「ICO」、個人投資家の勧誘制限=仮想通貨規制、金商法改正へ−金融庁

 金融庁は、ベンチャー企業などが独自の仮想通貨を発行して資金調達する「ICO」に対する規制に乗り出す。

海外では詐欺まがいの案件も多いとされるため、個人投資家に対する勧誘を制限し、

投資家保護を図る。独自通貨を販売する事業者に金融庁への登録を義務付ける方針で、


来年の通常国会に金融商品取引法、資金決済法の改正案の提出を目指す。

ICOは、実施企業がインターネット上で事業計画を提示。投資家から円やドルの代わりに

「イーサリアム」など既存の仮想通貨を募り、投資家は「トークン(デジタル権利証)」と呼ばれる企業が独自に発行した仮想通貨を受け取る。

トークンに基づき、配当を得られる「投資型」、自社サービスの購入に使える「決済型」などがある。

新規制では、株式発行に性質が似ている「投資型」の購入は、リスク判断をはじめ目利きができるファンドなどプロの機関投資家に限定。

クーポン券に近い「決済型」などは個人投資家も参加できるが、業界が実施内容の審査といった自主規制ルールを整備し、投資家保護を徹底する。

ICOは、国内事例は少ないが、ベンチャーや中小企業にとって低コストの資金調達手法として期待されている。ただ、海外では、

ずさんな事業計画に基づく詐欺的な案件も多く、米企業調査では、約8割が詐欺的だった。

このほか、虚偽の情報で仮想通貨の価格を意図的に変動させる風説の流布も金商法で禁止し、

不公正な取引を防ぐ。(2018/12/01-18:35)