>>730
>仮に時価0.1円の草コインを1,000,000枚ソロマイニング
この草コインを交換せず保持
>平均取得単価は0.1円→切り上げで1円

pdfの9は読んだのか?
マイニングでの収入は10万、必要経費を引いたのが所得(利益)で、売買とは切り離す。
必要経費が8万だったのなら利益は2万。
で、売買の方は10万が取得費。
国税庁が推奨している移動平均法と1円未満切り上げで計算すると、税計算上は100万コイン単価1円と記載し、記載してるのだからされている。
その時に10万で売れば、税計算上の利益は10万-100万で-90万。
2万の利益を足して-88万の利益。
営利継続ではなく、かつ、金銭債権でもなく、かつ、資産と思ってるのならば、本来は譲渡所得で計上すべき(事業等の他の基因は除く)。
その場合は当然、給与所得と損益通算が可能。雑所得は0査定なので無理。

金銭債権が譲渡所得の対象から除外されているのは、金銭債権の売買での差益の収入とは利息と同じだから。利息は利子所得の区分っぽいが、利子所得は対象を絞っているので対象外で、雑所得に区分される。雑所得は他に区分されないのが入る所。
債権って債権債務の関係。
AさんがBさんに「100万円を年3%単利で3年貸す。他者に債権譲渡可能」って契約をしたとする。3年後に返ってくるのは109万。この借用書は金銭債権。
で、貸した1年後にCさんに103万で債権を売る。そして、更に1年後にCさんはDさんに106万で売る。
この時にCさんが得た差益3万って、資産の譲渡差益って言うよりは利息。Bさんの信用が落ちて回収率50%と判断すれば53万。そう言ったリスクもCさんが直接Bさんに貸してるのと一緒なんだよ。
そして価格は債務額の109万を超えない。債務者も債務額も決まっている。
じゃ仮想通貨の売買は?
債務者はいない。債務額も決まっていない。だから金銭債権では無いだろ?