>947
ビットマスターの会員です。
ここでの間違った情報だけを鵜呑みにするのではなく、
正しい知識と
正しい情報を自分で取得するようにしてくださいね。(^^) ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
↓「連鎖販売取引」(MLM) について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>960
正しい知識って何?
仮想通貨の知識もロクにないくせに何を言ってるわけ? この虚言癖会員のこのようなデタラメなやり方をみなさん十分に見ておきましょうね。
>>944の虚言癖会員の書き込みは
完全に間違いを指摘されている、それも誰が見てもその根拠が明らかなように。
それらの間違いを完膚なきまでに指摘してくれて人のレスが>>945-947。
それでも>>956のようにまったく意味なく解説文をはりつけ
情弱には、さも意味ありげに思わせようとでもしているのか、このようなナンセンスなことをする。
しかし、そのことで返って自分の首を絞めていることさえ気付かないアホである(笑)
つまりこの虚言癖会員は>>945-947の指摘を自分自身で裏書きしているようなものである。
つまりアホな嘘つきなのね。(笑)
過去にこのようなことをこの虚言癖会員は何度も何度も異常なほどやっている。 このアホ会員の言ってることは
契約書があれば契約書に重要な不備があろうともまったく何の問題もない。と言ってるのと同じである。
次のように不実なことを公の掲示板で会員という立場で平気で書くのである。
>概要書面がありますので、騙すことは絶対にありませんよ。
これこそ不実告知の現場を目撃したことになりますね。(笑) >>963 >>964
こんな5ちゃんねるで、マトモに答える訳ないだろ。 >>964
>このアホ会員の言ってることは
>契約書があれば契約書に重要な不備があろうともまったく何の問題もない。と言ってるのと同じである。
↑
勝手に思い込んで書き込みをする。デタラメさが分かりますね。 >>964
概要書面どおりの事業を行っているのであれば、問題ないでしょ。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って行われている事業です。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>967
ほう、堂々と自分はデタラメを書きましたと
このアホ会員は自白したという書き込みだわな。
お前が書く物はどれもオウンゴールだわな。
そうしかならないのは、お前の書くものの根本がすでに嘘を書こうとする意図でしかないからな(笑) >>969
いつものように屁理屈にさえなってないよな。
お前は自分で
>概要書面がありますので、騙すことは絶対にありませんよ。
と書いているだぜ(笑)
どこの世界にいかなる重要な不備な書面があってもそれは絶対に問題ある結果など起こらないという
主旨のことを堂々と書くアホがいるんだよ。
その書き込みこそ脱法行為そのものではないか。 >>970
いつもお前がやっているこの
自分の書き込みをいかにもともっともらしく見せるために
特定商取引法の解説文にリンクを貼るとか小細工しているが
それは情弱騙すための印象操作しようとしてるのか まったく効果ないんだが(笑)
返ってお前のデタラメさを補強するためのものにしかならないのだが。
そういうことにさえ気付けないほどのアホな嘘つきなんだよな(笑) >>971 >>972 >>973
理解が全くないから批判するんだね。(^^)
理解が全く出来ないアホだから仕方ないか。(笑) >>971 >>972 >>973
災害の時期に、養護学校の生徒が水遊びしていることについて、
「災害の中、不謹慎」と理解が全くない批判を書き込むのと一緒だ。 >>971 >>972 >>973
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない理解のない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 >>974
お前はな、何か事実を指摘されると「違いますよー」「違反してませんよー」とか
書き込むわな。で、何がどのように違うのか、どのよな根拠で違反していないのか
まったく書けないよな。一言書きっぱなしで逃げるか、意味のないコメントして誤魔化すかだよな。
「理解が全くできてない…」って何をどうだから理解できてないんだ? 答えられるか。
できないだろうな(笑)
また得意の
>こんな5ちゃんねるで、マトモに答える訳ないだろ。
とか、嘘書きますよ自白するのかよ(笑) >>975
お前の喩えは回りくどくていかんな。意味不明すぎるわ。喩えを組み立てる能力もないのか(笑)
話を簡単にするとな
お前の書いた
>概要書面がありますので、騙すことは絶対にありませんよ。
っていうのは
書面さえあればそれがどのような重要な不備がある書面であろうと問題はない、と
言ってることと同じなんだよ。ドアホ。 >>975
もっと簡単にしてあげるな
書面さえあれば、どのような時でも契約は「絶対」に遂行されます。ってのと同じ阿保な理屈だ。 >>975
さらに簡単にしてあげるな
法律があるから、犯罪は絶対に起こりませんよ。っていうのとも同じなんだよ。
これだけ説明したから分かっただろ。
>概要書面がありますので、騙すことは絶対にありませんよ。のおかしさがよう。 >>969
>>29の説明は不実の告知または事実の不告知に該当する証拠資料だな。
連鎖販売取引 解説より
2 統括者及び勧誘者についての重要事項の不告知、不実告知(第1項)
(5) 「次の事項につき」
平成8年の改正により告知事項を各号列記することとした。旧法においては、
「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき」として、
具体的には個別の事例に即して判断されることとなっていたが、何がこれに当たるかが
わかりにくいとの指摘があったこと等を踏まえ、規制の実効性を高めるため可能な限り
これを具体的に列挙し構成要件の明確化を図ることとした。
ニ 「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」(第4号)
勧誘を受ける相手方が当該連鎖販売業により得られる特定利益の内容について、
その算定方法、金額等の事実を告げることとなる。
例えば、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、
「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」
「1ケ月続ければサラリーマンには絶 対に手にできない収入が得られる。」等と告げることは
不実の告知に該当する。
また、勧誘に際して「年収○千万円も可能」といったトークが用いられることも少なくないが、
一般に連鎖販売取引においてはこのような成功例が稀有であることから、
たとえ 「下位の者を何名加入させ、いくらの商品をどれだけ販売すればその年収になるか」を
説明したとしても、下位の者を簡単に勧誘できるかのごとく説明したり、
安易に高収入が得られる話のみを強調し、その可能性の乏しさや困難さに
全く言及しない場合には事実の不告知に該当し得る。 >>975
意味がわからないんだけど
どういう意図でそういう例え出したの? >>957
反論になってないぞ。
特商法における連鎖販売取引の書面に関わる法規制は、
第37条の記載事項(不備書面)ときちんと交付しているかがポイントで
概要書面の有る無しは関係ない。
その他の禁止行為(不実告知,事実の不告知,広告規制等)においても
概要書面があるから騙すことは絶対に無いなとど言うことはありえないのと。
ビットマスター会員の下記の行為は事実の不告知に該当する。
>>29>>484-485 ID:aCieaLmB
虚言癖信者君よ、
続きはマルチ商法専用の防犯・詐欺対策板でじっくり議論しようか。
ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】22
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1568374722/ >>980
何をバカなことを書き込んでいるんだい。
犯罪を犯し法律違反があれば罰せられるだろ。
そうならないように法律を守るのが常識だろ。
概要書面があり、その概要書面どおりに事業を
行っているから、騙すことは絶対にありませんよ。 >>983
概要書面の有る無しは関係ある。
概要書面が有るから、概要書面をきちんと交付しているので大丈夫ですよ。
概要書面が無ければ、それこそ問題だ。 >>977 >>978 >>979 >>980
アホ過ぎて
まったく話にならんぞ。 ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない理解のない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 ビットマスターの会員です。
ここでの間違った情報だけを鵜呑みにするのではなく、
正しい知識と
正しい情報を自分で取得するようにしてくださいね。(^^) ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って行われている事業です。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>987
概要書面に契約者側に不利な条件があったとしても概要書面通りに事業を行ってるから騙すことは絶対にありませんって言ってることと同じだろ >>987
だ か ら
反論になってないぞ。
特商法における連鎖販売取引の書面に関わる法規制は、
第37条の記載事項(不備書面)ときちんと交付しているかがポイントで
概要書面の有る無しは関係ない。
その他の禁止行為(不実告知,事実の不告知,広告規制等)においても
概要書面があるから騙すことは絶対に無いなとど言うことはありえないのと。
ビットマスター会員の下記の行為は事実の不告知に該当する。
>>29>>484-485 >>993
概要書面に契約者側に不利な条件があったとしたなら、
契約しなければ良いだけのこと。 >>995
概要書面の有る無しは関係ある。
概要書面が有るから、概要書面をきちんと交付しているので大丈夫ですよ。
概要書面が無ければ、それこそ問題だ。 ID:aCieaLmB
虚言癖信者君よ、
続きはマルチ商法専用の防犯・詐欺対策板でじっくり議論しようか。
ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】22
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1568374722/ ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない理解のない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 このスレッドは1000を超えました。
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