仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 2 [無断転載禁止]©2ch.net
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○はじめに
・仮想通貨トレードは新しい概念で、国として税制の方針がまだない
・税理士や税務署でさえ言うことが違う
・従って、現時点で誰も確かなことは言えない
・ブログなどで断定的に書かれている内容を信用しない!
○所得について
・分かっていること
- 仮想通貨は現在貨幣として認められない「財産的価値」
- 所得税と住民税の課税対象
・譲渡所得だよ派
- 仮想通貨の取引による利益
- 認められず雑所得となることも
- 50万円の控除枠あり
- 5年間ホールドで「長期譲渡」、税率半減
- 年間で損益通算可能
- 他にも譲渡所得がある場合は合算が必要
・雑所得だよ派
- 取引を「頻繁に」行った場合の利益
- 譲渡所得より税率が高い
- 控除はないので利益が少しでも出れば納めることに
- 年間で損益通算可能
・事業所得だよ派
- 投資業の実態がある場合の利益 ○利益について
・分かっていること
- 「含み益」と「含み損」は利益ではない
- 取引で利益確定した時点で課税の対象
・日本円(やドル)に替えた時だけ対象だよ派
- 所謂フィアットと呼ばれる法定通貨が絡むときだけ申告が必要とする説
・ビットコインとアルトコイン同士の売買も対象だよ派
- 物々交換であっても物自体の価値が上がっていれば利益扱いされる
- アルトコインの売買で出た利益も日本円に換算し申告が必要とする説
○バレないよね?
・取引所から日本円を引き出さなくても、税務署が調べれば分かってしまう
・海外に拠点がある取引所も、絶対に分からないとは誰にも言えない >>1-3
(テンプレはまだ案だから気をつけてね) このコピペはよくない。鵜呑みにして誤解する人が出る
物々交換の課税は税理士の間では意見が分かれてないよ
課税されないと主張している税理士がいるなら引用して >>譲渡所得より税率が高い
税率は変わりないんだが? なんでこいつ、まったく税知識も法知識もないのにテンプレ作ろうとか思ったんだ
書き殴られた内容が正しいかどうかの判断、取捨選択する知能もないのに もっと早く次スレ用のまとめ作りを始めるべきだったか 内閣参質一八六第三九号
平成二十六年三月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議員大久保勉君提出ビットコインに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
十二の1について
個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であり、・・・
一般論としては、個人が得た経済的利益が所得税法第三十三条第一項に規定する所得に該当する場合には、
譲渡所得となり、
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t186039.htm
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
→事業所得又は雑所得となります。
6 課税方法
総合課税─→譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。
譲渡した資産の種類別の課税方法の表
その他の資産 総合課税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
1 総合課税の対象となる譲渡所得
資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
2 譲渡所得の計算
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 − (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))−50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm ちなみにサラリーマンでなければ他の控除でマイナス。
というか総合の譲渡は譲渡でいくらかになるから出して
各控除足して老人扶養控除とか入れてたら140万として
個人事業主ならそっから経費関係をいくら付けるか。
最後に通算になる形だけど。
それよか少なければ申告しなくてもよいかと。
個人事業主は申告は要るんだっけ? >>12
親が扶養に入れて節税してるだろうから
お父さんとお母さんに相談だな。 仮想通貨(暗号通貨)の節税対策に関する情報は鵜呑みにしてはいけない
https://bitcoiner.link/841.html
税務署によって回答が違いますし、税務署員や税理士によっても言うことが変わります。
SNSやブログで流れている情報ソースは、主にその人の居住区域管轄の税務署だけに確認したものしょう。
情報発信者が全国すべての税務署に問い合わせているのであれば情報の信頼性は高いと思いますが、そこまでする人はいないでしょう。
回答を出している署員が人事異動や配置転換になれば、年の途中でも回答が変更される可能性だってあるわけです。
税務署側の回答文書などの証拠が無いことも問題です。
確定申告の時に「いや、ビットコイン決済は今や課税対象ですよ」と税務署側に言われたら、「5月に聞いた時は非課税と言われたんですが」と反論しても、
主導権は税務署側にありますから反論の効果は期待できません。でも主導権は税務署側ですから、私達は相手が言った事に従うしかありません。
グレーな部分は税務署や上層部の方針で簡単に白にも黒にも変わってしまうことをお忘れなく。 ゴットタヌは2億以上の利益
yasuもニシノカズもマナも数千万の利益
こいつらはアルト間であれば税金はかからないと言っているからな
もし課税されるなら、こういう奴らばかりだから年末までに日本発の大暴落起こると思うぞ
脱税する奴は社会のゴミ 財務省対策遅いな
佐川みたいなクソ国会答弁考えてないで仕事しろ >>2
>・雑所得だよ派
の
>- 控除はないので利益が少しでも出れば納めることに
と
>- 年間で損益通算可能
の話。
損益通算とは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
で、
> 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、
>総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
だよ。意味を勘違いしてないか?
>2 損益通算の対象となる所得の範囲
には雑所得は無いよ。
>2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
と、はっきり出来ないと書いてある。
「利益が少しでも出れば納めること」について、20万まではうるさく無いっぽいよ。
昔、青色申告の用紙とかのセットを税務署が送って来た封筒に「青色申告決算説明会資料在中」みたいな判子が押してあって、
中に案内が入ってたので行って雑所得(雑収入)について聞いてみた事がある。
ヤマダ電機のポイントがヨドバシカメラと違い、現金で買ったらポイントが付くが、ポイントで買うとポイントが付かない事、
有効期限が短く頻繁に失効してる事を説明し、経費で落とす奴を買った時に得たポイントの扱いと、
経費で買った雑誌を含んだのを廃品回収に出して得たトイレットペーパーの扱い。
量や金額聞かれて、結局「20万までなら申告しなくても良いです」って言われた。
税理士っぽい人がどの立場か不明。主催や会場代を誰が払ってるかも不明。 仮想通貨同士の交換などの詳細については国税庁への事前照会も無しに断定的なことは何も言えない
事前照会をせずに突撃自爆して死んでも蛮勇は完全自己責任の範疇
まあ人柱が判例を作ってくれるのはありがたいことだけどネ
税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm
最近マンションの管理組合の理事の役が輪番できたけど空き駐車場は放置してるわ
回答者 国税庁課税部長
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm この暴落騒ぎでビットコインや円に戻す人多そうだから課税確定者続出だな トレードと違ってマイニングとレンディングは
報酬なので貰った時点で雑所得確定で良さそう。
貰った時点での大まかな時価(細かい事は求められないから
申告時に細かい資料無しでもオケ。株の貸株で申告した経験から。
BitseederはBTC/DASH/LTC持ちなら利回り良いから検討だが、
それ以外は微妙だからスルーかなぁ。 同じ所得区分内であれば、損益通算は可能ですよね?
例えば、取引所Aでは300万の利益、取引所Bでは200万の損失。
この場合、課税対象になるのは300−200=100万
それとも、取引所Bでの損失分はゼロとみなされて、取引所Aでの利益300万が課税対象? >>23
レンディングとかはもらった時点では課税されなくて他の通貨に替えた時点じゃないの?
それならお中元や株主優待でも貰った瞬間に税金が発生する事になるじゃん
と、思って調べてみたらお中元や株主優待でも税金発生するみたいだね
でも株主優待で脱税で捕まったとか聞いた事ないしな… 税務署が動きたくなる金額の閾値は当然あるだろ・・・ 警察と同じで、件数ノルマと追徴額ノルマとそれぞれあんのよ
件数ノルマは確定申告してない奴んとこ行けば簡単だから、
100万円程度の儲けなら黙っときゃいいだろ、ってのは大間違い。 >>24
>この場合、課税対象になるのは300−200=100万
そう。 >>26
>でも株主優待で脱税で捕まったとか聞いた事ないしな…
たいてい申告漏れでも金額が小さいので、追徴するだけで逮捕しないんじゃ?
と言うか、逮捕って万引きで店員に捕まるのも逮捕だが、万に一つもニュースには流れないよ。 >>16
利益公開していて数千万以上の脱税しようとしているのはこの辺りかな?
あとスズキアキ○ロってやつも。
こいつら独自ドメインでHP作っていてアフェリもやっているから税務署に通報したら
個人特定簡単だな >>32
そいつらを通報してやればいいと思うよ
堂々と発言してる連中をパクったほうが、
ニュースバリューも大きいからね、見せしめの意味でも ちゃんばばはそもそも仮想通貨のホルダーですらないんだよなあ >>26
貰った時点で利益確定/雑所得になる。
貰った時点の時価からフィアットに
転換した時の差額は通常の売買と同じ扱い。
優待は桐谷のおっちゃんや大量優待主婦あたりは狙われてるかもな。
それがキッカケで優待バブル弾ける可能性が恐ろしいね。 海外の取引所は税務署の要請あれば開示するのかな?
あくまで任意になるのか?それとも強制? >>35
優待つっても、配当金削って捻出してるだけだし、
優待につられる奴ってアホなんじゃね >>36
自国の取引所なら令状なく取引データを取れる。
海外の取引所へは「お願い」しかできない。法的強制力は現時点ではない。 仮想通貨を外資に逃がしても課税されるんですか?
それともそのEURやUSDをJPYにした時点で課税?
あと追徴は何年まで遡るんですか?
宜しくお願いします >>38
>海外の取引所へは「お願い」しかできない。
金融機関は、非居住者のデータを居住国に通知する枠組みが数年後に動き出す。
Bitcoin取引所も含むのかは知らん。
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm >>38
>>39
>>41
ありがとうございます。
どういう頼み方するんだろね。
・当たりをつけてAさんのデータ頂戴なのか。
・日本人のデータ丸ごと全部頂戴なのか。
後者ならかなり乱暴なお願いに見えるけど。
実務レベルが知りたいですね。
それで可能なお願いかどうか判断できるかも。 テンプレ作っても誰も読まないないなら意味ないやんけ テンプレに明らかな間違いが含まれてるから
余計LOOPしてるよ >>43
乱暴?
別に税務データ把握のためならアリだろ
そんなこと言ったらマイナンバーなんて収入無くても全員だぞ >>40
取り敢えず、外貨(法定通貨)にするのだけは絶対やめといた方がいいぞ。 >>40
ビットコイン増やした時点で課税だからもう遅い >>47
わかりました
こんなド素人ですみません
ありがとうございます 高値で売って、今回の暴落で安く買い戻しても税金考えると全然得して無いんだろうな。
ところで、アルトのバブルは主に今年からだけど、
去年のうちにそれなりに利益出した人は居たはず。
彼らはどうしたんだろう。 暗号通貨をfiatで利益上げずにbitUSDとかで利益あげても課税なのか 先物はデリバティブ取引だから税率20%になるんだよな?
離隔するときは先物でショート入れて、現物の利益が減ってきたタイミングでクローズすれば節税になる? だからならねえんだよバカ
仮想通貨の一切は分離課税じゃねえんだよ
ETF化されるの待てや
ループ質問すんなバカ >>50
多分未申告がたくさんいるから、何年か後に逮捕者続出すると思う
FXの初期と同じ >>52
ならねぇよバカが。
なんでこんなアホばっかりなのか。
先物が20%ってのは法で明示されたものだけ。
仮想通貨は入ってねえよ。
所得税法と租税特別措置法読め 脱税幇助で通報しとけよ
ttp://www.nishinokazu.com/entry/2017/05/29/080029 元凶記事発見
勘違い風説流してるし、こいつ逮捕だろ
ttps://yasufx.com/poem/antifiat 譲渡所得でも雑所得でも総合課税だから税率は一緒だよね? 譲渡所得は20%で、雑所得は累進税率だったかと思います >>55
犯罪者の引き渡し協定やマネロン対策なんかは他国でも当然協力体制組んでるぞ
小国とか中国ロシアはわからんけど >>62
ならないし、なったとしてもFXのように10年単位の時間かかるから 総合課税だから税率は一緒
譲渡所得なら5年以上で所得が半分と見なされるけど しかしほんといい加減に税制の審議やってくれないかな
デビッドカードにチャージしただけて課税とか何のための暗号通貨かわからん
仮想通貨のまま使えるインフラが整ってるなら別だけどね >>62
最終的にはFXのように分離課税に落ち着くと思ってるが、そうなるとしてもだいぶ先の話だろうな >>67
物々交換も所得税法では課税だけど、
土地や建物の交換のときは課税を繰り延べできる特例がある。
そんな感じで仮想通貨同士の交換も特例化するのが現実的な解決策だろうね。
逆に言うと今は原則通りだから、仮想通貨同士なら課税対象にならないと
思ってるやつは税務署に事前照会制度使って聞くべき。 >>61
譲渡所得が分離課税の20%なのは株とか特に認められたものだけ。
ほんといい加減な知識で書くやつが多すぎ。
体系立てて税法勉強したことのないやつは書き込むなよマジで 税務署に出す財産債務目録にビットコインって載せた? >>70
そもそもこのスレ立てた奴が知識のないバカのくせに、
書いてあった内容の正誤を判断することなく、
そのまま箇条書きにしたのをテンプレとしてるところからして、
このスレはウンコスレなんだ
既出質問をするバカと
でたらめ知識で答えるバカの
ループウンコスレ >>72
テンプレ案作ろうかなマジで。方針としては、税法に照らして確定していることと、解釈が分かれている論点を明確に分けて記載する、と。
例えば確定していること
・仮想通貨の売買益は課税対象となること
・先物やFXは株などの特例はなく総合課税
・含み益は課税されない。
・物々交換は課税対象
以上は所得税法の原則から導かれる明確な事実で議論の余地はない。
一方解釈の別れるもの
・所得区分。譲渡、事業、雑?
・仮想通貨同士の交換は交換損益として課税されるか?(所得税法の原則通り課税対象の可能性が高いが断定できる材料がない。金と銀を交換しても課税対象なのは確定しているから、違う種類の仮想通貨同士も課税対象は高いが。
こんな感じで。 終了間際にやり始めて話し合う時間がなかったから
勝手に正誤を判断せず出てる説全部並べといたんでしょ >>74
だったら最初からテンプレ作るなよ
テンプレに間違いが入ってるとか余計迷惑だろ >>66
頻繁な売買せず一発必中で単発買いして5年ほっとくなら、譲渡所得でも認められる気がするな。俺の税務業務の経験からの個人的な感覚だけど。
頻繁にやってたら雑ってのは、税務署にそう言われたという人もいるようだが何とも。
一つ言えるのは雑所得ってのは他に当てはまる区分がない場合の区分だから、雑所得固有の判断基準というのはない。
なので国税の判断としては、譲渡?無理だな、事業?無理だな、と判断されたら自動的に雑になる。末端の税務署員が個別事例を真剣に聴取せず安易に答えたりしてる面もあるかもしれないね 仮想通貨を通貨として認めていながら、税法上は物とするところがなんかな >>77
確かにそれはあるね
貨幣と認めているのに物と同様な税制(正確には全く定義されていない)状態だから申告で悩むんだよな
せめて税務署が一元的に返答できるようにして欲しいもんだよ 仮想通貨は、仮想通貨法で「財産的価値」と定義されてる。
貨幣やモノとはまったく違う概念の財産だよ。
ただ現行所得税法は「財産的価値」という概念を作る前に書かれたので、
モデルケースが近い、金銀プラチナというモノにあてはめて、
原則としてるだけ。
法人はともかく個人の決算日は12月31日だから、
まあ今年中には国税庁の見解出るでしょう。
儲けた人が急増してるわけだし、当局もこれを取りっぱぐれたくないだろうし。
それまではループを楽しむといいよw 金の扱いも日本は国際スタンダードから外れてるからな
消費税狙いの金密輸が増えてる 日本もいい加減にマーケットを伸ばして広く搾取する方に舵をきった方が
後々トータルで考えた税収は上がると思うけどね
ITに関してはことごとく国が潰してきたからな ああ、消費税でいえば
仮想通貨はモノでなく財産的価値と定義されたので、
7月1日から売買に消費税はかからなくなる。
なのに納税の際はモノモデルで勘定しろって、
やっぱおかしいんで今年中に出るであろう当局見解待ちだな。 次世代の仮想通貨は GLOだな。
現在値は 0.00000001 だから億万長者も夢じゃないな。
https://yobit.net/en/trade/GLO/BTC 次世代の仮想通貨は GLOだな。
現在値は 0.00000001 だから億万長者も夢じゃないな。
https://yobit.net/en/trade/GLO/BTC 仮想通貨法自体がGOXを契機に審議されはじめたから、
3、4年前の段階では、もっぱら仮想通貨=ビットコインで、
通貨→財産的価値に投資→通貨
財産的価値をもらう→通貨に換える
くらいしか想定してなかったんだろうな
財産的価値を、別の財産的価値に再投資するとか、
考慮してなかったんだろうな
アルトブームの今でも、財産的価値コロガシを実践してるのは
国民全体レベルでみればごく少数派であろう。 仮想通貨間の価値差額を追求したらトレース的に無理があるし、実際に行政で可能なのは
仮想通貨をフィアット化して利確した時点しかないと思うんだよね
その前に通貨なのに利確とはなんぞや?とは思うけど 税理士の資格持ってるやつがいたら教えてくれ
仮に1BTC=10万円で買って、1BTC=100万円の時に0.1BTCだけ売った場合、円ではプラマイ0だけど、手元には0.9BTC残るよな?
この場合、所得税ってどうなるの? >>89
別に詳しくも資格持ってもないけど、
0.1BTCの売却額 - 0.1BTCの購入額
= 10万円 - 1万円
= 9万円の利益
かな?(手数料とかはここから引くものとして) >>77
>仮想通貨を通貨として認めていながら、税法上は物とするところがなんかな
バーチャルセックスはセックスじゃ無いのと一緒で、仮想通貨は通貨じゃ無いぞ。
>>79
>仮想通貨は、仮想通貨法で「財産的価値」と定義されてる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
で、
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、
不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
と定義されたが、その表現は微妙だな。
そう解説してるサイトは多いが、前や後ろは無視?
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。
そして取引所や販売所には銀行とかがやってる犯罪収益移転防止法で、本人確認義務とかを課した。
この義務を課すのが目的だよ。
で、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」ってのが問題なんだよ。当然そうなる。
同じ通貨建ての交換では無いからこそ、差益損が発生する。
発生するから利益を計上しろって話になる。だから国を跨ぐクロスボーダー取引以外には使い辛い物。 長期保有目的で1BTC=10万円で1BTC買ってデスクトップウォレットに保存しておいた
上とは別でデイトレに挑戦して1BTC=100万円の時に1BTC買ったけどすぐ同値撤退した
この場合はデイトレと長期用は分けて考えて確定利益は0で税金払わなくて良い?
それとも合算して2BTCの平均購入価格55万で、100万の時に1BTC売ったから利益45万みたいな計算で税金取られる? >>90
で、残りの0.9BTCは円にした時に丸々所得になるのか
なるほどな 資金決済法で財産的価値と定義されたところで税法上は何の意味ももたないぞ
消費税非課税化も財産的価値とは全くの無関係
なんか根本的にわかってない人間が多いな ではなぜ現在は消費税が課され、7月以降は非課税なのか教えてください >>94
後者になりますよ
でないとデイトレ分で損失が出た場合に、
過去分合算では利益が出てるにもかかわらず、
「これは高いときに買ったBTCなんだ、安いときのBTCは売ってないんだ」
などという謎論法が通ってしまう。 >>97
消費税法で非課税と規定されていないものは他の法律に関係なくすべて消費税の課税対象
7月からは消費税法施行令が改正されて「資金決済法で規定する仮想通貨」が非課税の範囲として規定されるから非課税になる
それ以上でもそれ以下でもない
未来永劫財産的価値に消費税を課したままにしても法律上は何の問題も発生しないからね >>99
聞かれる前に、その内容を96を書くときに一緒に書いとけよ
他人をバカにするだけの内容にしかみえないぞ96は
まあ実際バカにするために2ちゃんやってんだろうけど
よくいるコミュ障ガイジ これって同じ通貨持ち続けて、含み益のままなら確定申告すら必要ないらしいけど、必要な時に決済して現金化する場合、その分だけしか税金取られないって事で合ってるの? >>101
前半と後半が矛盾するな。
俺が確認した税務署では暗号通貨同士の取引も時価で損益計算すると回答があった。 >>101
売買で利益が発生した時点で課税対象になるからその通り
>>102
同じ通貨を持ち続けるのが>>101の前提だから別に矛盾しない
暗号通貨間の売買で利益が発生したらその時点で含み益ではない、というのがその税務署の見解でしょ >>103
ブロックチェーンのトランザクションを見せれば、
自分のアドレスから動いてないことの証明は容易だが、
今後も動かせないことの証明(秘密鍵を紛失したこと)が、
どうとでも言えるというか、事実上できないので、
税務署的には損失計上は認めないだろう。 今の時点ではモネロやダッシュで子や孫に資産の無税贈与をし放題だから、そのうちなにかの規制は入るよね。 し放題か?受け取った孫が現金化した時にバレるから意味なくね そもそも子や孫の世代まで仮想通貨が続いてるのか?という問題が・・・ >>107
時効の7年間現金化せずにBTCのままとか タンス預金は手渡しだろうけど
銀行に入っている分は、なかなか動かせないんじゃね 法律施行前に採掘とかで一度も交換せずにためてた場合、交換が発生したときに利益確定で、取得価額不明(5%)として申告すればいいのかな。それとも、法施行前の分も遡及して申告すべき? >>93
>なぜ暗号通貨としなかったのか
知らんけど。
法人向けのネットバンキングの一部では電子署名を使ってる。
電子署名には一方向ハッシュ関数と公開鍵暗号が使われている。
仮想通貨の電子署名にも当然公開鍵暗号が使われているが、IDとパスワードを使うネットバンキングもある。
今の仮想通貨は、暗号通貨ってよりは電子署名通貨じゃね?
暗号と電子署名って逆の動作だろ?
あと、仮想通貨で銀行のネットワークみたく、取引所間は電子署名使って、ユーザーは取引所にIDとパスワード使っても良いんじゃね?
Bitcoinとかを暗号通貨は仮想通貨より具体的に表現してるとは思うが、より広い範囲を仮想通貨としてるんじゃ? >>98
>「これは高いときに買ったBTCなんだ、安いときのBTCは売ってないんだ」
>などという謎論法が通ってしまう。
個人事業としてBitcoinを売買してる奴で事業所得なら、在庫は棚卸しルールに従い、同じ物は、最終仕入原価法、移動平均法、低価法など、税務署に届け出してる奴でやるべきだが、
一般個人が雑所得や譲渡所得として処理するのなら、コインアドレスと受け取ったコインのハッシュ値で完全に別管理していれば謎論法にはならんのでは?
絶対に平均するべきって考えだと、ポジョンを50年持ったままだと、取得費の証明の為の資料って50年分全部必要なんじゃ?
デイトレーダーだと....... BTCじゃ無理かもしれないけど買った人のIDや価格までブロックチェーンに記録できれば脱税も無理になるかもね
今は記録されるの時間くらいか >>一般個人が雑所得や譲渡所得として処理するのなら、コインアドレスと受け取ったコインのハッシュ値で完全に別管理していれば謎論法にはならんのでは?
その論法もおかしい
貴金属インゴッドも刻印があって買付明細とセットでもってれば、
一意のインゴッドを特定できるが、
「安いときのインゴッド、高いときのインゴッド」とはならん
株にしたって紙の証券はないが、通し番号で管理されとるだろ・・ >>113
>法律施行前に採掘とかで一度も交換せずにためてた場合、交換が発生したときに利益確定で、
微妙だな。「とかで」が何を含むのかは判らんし。
採掘した時に雑所得じゃね?
で、その時の時価が取得費じゃねーの?
でも採掘とはBitcoinをシステムから受け取ったのでは無く自分で製造した物と解釈すると、採掘時は発生せずに譲渡時だけ発生するな。
>取得価額不明(5%)として申告すればいいのかな。
>1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
>ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
と設備費を含むぜ。採掘機と電気代入れれるのでは?
採掘機の費用計上は減価償却分を計算する必要があるな。
「とかで」でファンドとかで採掘してるのなら、受け取った時に配当所得かも。で、譲渡時に譲渡所得か雑所得。
>それとも、法施行前の分も遡及して申告すべき?
これ、何言ってるのか解からん。
去年売った利益は去年の分として修正申告とかじゃ?
「法施行前」後で何も変わってない気がするが。
仮想通貨の通貨から金銭債権として扱われれば、金銭債権は譲渡所得じゃ無いので雑所得とかにしなければならない程度だろ? >>98
合算で計算となると5年以上保有で税金半額って件はどうやって計算すればいいの?
>>94の例で長期保有の方が5年前でデイトレが今年だったとするとどうやって計算すればいいのかもうわけわからん… 最安値の仮想通貨 GLOを数年置いておけば億万長者になれる可能性はあるんじゃない?
https://yobit.net/en/trade/GLO/BTC
yobit登録方法
http://www.ビットコインで稼ぐ.com/entry/2017/02/07/150020 回答者 東京国税局審理課長
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
金地金の譲渡による所得区分は、毎月の購入金額や売却状況等を勘案して、雑所得、事業所得又は譲渡所得となるところ、
金定額購入システムの概要は、下記「事前照会に係る取引等の事実関係」のとおりであることから、次のとおり取り扱われるものと解して差し支えないか、ご照会します。
(1) 譲渡した金地金の所得区分が譲渡所得に該当する場合において、その所有期間は、所得税基本通達33−6の4の取扱いに準じ、預り口座において先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)により判定する。
(2) 譲渡した金地金の所得区分が雑所得又は譲渡所得に該当する場合において、雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、
所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条の規定に準じ、有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法により算出する。
(1) 所有期間の判定について
金定額購入システムは、単価が変動する同一品質の金地金を一定額で毎日購入し、その同一品質のものの売却であるため、
同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の取得日の取扱いに準じて、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することは差し支えないものと考えます。
(2) 取得費等について
雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、原則として譲渡した資産の個別の取得価額によることとなりますが、
金定額購入システムにより購入された金地金については、顧客別に管理されておらず、譲渡資産と取得資産が個別に対応していないため、個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難です。
しかし、金定額購入システムについては、同一品質である金地金を一定額で毎日購入しているため、
これを売却する場合には、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券と同様な性格を有するものと考えられますから、
2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/01.htm >>117
>「安いときのインゴッド、高いときのインゴッド」とはならん
その論拠が解からん。詳しく説明して。
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
で、
-----
(1) 譲渡した金地金の所得区分が譲渡所得に該当する場合において、その所有期間は、所得税基本通達33−6の4の取扱いに準じ、預り口座において先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)により判定する。
(2) 譲渡した金地金の所得区分が雑所得又は譲渡所得に該当する場合において、
雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条の規定に準じ、
有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法により算出する。
-----
でやるけどって質問に
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/01.htm
でOK出してるよね。
期間は先入先出法でやってる。それを認めてるじゃん。
その上で残ったのを施行令118条の適用。 続き
この適用も
-----
3 事前照会者の求める見解となることの理由
(1) 所有期間の判定について
金定額購入システムは、単価が変動する同一品質の金地金を一定額で毎日購入し、
その同一品質のものの売却であるため、同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の取得日の取扱いに準じて、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することは差し支えないものと考えます。
(2) 取得費等について
雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、原則として譲渡した資産の個別の取得価額によることとなりますが、
金定額購入システムにより購入された金地金については、顧客別に管理されておらず、譲渡資産と取得資産が個別に対応していないため、
個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難です。
しかし、金定額購入システムについては、同一品質である金地金を一定額で毎日購入しているため、これを売却する場合には、
2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券と同様な性格を有するものと考えられますから、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、
総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないものと考えます。
-----
と「顧客別に管理されておらず、譲渡資産と取得資産が個別に対応していないため、個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難」だから、
全員分をまとめた区分として届けてる棚卸しルールの先入先出法でやって、更に有価証券のルールを勝手に適用して良いかな?って話だろ?
本来は、先入先出法を選択したら古いのが出て行く。取得費は古いのの取得価格だよ。
で、仮想通貨は有価証券じゃ無いだろ?
所得税基本通達33−6の4や所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条を見てみたけど、有価証券の話だったけど。
ルール変わったの? FIFO法だと平均とかしなくていいから多少は計算楽なのかな?
それでも手でやるのは嫌すぎるし計算機実装したがいいんかねー 年始と年末の収支でいいんじゃないか?
年末にアルトコインに変えていようと、年内利確してビットコイン増やした分の納税は必要だけとま >>118
うーん、簡単にいうと、価値のあるものではなかったので、適当に掘ったりあげたりで逐一帳簿につけるなんてことはしてないし、お金に換えることもしてなかった。
そういう場合はどういう申告をすればいいのかなと。まるっと雑所得で修正申告すれば間違いないんだろうけど、当時の価をはかるのも難しいし。
法施行の話は、今年から資産として扱うようになったんで、それまでにただ持っていたものはどういう扱いになるの?ということが聞きたかった。 当時価値がなかったのなら何も突っ込まれないと思う
取得価額不明(売却額の5%)で申告して問題ない >>125
>それでも手でやるのは嫌すぎるし計算機実装したがいいんかねー
個別に管理しないと好きなの売る税管理出来なくなるよ。
細かくやるのが面倒なら、パターンを4つに別けて円の残高で突き合わせれば良いんじゃね?
パターンは、去年以前から持ち越しで来年にも持ち越し、去年以前から持ち越しで今年売る、今年買って来年に持ち越し、今年買って今年売る、の4つ。
で、今年買って来年に持ち越すのは、バラバラなら年末に売って買い直す。これで1つになる。これ用の取得費の資料を保管。
初めのは含み益のままで放置、持ち越しの入出と入出金の差引し増えた円が利益。
今年の売買のログ保存。1年分か1月分の収益(売った額)はどっかに載ってるんじゃ?
これで計算楽になるんじゃ?
先入先出法は、5年の長期1/2ルールが実質使えなくなる気がする。 財産的価値と定義づけられたところで税法が変わらない限り何も変わらないって
取引所で法定通貨と交換できる時点で今も昔もずっと資産扱いだぞ >>125
海外のサイトだけどメジャーどころの取引所のデータインポートして、
取引のサマリ表示したり損益通算できるサービスが既にいくつかある
税金計算もFIFOだけじゃなくいろいろ対応してる 短期的に売買を繰り返して、取引件数が多い場合は、利用した取引所ごとに
(平均売却単価−平均取得単価)×売却数
を算出して、あとは合算すればOK? CCでアルトをBTCで買ったけど、どこ探してもアルト取得時の円換算金額の記録がないよ。
どーすればいいの? >>134
アルトを買った時点のBTC価格ってだいたいでいいの? >>133>>135
ccに閲覧できる機能あるか知らんが普通に円残高の記録追えば購入にいくら使ったのか分かるだろ
データは全記録残ってるはずだから、ccに問い合わせろ
大体で良いわけねえだろ >>136
BTCで買ったので、記録もBTCの数量しか書いてないよ。 >>132
確定申告したことが無い?
俺は青色申告してるので税務署から決算書とかの他にB用が送られてくる。
Bは何でも対応版。
3月に出した去年の所得のは
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/index.htm
手引書に書く欄があるし、ケツには下書き用のがある。
手引書の書く欄に上から順にどんどん書いて行くの。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/index.htm
が項目。
譲渡所得ならGの「総合課税の譲渡所得」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order2/3-2_08_1.htm
これにそって書く。
で、申告書に転記。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/04/4_01.htm
が添付する書類。
給与所得もあれば源泉徴収票も添付する。給与所得欄もちゃんと書けよ。
譲渡所得って添付要らねーんじゃ?
結局は、根拠は家で保管しとくだけ。
で、肝が取得費や必要経費等の欄。
もし突っ込まれたら反論出来る様に、領収書やログ、スクショとかを保管しとく。そもそも保管義務があるから。
で、話を戻すが、個人の年度は1/1-12/31と日本では決められてる。法人は変えられるけど、個人は無理。
事業者は最低月次決算が求められてるが(決算書にも月次欄有り)、譲渡所得にはそんなのは無いよ。
>(平均売却単価−平均取得単価)×売却数
って、年をまたいだら不味い。
年内なら平均を求める意味が無い。
上に書いた項目を埋めた数字の根拠が必要なの。
売った金額とその取得費。
最悪なのが、取得費が「何時誰が何を根拠に書いたか解からんメモ」で裁判してる奴らの仲間入りをする事。 >>137
BTC買った時の履歴見ろよハゲ
無いなら取引所に問い合わせカス 譲渡所得になると売却額の5%を取得費とすることができる特例は使えるのかな? >>138
>>(平均売却単価−平均取得単価)×売却数
>って、年をまたいだら不味い。
>年内なら平均を求める意味が無い。
ここがよく分からなかったが詳しく。 >>133
詳しくは知らんが、その時のCCでの相場を調べて、証拠としてスクショ取っておけば?
チャートのグラフとか、取得費の根拠を円換算で。
その日のその時間で円で買った場合の相場は証明出来るんじゃ?
最悪なのが、取得費が証明されていないと判断される事。
5%ルールが適用されたら利益95%で、加算税と延滞税で潰される。
あと、今年買って面倒くさいのは、売って買い直したら良いのでは?
取得費の解らんのは最悪。 >>140
使える気がする。
>>141
>ここがよく分からなかったが詳しく。
え?
>>132じゃ?
俺の論拠を聞いてるの? >>142
ちゃんばばさんからレスもらった。
ありがとうございました。
CCに問い合わせてるけど全然返事がないよ。 >>141
あくまでも年次決算だから、年を跨いでの平均化は変。
申告書に書くのは、収益(売った額)、取得額(仕入れ+経費)、これから計算される利益。
金地金の問い合わせの話は、国税の回答じゃ無くて、あの文は問い合わせだよ。
本来個別でやるべきをウチのシステム丼なんだよね。これでも良いかな?って問い合わせ。
それに対して良いと言ったまで。
そうしろって話じゃない。 アルトコイン価値上がったからビットにした場合課税ってのわかるにはわかるんだが
別にビットで税金払える訳じゃないのに課税されるんだな?
例えばリップルみたいに爆挙げしてビットにして保持したい場合はそのタイミングでビットを日本円換算にして
かかる税金分は日本円で持ってない場合は年越して保持できないって事よね? >>146
資産が増えたら円換算して計算するだけ
不動産の譲渡だって土地で税金は払わないだろ普通 >>138
利用してる取引所全部合わせたら何千件という取引データがあるんだけど、それらをスプレッドシートにDLしたやつを印刷→提出はダメ?
数字さえ合っていれば良いのでは? >>145
利確時の損益の算出は年次決算という認識だが、
損益を算出するための取得単価は
何年でも遡って平均取得単価を計算すると思っていたが、違うのか?
去年、今年で同じ株を買って来年売却したら、
去年と今年のを合わせた平均取得単価と来年の売却価格で損益を計算するでしょ。 7月までは譲渡に消費税がかかるとしたら
たとえば100万円の価値のまま売買を繰り返したら
BTC→ETH 8万
ETH→BTC 8万
BTC→XRP 8万
と消費税が加算されていくわけ?
無茶苦茶だな
ほぼ毎週トレードをしている人なんて、100万くらいの元手でも消費税ウン千万? >>151
販売は確かに消費税かかるけど譲渡にはかかってないぞ
例えばBitflyerだと「販売所」は消費税込み・「取引所」は消費税なしになってる 実際に消費税を取りにくるかだわな
もし、誰かがそれで捕まったら、目が点 全く勉強不足なので申し訳ありませんが、
例えばzaifで取引します。
10万円入金しました。
すると10万jpyになるのですが、これはトークンという認識でよろしいのでしょうか?
ようは、トークンで取引していくらjpyが増えても、法定通貨(円)として銀行口座に出金しなけば課税されないのでしょうか? >>155
いいえ、課税対象です
JPYトークンと考えても同じです
現時点ではBTC-ETHの交換も課税対象と考えておいた方がいいでしょう >>156
ええっ!そうなんですかっ?
物々交換でも税金がかかるってことはやはり譲渡所得なんですね?
でも、その理屈からいくと、流動性が非常に低下してしまう気がする。 このスレを見ていると、詳しく長文を書く人ほど
「後で死ぬほど税金取られるぞ、仮想通貨の売買なんてやめとけ」
と言いたいのがわかるから、なんかな
みんな、参考程度にしとこうね 無知は後で死ぬほど税金取られるぞ、と言ってるだけだろ
やめとけって言ってないだろ?
だいたい確定申告なんか税理士丸投げでも、
まあ高くて20万円だよ、取引回数がめちゃくちゃ多い面倒な帳簿でそんくらい
この20万円を高いと思うなら、
さして儲かってる人間とはいえないので、最初からやんないほうがいいよ >>150
>去年、今年で同じ株を買って来年売却したら、
所得税法施行令の118条に
>第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
>(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
>第百十八条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
で
>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
と総平均法のやり方の説明。
で、これらは有価証券の話だろ?
「有価証券の取得費等」と言うタイトルなんだから。
で、貴方は株を持ち出しているが、それは有価証券だろ?
じゃ仮想通貨は所得税法上の有価証券なのか?
仮に有価証券では無いのなら、有価証券のルールを持ち出して、総平均法に限定されてる旨の主張は変だよね。株の話は意味が無い。
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
が所得税法の有価証券の定義。
金融商品取引法第二条第一項を見ても無い。ここにも政令で追加出来るが、金融商品取引法施行令にも無い。
金融商品取引業等に関する内閣府令にも無い。
ググっても多くの税理士は仮想通貨は所得税法の有価証券では無いと言ってっぽいよ。
新しいルールだから知らんのかな?
と言うか、国はFXとかみたく分離課税にしたいの?
したかったのは、マネロンとテロの対策で取引所や販売所に本人確認義務を課したり、金の管理とかでの利用者保護と金融庁の監督下に置きたかっただけでしょ? 続き
あと、株の場合の取得費の計算式はググれば幾らでも見つかるのでは?
仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。 低能がアブク銭を手にしてるのを見ると
公務員からするとムカつく話なので回収しに行きます >>151
>と消費税が加算されていくわけ?
一般個人は関係無いよ。
Bitcoin販売所で消費税法の課税業者は関係あるが、仕入れ税額控除があるから。
-----
この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、
その対価の額の108分の6.3(注)相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。
この100万円の支払の中には、その108分の6.3(注)に相当する58,333円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。
このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。
-----
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
と、一般個人から買っても「税込み」。
100万円税8万で仕入れて100万円税8万円で売ったら8-8で0。
店が払うのは、ざっくり言えば利益と人件費分。 >>160
仮想通貨が有価証券ではないのはその通りだけど、
有価証券と同じように年またぎの総平均法で取得単価を計算したら「不味い」とあったから、理由を聞いているんだよね。 自分を賢そうに見せる為には、いろんな可能性を提示する事、とりわけ
厳しく指摘したほうが知ってるように見える
だから厳しくなるわな
物々交換でも課税されるよキリッ BTC→アルト、アル→アルト、課税派、非課税派
この決着というか、法令っていつ頃定まるの? >>166
交換も課税対象となることは所得税法の原則なんだけど知らないの?
ググっだらすぐ分かることだけどね。 だいたい確定申告なんか税理士丸投げでも、
まあ高くて20万円だよ、取引回数がめちゃくちゃ多い面倒な帳簿でそんくらい
この20万円を高いと思うなら、
さして儲かってる人間とはいえないので、最初からやんないほうがいいよ CSVインポートして取引の損益計算やってくれるサイトとかあればいいのにな 日付とか価格適当だけど
5/5 @15000で100ETHを購入
5/8 @18000で50ETHを売却
5/10 @20000で50ETHを購入
5/12 @22000で50ETHを売却
こんな感じの取引を1年続けていった場合は損益計算どうなるんだろう
5/8 3000×50=15万円の利益
5/10 @17500*100ETHの保有
5/12 4500×50=22万5000円の利益
こんな感じで最初はFIFO、違う値段で買い足してたら移動平均みたいな形になるのかな? 仕組みを複雑にするほど役所の権限も増すし、公務員が必要になるし、予算もとれるから、入り組んだことにしたいわけだけど
税制はほんとめんどくさい
とくにこういった新しい分野は国税が明確な見解を表明せずにしばらくあいまいなままだから
我々は国税様の御心を察して税を納めるしかない
もし、後に表明される国税様の正式見解と違ったら、脱税でつかまる たかだか3000万の脱税でも逮捕だからな
無申告の億り人は覚悟しとけよ
ttps://news.yahoo.co.jp/pickup/6241622 費用はかかるかも知れないけど、相応に稼いでる自覚のある人は公認会計士、もしくは税理士のお墨付きを貰わなければ、申告漏れ等で後々面倒なことになりかねない。特に取引件数の多い事例は要注意。 貸株同様にマイニングやレンディングは雑所得だからねぇ。
受け取った時点から法定通貨への交換はまた別なので
受け取った時点の時価で報酬として確定して
その時点の時価で保有してる同じ暗号通貨の平均買付価格に加える感じかな?
それとも報酬受け取って法定通貨にしたら
他の同じ暗号通貨の平均で計算する必要無いのかどうか。やっぱ前者かなぁ?
なので色々決まってない現時点でマイニングや
レンディングはやりたくないところ、色々ハッキリしてからやるか検討。 税金を取る側が正式な見解を表明する以前の納税分は、各自の解釈による申告でOK二してくれないかな
なにも言わずに見解を後出しして、過去にさかのぼって脱税で摘発なんて無茶苦茶過ぎる 普通に集計ツール使って損益計算すりゃ済むでしょ
わざわざ専門家に頼む必要性ゼロ
心配なら事前に税務署行って相談すりゃいいし >>178
マックスで申告するつもりで相談して、少なく済めば儲けものと思うしかない https://bitcoin.tax/
ここオススメ
複数の取引所での損益計算はもちろん
FIFOとか計算方法ごとに損益がどうなるか教えてくれる
コインチェックの取引履歴がCSVとかAPIキーでそのまま読めないのは残念だけど てか法人化して利益付け替えようとしてる奴Twitterでちょくちょく見かけるが法人化した時点で時価評価するだろうから個人で今もってる分は個人所得だよな? >>178
どこまでジャイアンなんだよって話
疲れた ビットコインとアルトコインの間の取引で課税されるって聞いてから取引できてないわ。
もう、新興アルトコイン勢の青田買いだけして、5年以上寝かせてからの利確しか面倒でできなくなりなそう…。 >>178
修正申告してねって言われる程度じゃ済まないの? 税務署ごとに見解が違うと言っても、指示に従ったのに追徴課税や逮捕とかだと無理ゲーじゃん
早いとこ国税局の公式ガイドラインが欲しいな 一番やばいのが無申告。自分なりにでも申告さえしておけば最悪でも更正受けるか修正申告で済む >>189
ただの脅しにしかならないな。妬みの塊だな。
他人より自分の心配しろよ。 解釈してるだけだろ。
資産隠しが明らかなら分かるけど解釈の違いなら修正申告なのにいきなり脱税の話に飛んでで笑うわ。
ただ結びつけたいだけ。 脱税か申告漏れかなんて刑事告発されるかされないかの違いしかないぞ
税務署の匙加減でいかようにもなる 今度は刑事告発か(笑)、必死すぎ。
親でも殺されたの?
個人事業者のスレでも見てこいよ。
税金に関してはあっちの方が長い。 とりあえず分かる範囲で申告すれば大丈夫でしょ
税制が確定した後に、自分から修正申告しに行けば加算税を少し足して終わり 株式市場のメンタルを冷え込ませたら、経済全体に関わってくるから
株の取引で脱税扱いは、よほどの額で悪質じゃないと摘発されないが
FXはガシガシと摘発を進める
通貨の売ったり買ったりが盛んになっても、経済全体にさほど影響しないから
それなら、仮想通貨なんてFXより厳しく取り締まるに決まっている
すぐ逮捕だよ ガイドラインがきっちり出た上でならわかるけど
出てなかったら修正申告だろうな。
非はスタート切れてない税務署にあるんだから。 正式に決まるまで5年塩漬けにするしかない
すぐに売ったら、最悪だと半分以上の税金を取られるわけだから
おれらが決めるまで塩漬けにしとけっていう国税の態度が許せないが、なにもできない 会社をやっていて税務署に呼ばれたことがある人ならわかるけど、
あいつら業種で対応を分ける
「堅いお仕事なので」とか「関連の影響を考慮しまして」とか、あいつらの判断で社会に必要な会社はゆるくする
それにあわせて、税法についてはどうとでも説明してくる
個人の仮想通貨の取引が社会や経済にどれだけ貢献しているかをあいつらが見たら
かなり厳しい対応になるに決まっている 大石とか175氏とかキャピタルゲイン非課税の国で暮らしてる人が羨ましいね。 >>165
>有価証券と同じように年またぎの総平均法で取得単価を計算したら「不味い」とあったから、理由を聞いているんだよね。
取得費の資料を何時までも捨てれないからだよ。
親子で相続した場合も親が買った時の取得費だから、全部売らずにポジション持っていれば代々引き継ぐ。
で、捨ててれば証明出来ず売価の5%ルールを適用される。って事は95%が利益。
あと別人?
株と金地金の話を持ち出して「平均」で求めると言ってたんじゃ?
他の方法が禁止されているみたいな感じだったよ。
商店とかの事業所得の棚卸しだと、移動平均法や総平均法を使っても保管義務期間を過ぎれば破棄して良い。
毎年の継続で、決算書も確定申告書も出してるのだから、違うと税務署が言いたいのなら、違う証拠を出すのが税務署側の義務。
5年で時効だし。
それに対して譲渡所得は譲渡した時に取得費を控除する。
で、平均で求めると譲渡後の残ったのも平均にした値で、その金額を証明する資料には過去の全部の資料が必要になる。
ついでに、
今思ったのだが
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
でやったら、譲渡する毎に単価求めて切り上げしてるよね。
単位って1Bitcoin?1サトシ?
1Bitcoinを使ったとしても、殆どの譲渡で端数出るんじゃ?
譲渡毎に単価が1円増える?
手数料無料の取引所で売買繰り返すと......
金地金では有価証券のルール適用しても良いと言ってるな。
積立の定期買い付けだから、たまたま?
もしかして、数万回売買して取得費に使う単価を上げてる? >>201
>税制が確定した後に、自分から修正申告しに行けば加算税を少し足して終わり
「税制が確定した後」って何だろ?
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
>2010年4月1日、資金決済に関する法律の施行に伴い廃止された。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%89%95%E5%BC%8F%E8%A8%BC%E7%A5%A8%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。 家族から100万円受けとって合計200万円を運用
利益が3000万円出て家族と自分に1500万円ずつ支払い
他に収入が無いとするとこれって税率は33%になるのでしょうか >>211
+2800万円で40%だろ
舐めてんのか >>203
>非はスタート切れてない税務署にあるんだから。
特例なんて無いのに何その理屈?
仮想通貨に特例は無いの。
資金決済法で仮想通貨と定義される前と変わらない。
変わらないのだから今までと一緒。
何を悩む? 年初に100万円、年末に全部換金して200万になったとしたら200-100=100万を雑所得として扱えばOK?
FXみたいに年末に全部ビットコインに変えて持ち越しても課税されるかもって話? >>211
それが事実ならあなたと家族がそれぞれ1400万ずつの収入になるけど
税務署にそれが通じるかはわからないし出資法違反になる可能性も0ではない 競馬なんて、儲けた額以上の税金を払えと言ってきたからな。
あの場合は被害者が良い弁護士を雇って裁判所に助けてもらったが、仮想通貨の場合はどうなることやら
億を儲けたやつは良い弁護士を見つけとかないと 競馬は一時所得だからでしょ
それ以前に未申告での裁判で、結局はずれ馬券は経費として認められたって話じゃないの >>217
お前仮想通貨で一時的じゃなく儲けることができる超能力者なのかね
屁理屈こねてレスしそうだから書いておく
馬鹿 >>211
細かい契約書とかがないならば、自分がプラス2800万の利益として、譲渡所得(39.63%)を払う(控除、その他考慮していない)
その後に、家族に1500万の贈与として、家族が贈与税支払う。
1500万に対する贈与税ハンパないな。マジで。 >>214
含み益は課税対象にはならないけど、
暗号通貨同士の売買でも円換算で利益が生じていたらその分は円に戻さなくても課税対象になる
たとえば、年初に30万円で2BTCを購入(@15万JPY/BTC)して、
すぐに半分の1BTCで10ETHを購入(@0.1BTC/ETH)、
その後、@30万JPY/BTCのときにその10ETHを2BTCで売却(@0.2BTC/ETH)すると、
最終的に3BTC残るわけだけど、BTC・ETHの売買で60万-15万=45万円の利益が生じているのでその分は課税対象になる
さらに、@35万JPY/BTCのときに、
そのうち1.5BTCを売却して円貨にすると、52.5万-1.5*(15万+30万*2)/3=15万円が課税対象になるので、
合計60万円が課税対象になる だから、対象になったとして税務署が実際にやる?って話をしているのに >>221
ちょっと難しくてわからないんだけどw
もしそういう計算しなくちゃいけないとしてもその損益は通算できるんだよね?
最大で年末に全決済した額ってことでいいの? >>209
>取得費の資料を何時までも捨てれないからだよ。
なるほど。
>株と金地金の話を持ち出して「平均」で求めると言ってたんじゃ?
>他の方法が禁止されているみたいな感じだったよ。
他の方法が禁止までのつもりはないけど、
既存の例に習って平均でやるのが一般的という認識。
逆に総平均が禁止のように感じたが。。
>単位って1Bitcoin?1サトシ?
>1Bitcoinを使ったとしても、殆どの譲渡で端数出るんじゃ?
>譲渡毎に単価が1円増える?
>手数料無料の取引所で売買繰り返すと......
このレスを見て思ったが、
BTCって端数が円に変換できなかったりするから、
総平均でやる場合、どこかの取引所に1サトシでも残っていたら、何年でも遡って取得単価の影響を受け続けてめんどくさい気がしてきた。。 >>223
もちろん
取引履歴を食わせると各種方法で損益計算してくれるサイトがいくつかあるから、
そういうとこ使えばよろし
>最大で年末に全決済した額ってことでいいの?
これはちょっと意味が分かりかねるけど、基本的な考え方としては、
年間の売買すなわち「買いと売りのペア」が生じたときの損益を通算すると覚えとけばいい
つまり買うだけならその含み益・含み損は課税対象として考慮されることはない 全ての取引履歴を確認しましたが
BTC購入額が分かるが、その日以降にBTCが値上がり(値下がり)になったところでアルトコインと交換(買った)したのか確認できませんね
その日の時間やチャートをプリントアウトして、おおよその値段でBTC→アルトコインと交換(BTC買い→BTC売り→アルトコイン買い)
という流れなので、アバウトな自己申告しかなさそうです >>165
>有価証券と同じように年またぎの総平均法で取得単価を計算したら「不味い」とあったから、理由を聞いているんだよね。
取得費の資料を何時までも捨てれないからだよ。
親子で相続した場合も親が買った時の取得費だから、全部売らずにポジション持っていれば代々引き継ぐ。
で、捨ててれば証明出来ず売価の5%ルールを適用される。って事は95%が利益。
あと別人?
株と金地金の話を持ち出して「平均」で求めると言ってたんじゃ?
他の方法が禁止されているみたいな感じだったよ。
商店とかの事業所得の棚卸しだと、移動平均法や総平均法を使っても保管義務期間を過ぎれば破棄して良い。
毎年の継続で、決算書も確定申告書も出してるのだから、違うと税務署が言いたいのなら、違う証拠を出すのが税務署側の義務。
5年で時効だし。
それに対して譲渡所得は譲渡した時に取得費を控除する。
で、平均で求めると譲渡後の残ったのも平均にした値で、その金額を証明する資料には過去の全部の資料が必要になる。
ついでに、
今思ったのだが
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
でやったら、譲渡する毎に単価求めて切り上げしてるよね。
単位って1Bitcoin?1サトシ?
1Bitcoinを使ったとしても、殆どの譲渡で端数出るんじゃ?
譲渡毎に単価が1円増える?
手数料無料の取引所で売買繰り返すと......
金地金では有価証券のルール適用しても良いと言ってるな。
積立の定期買い付けだから、たまたま?
もしかして、数万回売買して取得費に使う単価を上げてる >>211
>家族から100万円受けとって合計200万円を運用
それは止めとけ。>>219が言ってる贈与扱いになるかも。
爺婆が学校の入学金を直接学校に振り込まず。数日、子だか孫の口座にあったのを理由に贈与扱いにして揉めたケースもあったらしい。
税務署が仕掛けてくるから揉める。送った金が生計費なら問題無いのだが、数日あるので振込した金は入学金とは関係無いと言う扱い。
>>214
>年初に100万円、年末に全部換金して200万になったとしたら200-100=100万を雑所得として扱えばOK?
「年初に100万円」って入金?
それなら雑所得とするなら、そうだけど、譲渡所得なら50万円控除あるから利益は50万だよ。
>FXみたいに年末に全部ビットコインに変えて持ち越しても課税されるかもって話?
何言ってるか解らんが、俺がその状態なら半分だけ売る。
で、収益100万、取得費50万、譲渡所得控除50万で利益0。
残ってるのが100万の価値のある仮想通貨、取得費50万、よって含み益50万。この含み益はこのまま取っておく。来年にでも控除枠使っても計上するかも。
俺はどの道、個人事業者で青色申告してるので、譲渡所得100万、譲渡利益0と書くだろうけど、サラリーマンならあえて申告して利益を出して申告するのも有りかも。
101万売って、取得費50.5万、控除50万、利益5千。
申告しないと控除の50万を使った事を後で証明出来ない。100万売って利益0で申告しても良いけど。
学生で年90万アルバイトしてるのなら、給与所得控除が65万ある。住民税の基礎控除が33万。8万余裕がある。
譲渡所得が6,7万利益が出る点で年末に売る。
で、税金0で確定申告しとく。
凄く取引回数が多ければ事業所得、そこそこ多ければ雑所得、少なければ譲渡所得で処理すべきだと思う。
サラリーマンや学生みたいな本業が別にあるなら、雑所得か譲渡所得だろうな。 今のところの国税の主張は、ビットコインは金とかと同じくもの扱いだから、基本譲渡所得だよ。
よっぽど高頻度で売り買いしてない限りは雑所得で認めらんないよ。
その位、雑所得での処理は敷居が高いですよ。多分5-10年はこれでいくと思われる。 納税者側にほとんど優遇措置がないのが雑所得なのだが・・・
つまり他の区分に該当しないか否認されたものが
最終的に行き着く区分が雑所得なのだが・・・
でたらめ情報をわざと流す陽動書き込みだらけだなここ よく分からないけど一万円買ったら、それが数年後に百万円になったらどのくらい税金取られるの?
アホだから分かんない… アホだからってテンプレすら読まなくていいわけじゃないぞ 世の中のアホな人って、まずそもそも自分で考えるとか調べるってのをしねーんだよな
今の時代ネットで大体の事は簡単に調べられるのにそれすらしない人がホント多い
理解できないじゃなくそもそも理解しようとしてないんだよな 雑所得で認められないとか本当?
最大手ビットフライヤーが2016 年11 月時点の日本の法令に基づいて
総合課税の雑所得として確定申告が必要と書いてるんだが >>231
売却益は99万円、50万円控除があるとすると49万円が課税対象 >>235
ごめんなさい
ありがとう
テンプレ読んだ。 雑所得は一番税金取られる方法だから税務署から文句は付かない
譲渡所得や他の方法だと色々条件があるかわりに節税できる
俺の認識ではこうなってる ここのテンプレ、頭が悪い奴がまとめたから、
間違いが含まれたままだよ デイトレしてたら雑所得
データ残ってるから誤魔化したらバレて職員やって来る >>237
あんた勘違いしてるよ
雑所得にするにも条件があるんだよググれバカ >>238
確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね 20万程度の益なら、支払調書なんか提出されるわけ無いから、100パー大丈夫。と自分に言い聞かせてる。 ゴールドは100万以上からじゃなかったっけ?だから、この辺からじゃないの? 確定してることって税金はかかるってことと含み益には課税されないってこと以外に何かあるの 投資が一時所得なんて、考えられん。。
雑か総合譲渡やろ せめて海外FXと同じ扱いになってくれたらいいんだけどな
>>243
ちなみに、税務署からお伺いくる平均は税額にして4万だよ 確定申告の会場でビットコインのこと説明したら一分ほど職員同士が相談して雑所得になったな >>218
>お前仮想通貨で一時的じゃなく儲けることができる超能力者なのかね
競馬は一時所得扱いが原則。
で、経費として認められるのは当たり馬券の購入代金だけ。
ハズレ馬券は認めない。
偶然に当たったって扱いなんだよ。
で、データーベースソフト使って精密に分析し、頻繁に売買してれば雑所得や事業所得に出来るの。
ハズレ馬券を経費に入れれる。
そう言う判例があるから。
一時所得の控除は50万。頻繁に行ってる奴はすぐ超える。
判例は最高裁の
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で検索出来るよ。
>一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
だから「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」である点や「労務や役務の対価としての性質」がある点を主張してる。
>譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
> ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)
>及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
が譲渡所得。消耗品費に入れれる、入れたのは但書で対象外だが、仮想通貨は消耗しないし、資産だから譲渡所得の対象だろ?
一時所得の「資産の譲渡による対価としての性質を有しない」とは譲渡所得対象では無いって意味だろ?
だから競馬を持ち出しての一時所得論は変だよね。
競馬を頻繁にやってるのなら、判例を幾つか読んで一時所得から、いかにして逃れるか勉強しておいた方が良いと思う。 >>250
>確定申告の会場でビットコインのこと説明したら一分ほど職員同士が相談して雑所得になったな
どんな説明したの?
と言うか何処に行った?
相談したの?
提出の所で出してハンコ貰うだけなんじゃ?
で、控えの方を貰ってくる。
譲渡所得って、所得(収益)書いて、利益書くだけで添付書類も要らんのでは?
「資産である仮想通貨のBitcoinを譲渡したのですが」
「資産ですよね」
「資産として扱えない理由ってあるのですか?」
とか聞いた?
と言うか、どのくらい取引回数あったの? >>230
229のような、所得税の基本も知らないアホがしたり顔で書き込むのはやめてほしいよな。
他のどの区分にもはまらないのが行き着く先が雑所得なのに。
雑所得は難しいってw失笑もんですわ >>253
現行で国税の方が譲渡所得で処理するように言っているんだから雑所得にするのは相当な取引しないとダメですよ?
そういう取引していれば雑所得ですけど、普通一般の取引ではやはり譲渡所得ですよ。
具体的にらいうと、1日2回位売り買いしている位だと、雑所得認められませんでしたもの。 >>229>>240>>254が何も知らないバカであればそれでいいが、わざわざ事実と真逆の話をまことしやかにレスしているのなら目的はなんなんだ 担当者によっても答えが違うみたいだし何がデマかを断じるのは難しい
国によるルールの明記はよ >>255
追徴課税される悪夢で目が覚めて、自分をなだめるために必死に書いてるんじゃないかな >>222
>だから、対象になったとして税務署が実際にやる?って話をしているのに
個人に対して含み益を課税することは、家、土地、30万超の時計や宝石、絵画等、年末の価格を一々調べて処理するなんて事は起きないよ。
手間が掛かるだけじゃなく、鑑定した人が細工がやり放題になる。
今年1億の利益が出たから、この幾つかの宝石の価値を1億減らして鑑定してで、相殺出来てしまう。
>>225
>もちろん
?
雑所得は赤字になる事を認めていない。当然、損益通算の対象外。0査定。
譲渡所得は赤字を認めている。赤字なら給与所得とかと損益通算出来る。
価格下落局面では、事業所得や給与所得と損益通算出来るのは重要。
>>234
>雑所得で認められないとか本当?
あそこはそう言ってるけど、譲渡所得との比較だろ?
じゃ控除が50万有り、赤字を認められ損益通算も出来る譲渡所得が有利だよ。
>>241
>確定してることと皆が願望で語ってることの区別が曖昧なんだよね
区分など、がっちりしたものではないよ。
開業医の歯科医がダンスホール事業もやっていたけど、ダンスホールは赤字で歯医者の利益と相殺してるのを「趣味」だったと思うが、そう判断して相殺を認めていない。
1日に客が1、2人しか来ない不味いラーメン屋でも事業所得として損益通算出来るし。趣味とは判断しないだろ?
プロのプラモデラーやゲーマーも怪し過ぎ。自宅警備員はニート?事業?雑所得?いや、小遣いだろ?生計費の小遣いは非課税。 >>255
>>>229>>240>>254が何も知らないバカであればそれでいいが、わざわざ事実と真逆の話をまことしやかにレスしているのなら目的はなんなんだ
>>254も真逆?
>(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
と、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」は事業所得か雑所得だよ。
俺が取引回数が多ければって話をしてる論拠はここ。
多くの税理士もそう言ってるだろ?
消費税の関係で、事業所として認めない奴の行き先じゃ?
強制的に税務署が事業所得として決め付ける程では無い場合に。
デイトレーダーとかで雑所得扱いされたのなら、青色申告と開業届け出して事業者になった方が良いと思う。
もう直ぐ消費税は押し付けられるのだし、青色控除10万か65万、3年赤字引っ張れるし、経費は「専ら」じゃ無くても事業での使用割合に応じて費用計上出来たはず。
複式簿記は慣れれば簡単。65万の所得控除になるしな。
複式簿記で貸借対照表を書くと「資産」とは何か解る様になるしな。 bitflyerでbitcoinで日本円のギフト券を買う場合、所得税は
課税されるのですか?
bitcoinを円に換金する場合は所得税がかかるけど、
bitcoinで直接物を買う場合は所得税がかからないという説が正しいなら、
bitcoinで直接ギフト券を買う場合はどっちになるんでしょうか? >>262
別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず アルトコインの売買で税金が発生するかどうかだけ見解示してほしいわ、記録する手間が全く違う ちゃんばばは社会人経験たった5年の
50歳ニートなんだから相手するだけ無駄
童貞にセックスのやり方聞いてるようなもん >>263
>別にそんな説はどこにもなくて、譲渡扱いになるはず
説はあるんじゃ?
生活用動産に該当するとか。
-----
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
-----
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
って奴。
「生活に通常必要な動産」って、微妙だからな。
waonなどにチャージする時に取得費の資料など俺は保存していないな。行って来いで変わらんし。
千円前後規模のイメージで非課税と言ってるとかじゃね?
支払手段としての利益が小銭の話と、利益を求めて投資や投機をした物の話は別だと思う。
2千円のシャツを500着購入して単価2500円で売ったみたいなのだろ?
利益を得ようとして購入してるのなら「生活に通常必要な動産」では無いよな。
あと、ビックカメラは「何円のお支払い」の下にBitcoinの額が画面に載ってる。
円建て有りきだな。 >>264
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ、イギリスなどはオルトの売買で得た利益も課税対象
一般常識と他国の慣例に習えば日本でも課税対象になると思う 第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額)
第三六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
この規定から物々交換(対価が物)であっても時価を基準に収入が計上される。
よく言われる等価交換では課税されないというのは、事業資産等が想定されていて100万の資産を100万の別の資産と等価交換した場合、100万の収入と同時に100万の費用が計上されるから。
100万の資産を120万の別の資産と交換した場合には120万の収入と100万の費用が計上され20万の利益に課税される。
重要なのは等価交換かどうかではなく、交換により収入と費用がどう計上されるかが問題。
等価交換では通常、利益は発生しないから等価交換は非課税と言われるだけで、等価交換でも利益が発生すれば当然に課税される。
アルト同士の等価交換でも、収入はアルトコインの時価、費用は購入時の価額となり、これにより利益が発生すれば課税される。
等価交換は非課税云々と言うやつは、まずその等価交換が非課税となる原理を理解してほしい。理解すればアルト同士の等価交換には当てまらないことを容易に理解できる。 しかし、そんな物々交換での価値を計りながら利益を計算して納税をする人なんて
どのくらいいるんだろうね
申告は円に変えた時だけにしていて、多額の利益を上げている人は見せしめ的に摘発されるわけかな 海外サイトの損益計算機使ってるけど、取引履歴CSVファイルアップロードするだけで、
手計算だとかなり面倒な取引でも簡単に年間の損益してくれる
今年は日本は暗号通貨元年といった様相でユーザが増えたから、国税局による取引所の帳簿漁りが流行るかもなー >>269
見せしめも何も取引所に紹介掛ければビットコインがいくら増えたかは簡単にわかるからな
片っ端から捕まるだろ
昔のFX時代よりも脱税に厳しいご時世 >>270
それ、どこのサイトですか?
Poloに対応してないかな?? ↓前スレより。自分も似たような目にあったのですが、仮想通貨投資で年間トータルで大損した場合、
もう課税はされませんよね?強制決済による売却損と、それまでの売却益を内部通算すると、マイナスになるので。
(3〜5円時にリップル買って100万xrp以上持ってたのに、信用飛ばされ・・・。25円ぐらいで買い直した10万xrpしかもう持ってません。)
コインチェックのチャットより
みっつ
05/14 09:12
信用飛ばされて、さらに信用取引も停止中で運用資金が8分の1以下になって全然資産増えない!
まえは1日200万とな資産増えたりしてたのに!あのサーバーダウンがなかったら100%ロスカットなんてなかった!
俺のせいじゃない!維持率300%あったのが一瞬で飛ぶなんてありえない! 税務署や税理士に相談して確認しようかとも考えたのですが、やぶへび
になりそうで怖いです・・・。
総資産が増えてた時は、イケイケドンドンで、確定申告税理士に丸投げすればいいやと思っていたのですが、
資産が吹っ飛んで激減した今は、とたんに怖くなりました。
分割納付でも払えないぐらいの追徴課税が来たら、どうしようかと。
年間トータルで大損した場合、 さらに課税されるようなことはありませんよね? >>274
信用の部分は雑所得になるだろう。雑所得の損失は雑所得内での損益通算しかできない。
一方、現物の仮想通貨の売買が譲渡所得か雑所得かで意見が分かれるが、譲渡所得になれば上記信用取引の損失とは通算できないので課税される。
なので、両方とも雑所得として申告するのがいいと思うよ。 ビットコイン建てで借りてましたが、コインチェックのロールバック後に相場が激変し、
強制ロスカットになりました。 >>277
アドバイスありがとうございます!助かります。 年間マイナスなのに何をビビってるんだか
競馬は一時所得だから恐ろしいけどね・・・ >>275
税務署に相談するのはアホです
こういうケースこそ、でたらめ情報が飛び交うこのスレではなく、
税理士に相談し申告を依頼すべきでしょう。 >>280
ビビる必要はないのですね・・・。ありがとうございます。
>>281
税理士に頼ろうと思います。ありがとうございます。 ・取引上の課税関係
ALT⇒BTC 固定資産の交換の特例により課税されないと思われる
BTC・ALT⇒JPY 税務署の判断による
JPY⇒円 JPYにした時点で課税してなければ、課税対象
・BTCやALTで買い物
BTCやALTで買い物すれば税金かからないと言う人がいますが、
間違いなので気を付けて下さい。
例えば、BTCで30万の冷蔵庫を買いました。
この30万が収益とみなされますので、ご注意をお願いします。
仮想通貨を個人でしている場合は、
ほとんどの経費が認められないので買い物をした金額=収入になります。
固定資産交換の特例適用された場合でも確定申告自体は必須な感じ?
すると過去数年申告してない人達はw? >>284>>286 リンク先より
仮想通貨の定義
仮想通貨法が2017年4月1日より施行されました。その中で仮想通貨の定義について下記のように記載があります。
法律上、仮想通貨の定義(法 2 条 5 項)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の
者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その
他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を
用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
要は、仮想通貨はお金じゃなくてモノとして扱いますよってことですね。
税法上は資産となります。物品売るのと同じです。 >>284
これ書いてるの税理士じゃねえじゃんバカが >>289
だから税理士事務所のタダの職員だろが
本当にバカだなお前 >>286
BTC・ALT⇒JPY 税務署の判断による
JPY⇒円 JPYにした時点で課税してなければ、課税対象
これの意味がさっぱりわからん
JPYと円は違うのか? >>291
JPYは円と同じ動きをするIOUの事でしょ なんかコピペブログっぽいな、
署名記事じゃねえし、事務所職員かも疑わしいわ
リンク貼ってる奴の自作自演か? >>293
俺ビットフライヤーしか使ってないから知らんけど
JPYトークンを置ける取引所なんてあるの?国内ので? >>286
仮想通貨は固定資産じゃないし、特例の趣旨から考えて100%特例が適用される訳ありません。まず特例の要件を見てみましょう。 >>269
>しかし、そんな物々交換での価値を計りながら利益を計算して納税をする人なんて
どのくらいいるんだろうね
殆どが納めているのでは?
生活用動産以外ので、投資や投機で含み益があるので物々交換しようと考えるケースって殆ど無いだろ?
譲渡所得控除50万あるんだし。
>No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm
とかで使うケースくらいだろ?
取引所の税務調査なら仲介した取引多いからデーターで貰って分析に掛けるんじゃ?
税務署は、株、先物、FXと、過去にやってきて慣れてるし。
アルトコインとの交換で含み益が精算される、ビックカメラとかでの購入でも。
ビックカメラに税務調査で入って支払い記録を見て、日本人のBitcoin払いだと怪し過ぎ。
ポイントカードの名義かBitcoinのコインアドレスとハッシュ追えば何処の取引所使ってるか調べやすいよな。
取引所にも税務調査で入れるんだし。
ブロックチェーンで簡単に追跡出来るのだし。
簡単に捕捉されるな。 >>291
固定資産の交換の特例って特例受けるために書類の提出必要だぞ
仮に要件クリアしたとしてアルト同士の取引の度に特例受けるための書類作成するつもりかこいつはw エクセルで表作って入力してるけど小数点以下の桁数多くてめんどい
50万以上利益でるから俺は譲渡所得で50万控除使って申告する 固定資産の特例論はどう考えても無理。
所得税法の固定資産の定義は
>十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法施行令で政令で定めたのが
-----
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
以下略
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html 続き
これが所得税法での特例
-----
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
----- 損益計算のサイトは使い方よくわかんね
csvインポートできねぇ 年間含み益が20万以上だとして円に換える額(売却)を19万にした場合は課税にはならないですよね? (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及び
その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 >>306
サラリーマン(給与所得)は所得税では20万までの雑所得は申告不要ルールがある。
一方、住民税ではそんなルールは無いので市税事務所とかは申告が必要と言ってる。
譲渡所得控除が50万ある。
「資産である仮想通貨の譲渡」でしょ?
回数が多いのか?
平日毎日8時間張り付いて取引してるのなら事業所得じゃね?
頻繁に取引してるのなら雑所得だけど、たまに取引してるのなら譲渡所得だろ?
パートタイムで90万の収入の奴も65万の給与所得控除を受け、基礎控除、所得税38万、住民税33万を受けて非課税。
え?65万もお歳暮やお中元出してない?
そうね。でもそう言うルールだから。サラリーマン(給与所得者)が圧倒的に多く、政治家はそっちを向いてるから仕方ない。
法治国家だからな。法に基づいて粛々とやるだけ。
フルタイムのサラリーマンなら、譲渡所得で行けるんじゃ?50万控除あるよ。 >>302
エクセルで管理しなきゃいけない程トレードしてるなら譲渡所得は無理筋
脱税で逮捕な >>313
ちゃんばばは無職の暇つぶしでコピペしてるだけだから
スルーしてくれ クソスレだった前スレより、
10倍クソスレになってるようだな。 逮捕を連呼するバカがスレのレベルを5段階くらい落としている
本人バカだから気づいていない だいたい億単位の脱税じゃなきゃ逮捕されねえよ・・・ ヌヌヌンオオオオオオオゥーーザーゥ
\ \\ \ヾ\\、,, \,' , \
\ \ \ 、∠二二、ヽ" \ ヽ\ \ \
\\\ \ \ ((>ω<`)) / \ 大偏な大雨です!何も聞こえませ-------- ん
\ \\ヽ \\ 、/つ~~ :~~\,\\\ \ \
はい!OKでーえすう >
\サ〜 \ \ シトシト〜
\ \\ , \ \\ 丿\\ \
\ \ \
\\\ \ \ (^・∀・`) <おつかれさまでーす♪
\ \\ヽ \\ 、/~~ :~~\。 >>319
億って刑務所行きの話で、執行猶予が付かないレベルだと思ってた。 アルト→ビットコインで課税されるならビットコインは税引後資産になるから
その後ビットコインが何倍になっても
ビットコイン→日本円で課税したら二重課税だよな
そもそもビットコインに課税って無理がある
100億円とか換金したら税金分の55%どころかスプレッドも合わせて70%は消えるぞw 1 今年の6月1日に100万円でビットコインを購入
2 1で購入したビットコインの価値が今年の12月31日0時に200万円になる
3 来年の6月1日に1で購入したビットコインを日本円に戻す。このときの価値は300万円
仮にこの場合、
・今年は何か申告しないといけないですか?今年は収入0ではないの?
・今年の所得税はいくらになりますか?
・3で収入が入ると思うのですが、この収入は300万円で、所得が200万円ということでいいですか?
・つまり、来年は申告しなくてはいけないということですよね? >>322
確かに
1 ビットコイン購入
2 直後に(価値が変わらない間に)1を全部イーサと交換
3 一年後に2のイーサを全部円に交換
の場合、3のときに税金がかかって、3-1の金額が儲けになりますよね
それが
1 ビットコイン購入
2 直後に1を全部イーサと交換
3 1年後に2のイーサを全部ビットコインと交換し、直後に全部円に交換
という手順を踏んだ場合、3でイーサ→ビットコインの課税と
ビットコイン→円の課税の2つが出てきて課税額が前者と異なる気がしますね
しかし、この考えが本当に正しいのか、後者が二重課税といえるのかどうかは
わかりませんが >>325
ほんとデタラメに発言するアホばっかり。全然二重課税じゃない。
ビットからアルトの時点で課税されたとしても、
そのアルトの取得原価はその時の時価になるからその後円にして課税されたとしても二重にはならない。 >>323
今年は未実現利益なので所得はなく申告不要。来年課税対象。
所得税の課税は実現利益が原則です。
これは株や土地の譲渡所得のときも同じ。 扶養控除から外れたくないなら年38万円未満で日本円に換金すればよいの? >>326
円→ビット→アルト→円という手順を踏んだ場合
実現利益になるのはどの段階からでしょうか?
「ビット→アルトの段階で課税されたとしても」というのは、
円→ビット→アルトの段階でもう既に実現利益で課税対象なんでしょうか?
>>327
大変良くわかりました。ありがとうございます! >>329
入金に対する等価交換になるのは、最初の円→BTCまでだから、
それ以降で利益が出ていたらすべて課税対象になる
【例】10000円を入金して取引を開始した例
円(10000円)でBTC購入(価値10000円)・・・等価交換
↓
一週間後BTC
の価格が上昇(価値12000円)・・・2000円の含み益発生
↓
直後に所有BTCの半量であるの6000円分を売却してアルト購入(価値6000円)・・・1000円分の売却益が確定
↓
半日後にアルトの価格が急落(価値5000円)、BTCの価格はそのまま・・・1000円の含み損発生(BTCと合わせると1000-1000で合計0円の含み益)
↓
直後にアルトを全額円に売却(アルトを売却して円を購入)・・・1000円分の損失が確定
↓
面倒なので今年の取引はこれでおしまい・・・この年度では最終的に損益合計1000-1000=0円が課税対象になる(控除は考慮せず) >>330
今年度の取引で手仕舞いするなら、
[JPY⇔他仮想通貨間]のみで良くない? >>331
いいえ
仮想通貨同士の取引であっても、売買(売却&購入)では必ず利益または損失が確定するからそれを考慮しないとだめ
仮想通貨の損益計算ツールを2つほど使って挙動をみてみたけど、どっちも>>330のやり方で計算してた 法人化なんて一段階目の課税が見かけ上は法人税率で済むだけであって、法人税、所得税、場合によっては相続税までかかる徴税のオンパレードだろwwww
馬鹿しかやんねー
使う分だけ55%しっかり払って残りはガチホ
大量換金が必要なら合法的に出国が一番良い >>333
所得税扱いじゃ、5年ホールドしても利益が億超えたらだいたい55%の税率ということ?
個人でも6月30日以前は消費税が課税されるって事は、毎週トレードをしている人は
莫大な消費税が発生しているんじゃないの? オフショア法人は合法だからやるんじゃない。バレないからやるもんだ。
タックスヘイブン対策税制でぐぐってみろ >>338
個人取引で消費税かかるわけ無いじゃん
>>333のソースはあやしいが、あくまでも個人が業者から購入した場合に消費税も徴収されるというだけ 最初から法人で仮想通貨を購入しておいて
換金したら全額経費化すれば無税実現?
しょーもない無駄遣いと否認のオンパレードだろうけどなw
含み益に課税されるのは上場企業だけ?
法人化すると通貨だから含み益に課税されるかもよー 税金の発生はBTC→アルトに変えたとき。
BTC10万円の時に10枚買った=100万円投資
数ヵ月後BTCが30万円になった=時価300万円(含み益は課税されない
BTCが下がりそうだったので全部のBTCをアルトに交換
ここで200万円に大して税金が発生するの
BTC10万円で買ったのが30万円になり、その300万円の資金でアルトと交換って税法上は取る
なのでコイン間のやりとりは税金が発生する可能性がかなりあるって考えた方がいい
アルト間だったら税金がかからないっていう方が楽観的でおかしい発想 上場株と同じで毎年評価益評価損が発生するからやっぱ法人化のメリットないな 仮想通貨はモノ扱いだから棚卸資産扱いだろうな
通常、棚卸資産には含み益に対して法人税はかからない
ただし、トレーディング目的の棚卸資産となれば有価証券と同様に時価課税される
どっちになるかは前例がないからはっきりとは分からない
個人的にはトレーディング目的の棚卸資産に該当すると思う あとモノ扱いって去年までだよ
今は通貨扱いになってる 法定通貨扱いであれば時価評価だな
だがいつから法定通貨扱いになったのか通達等を教えてくれると助かる >>350
インカムゲインじゃなくてキャピタルゲインだけどな
しかも英語で書いてあるけど和製英語ですから〜残念 ちゃんと税法とか会計基準根拠に答えてるやつ少ないな
知ったかやネットでちょっと知った間違った知識で答えてるやつが多すぎ >>349
通貨扱いじゃないよ
法的位置づけは「財産的価値」だよ
通貨のようにモノと交換できる性質を有する財産物って意味だから、
通貨ではないよ
ちなみに「財産価値」は国債や株などの有価証券をさす
だからモノでもなく通貨でもなく有価証券でもないよ。 >>353
じゃあお前が税法にもとづいてレスすりゃいいじゃん
マウンティングしたいだけか?下痢野郎 >>352
そこは長期・短期の取扱の説明だし、収益一般という意味でincome gainで問題ないんじゃ?
>>353
じゃあどれが間違ってるか書いてみ >>354
税法にモノなんて位置づけないだろ
通貨とか有価証券とか一部の特定のものが条文で定義されてるだけで
定義されてないその他のすべてのものを便宜上モノと呼んでるだけだから仮想通貨もモノ 357はパワーガイジか?
仮想通貨がモノやサービスなら、
なぜ消費税非課税の対象になったんだ?死ねガイジ 海外の通貨と同じか使い
金融庁が「貨幣」認定してるからな >>59
キチガイyasuの脱税指南ページ消えてるじゃんwww
当局に通報した甲斐があったぜ
もうこいつマークされたな >>358
じゃあ税法で「モノ」ってどの法律の第何条で定義されてるか教えてよ
仮想通貨の消費税非課税化の根拠は施行令第九条が改正されて消費税法別表第一第二号の有価証券に類するものに含まれるようになったからだけど
ちなみに消費税法別表第一第二号は第六条の非課税対象を定めるものでしかないから他の場所には全く影響を与えないぞ 貨幣認定なんてされてないっつうの
貨幣のような性質を持つから消費税が非課税になっただけ
日本でbitcoinが貨幣認定されたら大ニュースだよ 仮想通貨の定義
仮想通貨法が2017年4月1日より施行されました。その中で仮想通貨の定義について下記のように記載があります。
法律上、仮想通貨の定義(法 2 条 5 項)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の
者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その
他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を
用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
仮想通貨の定義
仮想通貨法が2017年4月1日より施行されました。その中で仮想通貨の定義について下記のように記載があります。
法律上、仮想通貨の定義(法 2 条 5 項)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の
者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その
他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を
用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの >>305
ログインしてヘッダー下の「Tax Year」が2016になってない?
今年始めたクチだけど、2017にしたらBittrexとPoloniexは読み込めたよ 仮想通貨が非課税なのは仮想通貨のために非課税の法律を作ったから
本当は商品券等の支払い手段に関する消費税の非課税に当てはめたかったけれども、現状の仮想通貨の定義では対象とならない
だから仮想通貨のためにわざわざ非課税となるよう法律をつくった
仮想通貨がモノやサービスにあたらなくなるから非課税になるんじゃない
どうしても消費税の対象になってしまうから仮想通貨のための特例を用意した 海外に倣っただけなんだけどね
初めは非課税にするつもりはなかったし 仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
>2010年4月1日、資金決済に関する法律の施行に伴い廃止された。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%89%95%E5%BC%8F%E8%A8%BC%E7%A5%A8%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
と総平均法のやり方の説明。
で、これらは有価証券の話だろ?
「有価証券の取得費等」と言うタイトルなんだから。
で、貴方は株を持ち出しているが、それは有価証券だろ?
じゃ仮想通貨は所得税法上の有価証券なのか? >>350
日本で株と同じ扱いになるのは、10年後だろうな
FXの時もそんな感じだったし めちゃくちゃ細かく何度も売買して、一部だけ保有したまま年を跨いで持ち越す場合はどうやって計算するの?何度も売買すると、どの売買の部分を持ち越したのか判断つかないんだけど。 オルトに換えただけでかかるとか言ってるガイちゃん、ゴックスしたらどうするの?
ないことの証明をすればいいの? >>371
その場合は盗難扱いになるから控除じゃね?
その前にウォレットなりに送金したならブロックチェーンに記録残ってバレるし 税務署がブロックチェーンの記録を見ることはできるわけ?
日本に限らず >>374
俺でも見られるのに税務署が見られないわけないやろ >>354
>法的位置づけは「財産的価値」だよ
法律毎に定義が違うのだよ。
資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。 仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
>2010年4月1日、資金決済に関する法律の施行に伴い廃止された。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%89%95%E5%BC%8F%E8%A8%BC%E7%A5%A8%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
と総平均法のやり方の説明。 >>376
リンクに行けないね。
資金決済法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html
の右上の「平成二十八年六月三日法律第六十二号」
このページ3月付の反映なんで未嗜好になってるが、もう施行されてる。 >>377
俺のコピペ?
このスレでも他のでは俺の名を騙ってる奴もいるが、引用は出所を明示し、自分の書き込みか引用元の書き込みを区別出来る様に書いてくれ。
と言うか、著作権法上の義務だから。
ちなみに、2chの著作権使用許諾がクッキー削除で出たら、戻るで戻ってる。
クッキーは単純なのだが、それ以前に、同意書を見せた段階でクッキーを発行してる。
これ、見せた証明になるかも知れないが、同意した証明にはならん。
本来同意したクリックで発行すべき。
そうすれば、細工しない限り、同意しないと書き込めない。 資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。 資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。 「全ての事が出鱈目だった」と気が付く為の初級編動画----9.11は自作自演
(アメリカ人の97%以上、世界中の90%以上の人達が自作自演とネットで言っているのに...日本人はアホばかり)
ロシア国営放送 「マフムード・アフマディーネジャード、イラン大統領国連スピーチ 9.11は自作自演」
https://www.youtube.com/watch?v=k4phNuwx8Hs
※アフマディーネジャードもロスチャイルドが支援=これも田布施システムの手法
ロシア国営放送 9.11は自作自演と宣言
https://www.youtube.com/watch?v=-ugCIjzHptA
9.11自作自演 立証動画
https://www.youtube.com/watch?v=0d5L8gzIsT8
https://www.youtube.com/watch?v=sBmXLf5avAc
9/11 No Plane on The original footage (飛行機は突っ込んでいません!)
https://www.youtube.com/watch?v=uyaLQkOuByg
https://www.youtube.com/watch?v=BswpAgwBNEw
世界中で9.11の嘘がバレたら今度はNHK等のテレビ小出しで放送=これも田布施システムの手法
https://www.youtube.com/watch?v=g2qPV8QapEg&list=PLYzkcfWXIv2n-D0oRL_28or9EyZ5K2Dkd
自然落下の速度(物質が落下する途中で、梁や壁・鉄骨等に全く触れないで重力だけで落ちましたww)で真下に綺麗に崩れるビル
鉄骨の熔解温度は1400℃〜1700℃、飛行機のナフサ燃料燃焼温度は319℃前後
外国のビルの解体みたいに小型水爆を使って計算されないとビルは自然落下の速度で真下に崩れません
NHKは各階の床に掛かる重みでこの様な崩れ方したと言うが、直接重力を支えている柱等に掛かる力は無視 >>386
年末年始の資産を時価で円換算すれば
あとは取引所の売買履歴を印刷 12月末時点で概算で儲けを計算してその5%を取得費として申告するしかないね
どれくらい儲けたとかだいたいわかるでしょ >>387
それしたら含み益分も申請することにならないか?
>>389
5%しか課税されないってこと? 仮想通貨間にも税金かかるなら、
今短期売買やってる連中とかどうなるのかな。 >>391
>今短期売買やってる連中とかどうなるのかな。
取得費は費用計上出来るのだから、ポジションを年越したのを除いて、幾らが増えたか逆算出来るだろ?
ログやスクショ取っておけば証明出来るんじゃ?
ただ取得費の資料取っとかないと、売価の5%とかにされるかもな。
95%を利益として扱われる。
100億円分売ったら95億が利益扱い。取得費が99.9億で1千万増えただけでも。
加算税に延滞税が加わり100億超えの請求が来る。
5年時効だから、取得費は分かるが資料無しはポジション売って買い直した方が良いのかもな。 このサイトは既出?
「ビットコインとオルトコインを交換した段階でも課税義務が発生する」
または「円に換えない限り課税対象にならない」という税務署員&税理士、2パターンいるようです。
だとさ
ttps://bitcoiner.link/616.html
俺は税率が3割超えない程度にチマチマ利確して行くわ。
その間に保有通貨が暴落するリスクはあるけどねw ゆくゆくはFXみたいに20%で統一されるんだから、早くしてほしいよね 昔FX(総合課税の時代)で、年間50万程度の利益を無申告だったけど催促きたことない、と知り合いが言ってたな。
今はマイナンバーあるし、その程度の利益でも危険なのかな? 昔は業者を調べないとわからなかったけど今は登録業者の支払い調書は税務署に行ってるから筒抜け
あと税務署からのお伺いの平均は4万くらい 2万取るのに動いてくるよ 年間利益を20万以下に抑え続けるのが賢い方法なのだろうか・・・・ アメリカはすでに株と同じ税制で明確なのに、日本は当たり前のように曖昧なまま5年くらいダラダラいくんだろうな 法律が固まるまで一番手堅いのはそれ
ただ今のうちにがっつり儲けて利確したい人は形だけでも申告してる方が正解
数年気絶してる予定の人は法律施行されてから起きてね こんな曖昧なまま暗号通貨を国で推していこうというんだから
馬鹿な国だよ >>395
パターンなどない
利益に対して課税される
これが全て 今年の上昇で日本でも多くの億り人が生まれたし、中には10億超えもいるだろうから
国税としては、そういった人たちの中から目立つのを捕まえて死ぬほど税金をとる事で見せしめとし、
具体的にハッキリしてくる
気の毒な犠牲者は、だれになるのか 仮想通貨間を何度も乗り替えて大きく増やした奴は来年もし暴落があって大損こいても「乗り換えた時点で課税だから2017年の利益の税払ってね」とか言われるかもしれんのか 貴金属現物や海外FXが永続的に総合課税なのを考えると、
仮想通貨が分離20%になると考えるのは甘いと思うよ。
ようするに、例えばゴールドが上がるということは自国通貨の信用が下がるということ。
例えば海外のFX取引所での取引は、国内事業者の手数料収入にならないこと、
自国にメリットがないことに関しては、税率を高くして、徴税する。
仮想通貨も、自国資金の流出を意味するので、
分離課税にして積極的に投資をうながす動機が、国としてはまったくない。 >>408
確かにその通りだわ。分離課税にはならないかも
ただ総合課税でも330万までは税率20%だから専業の人はその程度の利益に抑えて、
サラリーマンの人は自分の給与所得を考慮しながら利確すれば税率は抑えられる。
問題は数千万円以上の含み益がある人だな。
チビチビ利確してたら暴落の恐怖が付きまとうし、全部利確するまで何十年かかるのよって感じ。
5割の税率を許容して利確するのか?暴落のリスクを背負って低率の税金内に収めるのか?悩みどころではある。 >>408
その考え方だと外国株の取引はどうなん? >>409
ひとり法人化して、自分に支払う年収を調整すれば個人の所得税率はおさえられる。
ただ言われるように利確を先送りした結果、相場が急落していたリスクも考えられる。
税理士に相談に行った結果、自分の場合(納税額1000万円程度)では、
さして法人化メリットはないと言われた。
>>410
外国株取次の日本の証券会社には手数料が入る。
日本株と外国株が同じように並んでいるのに、
外国株だけ税率が違うのでは、G7、G20とかで袋叩きに合うかと。
仮想通貨もETF化されてトレードできるようになれば、
そのETFの売買に関しては、これはもう分離課税になるでしょう。 >>397
>昔FX(総合課税の時代)で、年間50万程度の利益を無申告だったけど催促きたことない、と知り合いが言ってたな。
譲渡所得控除は50万あるので、譲渡所得か雑所得で争う事は避けたのでは?
-----
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
-----
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
と、あくまでも「一般的には、雑所得として」であり当然例外がある。
今は国内FXは
>o.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
で分離課税だが、
>居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、
>譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、
>他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
と「先物取引に係る雑所得等」の「雑所得等」に「等」が付いている理由は、事業所得や譲渡所得が含まれているから。
で、明細書でも
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf
と3つから選んで書ける様になってる。 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
商品券取締法、前払式証票の規制等に関する法律、資金決済に関する法律、と変わってきたが昔からあるぞ。
で、特例が無いから「税制が確定した後」?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を その額だと200円分くらいなので入力は1個だろう。お釣りの処理の為に2個かも知れないが。
手数料も固定の定番。
ここが最大の集団なんだと思う。
入力が2個になるとサイズが大きくなるので、後から来た入力1個に常に抜かれる。
入力3個のは、入力1個と入力2個に常に抜かれる。
手数料を0.0005002BTCみたくすると、集団の前の位置につける。
で、コインチェックは手数料は0.0005BTC固定。
入金されたBitcoinを纏めていないと仮定すると、入金される毎の細かいコインの状態。
取引所とは動作テストする為に小銭入金もする。
Zaifでは出金2000円分で10個の例もあったらしい。
これだと入力1個で手数料0.0001BTCより後になる。
じゃ5億円分の出金だと?
出来るだけでかい数千万や数百万分のを入れてくれるだろうけど、入力個数が多いと絶望的。
仮に入力100個と仮定すると、入力1個なら手数料を1/90くらいにしないと、サイズ当たりの手数料が同じにならない。
>バイト当たりの料金 336.656 sat/B
ブロックインするトランザクションより送金指示が多いと未確認のが溜まりまくり捨てまくるので、列の前にいないと載れない。
「バイト当たりの料金」が重要。
ブロックの飽和問題を理解してないのな。
ブロックが出来る間隔は採掘機を増やしても10分間隔に自動調整される。
ブロックサイズは1MB固定で、約2000トランザクションくらい入る。
1時間1万強、1日30万くらいのトランザクションが限界。
https://blockchain.info/ja/charts/mempool-count
が未確認のトランザクション。
https://blockchain.info/ja/charts/n-transactions
が1日のトランザクション数。
https://blockchain.info/ja/charts/avg-block-size
が平均ブロックサイズ。
トランザクションをさばけず飽和してるから、メモリプール内の未確認トランザクションが増える。
採掘機増やすと0当てゲームのお題が難しくなるだけ。
そして
メモリプールの有効期限及び最大容量が設定されました。
>これにより、一定期間経過した取引が除外されたりメモリプールが容量オーバーになった場合にも手数料の低い取引から順にメモリプールから除外されるようになりました。
https://jpbitcoin.com/about/whatisbitcoin4
と、手数料が安いのから削除される。サイズ当たりのはず。
例えば99.99%の採掘機で有効期限で削除されたトランザクションは、有効期限を広く取ってる0.01%の採掘機が拾ってくれるのを待つ羽目になる。
デフォ72時間だっけ?各採掘機がどの設定になってるのか知らんが、削除されたのは未確認トランザクションにはカウントされない。
何故10倍の話?
閾値は、100倍じゃね?
1000万長者?
5年後は、暴落してるんじゃ?
海外送金は元々市場が狭いし、各国も国内は電子マネーが普及して決済には使われない気がする。 とりあえず時価総額に課税できるわけないので、出金時だけだよ HYIPで飛ばれた時の損失はどう証明するの?
送信先アドレスと、そのアドレス先のHYIPが潰れましたとかと深刻すればいいのかな? 前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)法律毎に定義が違うのだよ。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)資金決済法で
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と言ってるが「この法律において」と言い切ってる。
他の法律に適用されない。
それに「財産的価値」とは出て来るが、「財産的価値」なんて言っていない。
条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
ここで出て来る「財産的価値」にどれだけの意味がある?
肝は、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」の方だろ?
当然「財産的価値」で無い物は、資金決済法の仮想通貨ではない。
逆だぞ。
どれだけ仮想通貨っぽくても「財産的価値」で無い物は仮想通貨では無い。
そう考えると、「財産的価値」って大した意味じゃないの。
括弧の「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。」を定義する為に使ってるだけ。
ポイントは、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)と違い財産的価値は無いと言う解釈が主流。
ポイントや前払式支払手段でも無くて、支払いに使えて、「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」って何ーだ?
それが仮想通貨ってだけ。
仮想通貨を解ってる奴は、そう表現したかと思うだけ。
で、所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。
資金決済法で仮想通貨が定義されたのは、預かり金と犯罪収益移転防止法による規制を掛ける為で、所得税法では何も無いよ。
仮想通貨と同じ資金決済法にある前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)も所得税法上の有価証券では無いだろ?
仮想通貨が所得税法上の有価証券である必要性は無い。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)と同様に扱えば良いだけ。
特例が所得税法とかに載って無ければ原則に従って処理するのだろ。
資金決済法の前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)も特例なんて無いだろ?
前払式証票の規制等に関する法律は
>1932年に商品券取締法(昭和7年9月7日法律第28号)として制定され、1989年に全部改正されて改題された。
前払式支払手段(商品券やプリカ、電子マネー)?
「特例が無い」と確定してるのだろ?
特例が出来たとしても来年から適用とかになるだけだよ。
「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」がブロックチェーンやPoWを使って管理者がいない話でしかなく、管理者が居るのは前払式支払手段(商品券や電子マネー)と区分けしてるだけ。
財産的価値に大した意味なんて無いよ。
「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の意味は、管理者無しだと返金義務が無くなり、結果、通貨と連動しない値動きになる。
その為、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と表現してるだけだよ。
あくまでも「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」が仮想通貨の肝だぜ。>第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
って書いてあって
第百五条第一項第一号がこれ
>一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額を
>これらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。) 前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります 前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります 使える場所は発行者ごとに異なる
お金は日本中どこへ行っても使えますね。商品券やプリカ、
ネットプリカも広く使われるようになってきましたが、どこでも
使えるのでしょうか?
商品券やプリカ、ネットプリカは多くの種類が発行されてい
て発行者もさまざまです。最近は、発行者のお店やウェブサ
イトのほかに、加盟店や企業間の提携関係の広がりにより利
用できるところが増えているとはいえ、やはり商品券やプリカ、
ネットプリカごとに使えるお店やウェブサイトは決まっていて、
どこでも使えるというわけではありません。
使えるお店は商品券やプリカに記載されています。主要な
場所しか記載されていない場合がありますが、その場合は約
款や説明書などで詳細を確認することができます。また、発
行者のウェブサイトでも確認してみましょう。レジや店頭に掲
示されている場合もありますので、あらかじめ確認のうえ利用
するようにしましょう。
ネットプリカについては発行者のウェブサイトで確認する
ことができます。 第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの 第四条 次に掲げる前払式支払手段については、この章の
規定は、適用しない。
一 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、
政令で定めるもの
二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用
できる前払式支払手段
三 国又は地方公共団体( 次号において「国等」という。)
が発行する前払式支払手段
四 法律により直接に設立された法人、特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の
法律により地方公共団体が設立者となって設立された
法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等
からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして
政令で定める法人が発行する前払式支払手段
五 専ら発行する者( 密接関係者を含む。)の従業員に対
して発行される自家型前払式支払手段( 専ら当該従業員
が使用することとされているものに限る。)その他これに
類するものとして政令で定める前払式支払手段
六 割賦販売法( 昭和三十六年法律第百五十九号) そ
の他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置
が講じられている取引に係る前払式支払手段として政
令で定めるもの
七 その利用者のために商行為となる取引においてのみ
使用することとされている前払式支払手段 第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。 Aを購入→Aが値上がりしたので全てBに投入→Bが値上がりして満足したのでAに戻す
A→Bに移した時点で税金発生らしいが、Aの買い値とBの買い値は分かるが
税務上ではA購入→A売却→B購入となるみたいだから
A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。 入金してからの口座残高増加量だけでざっくり計算して細かくは取引履歴CSVあるから見て!(紙束ドーン)で通じるかな。そうなら楽なんだが 仮想通貨の納税指針が決まらなかったら、俺はとりあえず全ての取引履歴をプリントアウトして
おおよそ自分でこの位の利益かな?っと思った額を納める予定
さっきも言ったけど、A購入→A売却→B購入、この流れは取引履歴に記載ないから担当職員も困ると思う 取引履歴のDLとかそもそもできるの?
poloとか >>429
それでいいと思うよ
ざっくり年間利益を計算して申告したら大丈夫でしょ
あとで税務署からお尋ねがきたら取引履歴の紙束提出で終了でしょう
そして次の年度からはトータル利益から前年申告した利益をマイナスして申告していけばOKじゃないの? 90万円で4Bitcoin購入、一ヶ月後また90万円で6bitcoin購入(4bitcoin分の価値は60万円)、
さらに一ヶ月後4bitcoinを100万円で売却した場合、利益はいくらになりますか?
100万-60万で40万円?それとも100万-90万円で10万円? >>432
>>433
あ、そうなんだ
そのへん触ったことなかったから知らなんだ
いつか探してみる、ありがとう
それにしても面倒くさそうだな
ナンパー取られるのかもわからないし… >>435
購入価格の平均が18万円/BTCになるから、
100万-18万×4=28万円
かな? >>428
それが面倒いんだよね
取引のログにBTC/USD, BTC/JPYなど主要通貨レートも自動的に記録してくれると楽なんだけど >>437-439
よくわかりました。
ありがとうございます。 >>441
そのうち出るんじゃない?
そういう計算機みたいなの…てか出てくれないと困る >>443
既にいくつかあるけどどこのレート使ってんのかよく分からんのよね
指定した取引所の円貨変換レート適用して欲しいんだけど >>441
だから当時の時間帯のチャートをスクショしてるから、それも税務署に提示するよw >>428
>A売却って、その時間にBを購入した時のAの値段で自己申告しかできないんだよな。
それで良いんじゃね?
>まる1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
>まる2 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、
>この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
が、消費税で仕入れ税額控除を受ける領収書とかを用意する義務の話だが、「やむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができます」となってる。
物々交換なんだから相場で換算するしかないのは当然の事じゃね?
所得税では3万ルールって無かったと思う。
じゃ会社の経費で落とす時に3万未満でも何でも領収書を貰って提出させるのは、上司によるチェックと税務署に対する論理武装の為だと思う。
俺は自分の事業で経費計上するのは、3万未満でもレシートを保存してる。
正しく申告したにも関わらず税務署が突っ込むとすると、取得費の資料を保存していないと推測して仕掛けてくる気がする。
Bitcoinを30万の時に売ったら、保存していない場合は5%ルールが適用されるっぽい。
1.5万で買った事にされ、28.5万の利益。
これで計算した額に、加算税と延滞税を課されれば木っ端微塵。延滞税は5年食らうかも。
その対策として、取得費の資料を取って置く。
例えば、取引所のチャートのスクショは後でも取れるよね。
仕掛けられる可能性がどのくらいあるは知らんが、取得費をきっちりやってるな、と思い込ませれる資料は取っとけ。 第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な
実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該
サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発
行( 中略)について、登録その他の必要な措置を講じ、もっ
て資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上
に資することを目的とする。
( 定義)
第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲
げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物( 以下この章において「証
票等」という。) に記載され、又は電磁的方法( 電子的
方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。以下この項において同じ。)に
より記録される金額( 金額を度その他の単位により換算
して表示していると認めれる場合の当該単位数を含む。
以下この号及び第三項において同じ。) に応ずる対価を
得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号( 電
磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価
を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)
であって、その発行する者又は当該発行する者が指定
する者( 次号において「発行者等」という。) から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け
る場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、
通知その他の方法により使用することができるもの
二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録され
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される
証票等又は番号、記号その他の符号( 電磁的方法によ
り証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対
価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含
む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の
提供を請求することができるもの 400承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 09:59:16.50ID:DaM+7H8y
アメリカはすでに株と同じ税制で明確なのに、日本は当たり前のように曖昧なまま5年くらいダラダラいくんだろうな
401承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:02:14.23ID:+cfJzUS7
法律が固まるまで一番手堅いのはそれ
ただ今のうちにがっつり儲けて利確したい人は形だけでも申告してる方が正解
数年気絶してる予定の人は法律施行されてから起きてね
402承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:09:28.32ID:L8Z3nJmL
こんな曖昧なまま暗号通貨を国で推していこうというんだから
馬鹿な国だよ
403承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:22:05.79ID:fhaBvzfi
>>395
パターンなどない
利益に対して課税される
これが全て
404承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:32:13.90ID:DaM+7H8y
今年の上昇で日本でも多くの億り人が生まれたし、中には10億超えもいるだろうから
国税としては、そういった人たちの中から目立つのを捕まえて死ぬほど税金をとる事で見せしめとし、
具体的にハッキリしてくる
気の毒な犠牲者は、だれになるのか
405承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:34:33.74ID:/6RYbqwD
税金取る側が、なんにも言わないんだもんな
406承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 10:43:28.74ID:yPI25kfN
仮想通貨間を何度も乗り替えて大きく増やした奴は来年もし暴落があって大損こいても「乗り換えた時点で課税だから2017年の利益の税払ってね」とか言われるかもしれんのか
407承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:11:02.70ID:/qo/SNwI
それマジで危険
408承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:13:22.77ID:DLRdbswL>>409>>410
貴金属現物や海外FXが永続的に総合課税なのを考えると、
仮想通貨が分離20%になると考えるのは甘いと思うよ。
ようするに、例えばゴールドが上がるということは自国通貨の信用が下がるということ。
例えば海外のFX取引所での取引は、国内事業者の手数料収入にならないこと、
自国にメリットがないことに関しては、税率を高くして、徴税する。
仮想通貨も、自国資金の流出を意味するので、
分離課税にして積極的に投資をうながす動機が、国としてはまったくない。
409承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:23:31.50ID:P4bEQxwO>>411
>>408
確かにその通りだわ。分離課税にはならないかも
ただ総合課税でも330万までは税率20%だから専業の人はその程度の利益に抑えて、
サラリーマンの人は自分の給与所得を考慮しながら利確すれば税率は抑えられる。
問題は数千万円以上の含み益がある人だな。
チビチビ利確してたら暴落の恐怖が付きまとうし、全部利確するまで何十年かかるのよって感じ。
5割の税率を許容して利確するのか?暴落のリスクを背負って低率の税金内に収めるのか?悩みどころではある。
410承認済み名無しさん@無断転載は禁止2017/06/04(日) 11:26:38.21ID:WmToXgVx>>411
>>408
その考え方だと外国株の取引はどうなん? 第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該
前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い
戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃
止した場合( 相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分
割その他の事由により当該業務の承継が行われた場
合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者であ
る場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定
により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
2 前払式支払手段発行者は、前項各号に掲げる場合を除
き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻
しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合
その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支
障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場
合は、この限りでない。 ビットコインのまま流通するなら非課税?
円に両替すると課税対象になるという論理? アルトコインで気絶予定の人はビットコイン買って即アルトコインに変えてたらほぼ利益は発生しない? 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97 ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか? >>457
その認識
俺は先月下手にBTCからアルトに指値をして、
数日間のでBTCが25%値上がりして利益が出ちゃった >>457
数時間で1%とか平気で変わるし金額にもよるかな
それに損失が発生することもあるし 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97 海外のマイニングからのビットコインなりアルトコインを
ウォレット直送なら補足は出来無さそう。 BTCマイニングだけでは課税されない!
日本円ではない通貨に課税できるのか? ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか? ビットコインBTCマイニングだけでは非課税!
ビットコインBTCのまま流通するなら非課税?
うほほ日本円ではない通貨に課税できるのか? 免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。
主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%BA%97 株価や通貨の構成要素について?・・・中身が空洞である事に注目せよ!
http://i.imgur.com/uRScoNf.jpg
運用投資会社かたる悪徳商法 消費者庁が注意喚起 (16/07/25)
http://www.youtube.com/watch?v=UpVA7yJGfOY&list=PLKeSkVQhqoOr-PcNqrYAs4Vqv_Z2RMG_4 コピペスクリプトガイジとガイジコテに占拠された糞スレになってしまったな ビットとアルトの売買を物々交換として課税対象にしたとしたら、ほとんどの人は後に追徴課税の対象になるだろう
しかも、消費税までかけるとしたら、儲けた額以上に税金を取られる人が続出するかも
国税がどこまでやるかだよな >>486
消費税が掛かるのは国内取引のみで、poloとかは海外取引になるから掛からないんじゃない?
そもそも、2年前に1000万以上の事業売上があればの話だと思う >>486
消費税納税の対象になるのは売上高1000万以上の法人や個人事業主。全くの個人は対象外。
何かしら自営業してる人は個人事業主と判断されるかどうかはわからないけど。ちなみに、取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。 納税して欲しいなら
明確なガイドラインをさっさとご準備ください。 曖昧なままのほうが、みんな役所の顔色を伺うから
やつら気分がいいんだよ
こうやって庶民があーでもない、こーでもないと役所の出方を議論している事が官高低民の現れ >>486
今年は特に入れ食い状態だから手ぐすね引いて待ってるでw >>486
それ誰が計算するんだ?
不可能な事を言うな >>488
>取引所の販売所価格が高いのは、消費税分が乗ってるから。
高い理由がそれなの?
>したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
と、買取も税込みになるだけだけど。
税込み100円粗利益が欲しければ、税込み29万9900円で買取、税込み30万円で売る。買取の29万9900円に対する消費税を引くのが仕入税額控除だよ。
取引所で、売買の仲介手数料として税込み100円を貰う。
この2つは、同じく課税の経費を引いて、残った非課税等の経費と利益分だけに対する消費税を払うので一緒だよ。
非課税等の経費の殆どが人件費。
ざっくり言うと、人件費と利益に対して消費税を払う。
クレカ屋が店から手数料を取ってる内、月極手数料は課税、数%のトランザクション手数料は非課税にしてる所が多いのだが、クレカって掛売りで、売掛金の譲渡契約という解釈も出来る。
手数料が4%なら、96%で売掛金を買い取るって解釈。
って事は金銭債権の譲渡だから、トランザクション手数料は非課税に出来るって話。
で、上の例で同様な細工がもし出来たとしても、税込み100円の消費税分7.4円の違いでしかない。
ついでに、
クレカ使った店はトランザクション手数料は非課税なので、この手数料の仕入税額控除の対象外。
って事は、店が消費税を払う事になる。
店としては税別で取られても、税務署に払うのか、クレカ屋に払うのかの違いでしかない。
トランザクション手数料を課税にしているクレカ屋はシステム利用手数料との位置付けなのだろう。
この場合は店から取った消費税を税務署に払うだけ。
事務に関わる消しゴム等の課税の経費も月極の課税売上の方で仕入税額控除を受けられるので、
結局は消費税を、店かクレカ屋のどっちが払うのかって話でしかないはず。 高速道路のスピードオーバーみたいなもんやね
運が悪ければ後ろの覆面が赤色を出してくる >>492
>それ誰が計算するんだ?
>不可能な事を言うな
取得費が判らない場合は売価の5%として扱われ、95%を利益として計算する事になってます。
元手100万円で1日売買100回で1日の所得は1億円。
100日で100億円。
雑所得の所得欄にはこの金額が入ります。
95%が利益とみなされるので利益欄は95億円ですね。
最悪のラインがここ。
で、加算税や延滞税も加えられる。
1億以上の脱税は刑務所行きらしいぞ。 >>492
このスレでは物々交換にも課税される、つまりビットとアルトの売買も課税対象である
と主張して譲らない長文好きが常駐しているんだよ
そんなのどうやって計算するの?と質問をすると
海外に2つそんな計算をするソフトがあるんだって
そのソフトのソースは貼らないけど 国税は別に良心的に正しい金額を請求しようなんて考えてないからな
だから国税は正確な計算なんてする必要がない
ビットコインとかアルトの月平均円換算額なり使えば簡単に出せるだろそんなもん
なにか勘違いしてるようだけれども正しい金額で申告したり証明したりする義務があるのは申告者側だからね
国税側は自分達に有利だったり証明しやすい根拠を提示して請求してくるだけだ だから国税は課税対象の取引発見したら月平均円換算額だったり円建てチャート上での終値なり使って自分達に有利な数値を簡易的に出してくるよ
こちらが反証できなければ相手の言い値で払うほかない 海外fxのドル建口座だって月平均平均レート使ったりして何千回の取引を事後的にアバウトに算出する方法で許容されてるぞ
アルトの取引の場合正確な計算は不可能だから算出不可能だし国税にも不可能、よって申告しない!とかアホかよw >>492
ぼくはこんな感じで紙と鉛筆でメモ取ってる
算数つかうからちょっとむずかしいかもしれないけど頑張って
1/1 100000JPY入金
1/1 1BTC購入(BTCレート100000JPY/BTC)→ 残高1BTC, BTC平均購入レート更新:100000JPY/BTC
2/1 5ETH購入(ETHレート10ETH/BTC, BTCレート80000JPY/BTC)→残高5ETH, 0.5BTC, 損益-10000円, ETH平均購入レート更新:8000JPY/ETH
3/1 4ETH売却(ETHレート5ETH/BTC, BTCレート120000JPY/BTC)→残高1ETH, 1.3BTC, 損益+64000円, BTC平均購入レート更新:11230.7692JPY/BTC
4/1 500000JPY追加入金
4/1 3.33BTC購入(BTCレート150000JPY/BTC)→残高1ETH, 4.66BTC, 500JPY, BTC平均購入レート更新:110321.888JPY/BTC
・
・
・ 国の指針が出てないのに絶対これ!って言うガイジは損して嫉妬してるだけ
他人の足を引っ張ることしか考えてないアワレスギ 確かにビットコインをドルと見立ててドル建口座の要領で計算すればある程度の数字は簡易的に出せるな
往復のトレードで増えたビットコインにビットコインの月平均値か日足の終値あたりかければ年末に簡易的にだせなくもない
これでいいならだいぶ楽になる 裁判になったとしたら、国税側が被告の脱税を再構成して立証しなければならないのに トランザクションは全部残ってるんだから計算は簡単じゃないの
ビットコインもオルトもドル円も過去レートは簡単に取れるわけだし 訴えられないよ
立法不作為なんだからあとから脱税なんか通らないよ >>507
立法不作為ってのはこっちの解釈だろ
判断するのは徴税側 FXみたいに世間一般にプレイヤーが増えたら、票が気になるから、税の公平性だのなんだの言い出して
株と同じにするけれど、今、仮想通貨をやっている人口なんて極少数だし
政治が気にするのは先だわな
あと20倍は取引量が増えないと まぁ円に戻した時に課税って考え方がシンプルだしそう判断する税務署もあるだろうけど、税率はどこも同じだろうね 同じ論点ばかりのレスが多いのでここで一投
5年の長期譲渡で申告するつもりでずっとホールドしてるんだが、ICOでイーサ買ったんだよね。
ICOの場合、取得時期について疑義が生じるんじゃないか?
@ICO購入時が取得時期となる
Aローンチされてイーサの売買が可能となった時点が取得時期となる
参考までに新株予約権による株式の取得時期は新株予約権の権利行使時なんだよね。この論点について株と同質と見のか正しいかどうかは学者が議論する問題かもしれないが。
長期的にもっと上がると思ってるし、確実な方でAでいくつもりなんだが、見落としがちな論点だと思う。 >>501
>やってるやついねえよw
>>500って、詳しくは見てないが、売買時のレートでの移動平均法っぽいな。
移動平均法は企業会計でも人気があって使ってる所多いらしい。
総平均法より最近の価格に近くなるから。
>>507
>立法不作為なんだからあとから脱税なんか通らないよ
え?
仮想通貨の特例を作らないと立法不作為なの?
じゃ俺は、ゲームソフトの売買の特例と、電子マネーの売買の特例も欲しい。
消費税も所得税も住民税の非課税にする特例。
無い?じゃ立法不作為だな。
>>511
>新株予約権の権利行使時なんだよね
論拠は何だったの?
と言うか株の保有期間について長い方の理屈が認められただけじゃね?
当然、判例があるって事は、税務署は仕掛けて来たって事。
それにICOだと株の発行も無いじゃん。
そもそも仮想通貨なのか?
発行元概念が無いのが仮想通貨じゃね? >>512
>(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
>第五十七条の四
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
で、「譲渡がなかつたものとみなす」を連呼してるな。
特例で一体になり長くなるのだろ。
特例が無ければ、譲渡があったものと見なすのだろ?
と言うか、「第五十七条の四」みたいなのって、後から追加した奴。
57条と58条の間に入れた方が良い場合に、番号ずらすと他の法令全てに影響するからこんな感じにする。 >>500
俺はpolo使ってるからそれに加えてドル円の相場もメモしないと駄目だな
不可能だってのw >>511
icoは値段ついてないんだから取得費不明の5%でいけるのでは? ほんと税金めんどくさいよな
シンガポール行くしかないか 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から
次項の書類に記載されている方法に従い
その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、
かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びに
その給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、
その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、
第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、
その年分の同項に規定する給与所得の金額は、
同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者
(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、
かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分及びその支出につき雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項 (失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号 (母子家庭自立支援給付金)
に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十 (父子家庭自立支援給付金)において準用する同号
に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法が
その者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより
給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)
であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき
財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合における
その者の勤務する場所又は居所と
その配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
六 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、
その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に
第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、
かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、
同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から
次項の書類に記載されている方法に従い
その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、
かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びに
その給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、
その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、
第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 ここでは筒抜けの議論になってるな
poloやBittrexが個人の取引履歴を日本に提出すか不明
誰もわからん poloあたりで個人情報入れずに使ってたら誰の垢かなんて分からないのではという感じはあるよね
もちろん日本の取引所と送金しあっていればアドレス辿って紐付けられるけど >>525
出金制限かかるのに匿名じゃ使えないだろ >>522
強制力はないながら、日本の税務当局から協力のお願い(日本人の取引明細全部見せてね)が行くことは当然ある。
協力するかどうかは取引所の自由だが、自国の監督当局との関係やグローバルな大手取引所として今後もやっていきたいと思えば協力する可能性は高いんじゃない?
あと、海外取引所の情報が補足されてなくても、
日本の取引所でJPYに換えて出金したり、出金しなくても一部でも移したらその時点で移した分は税務署には筒抜けになるよ。令状なしで全部見る権限があるから。
当然この資金はどこから来たのかという話になるし、自ずと海外取引所での取引も明かさざるを得なくなる。 >>526
自分はそんなに高額入れてないので
額が大きいと確かに難しいね >>527
脱税への国際協力はもう流れできてるしね マイニング始めたら事業所得にする事って可能かな?
継続的に収入にできればイケる? 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から
次項の書類に記載されている方法に従い
その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、
かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びに
その給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、
その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、
第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 FX海外取引所も日本に支店ないところは無視してるところ沢山あるからpoloがどういう対応するかはわからんよ
まぁバレる前提で対応するのがいいね
あと出金制限っていってもpoloは月600万円は送れるんだよ
Bittrexはアルトには制限ないんだっけ?
普通の暮らししてる人なら十分だよね 後で円に替えたり何か買って家に届いたりしたら持ってたのバレるんじゃないの ビットコインの動きなら追えるだろ
買い物でも出金でも不審な動きあれば追いかけられていずれ捕まる 日本の取引所は全部バレる
本人確認してない海外取引所はバレない
BTCやアルトのまま買い物すればバレない カードで使うにも名前は必要なんじゃないの?
匿名で作るにしてもカードの送付先住所でわかるだろ >>538
海外カード会社が税務署に協力すれば補足されるね。
単に送付にしか使いませんってなって顧客優先なら補足は不可能。 >>538
その辺はBTCに始まったことじゃなくやりようがある
というかすでに通販ならカードとかなくても買い物できるよ
海外なら沢山あるし日本のアマゾンもサイト経由ならBTCのまま使える
企業が顧客のBTCでの買い物を国税に全部報告するならバレるね
それもXMRやZかませばどうとでもなるんだけど >>531
>マイニング始めたら事業所得にする事って可能かな?
まじで事業としてやってるのなら可能だと思うが、電気代が高い日本じゃ無理でしょ。
事業所得なら事業税5%くらうよ。
譲渡所得なら50万の控除がある。
雑所得なら損益通算出来ないが、事業税無いよ。
歯科医の開業医がダンス教室?ホール?の事業が趣味みたいな扱いで、赤字事業の損益通算が認められなかった判例とかはあるよ。
黒字なら雑所得と比較して5%多く税金払うだけでは?
まぁ、青色なら10万又は65万の控除があるけど。 >>540
通販で使って届け先はコンビニ?
受け取りは偽名でやるってこと? 質問です。
昨年末に1BTC 100,000円 で購入
今月 1BTC 295,000EL円で売却
翌日 1BTC 295,000円で購入
来年1月 1BTC 490,000円で保有中
この場合は、
昨年度 利益0
今年度 利益195,000円と取得単価295,000円の1BTC保有中
来年1月 1BTC(未確定利益205,000円)保有中
であってますか? 事業所得なら事業税5%くらうよ。
譲渡所得なら50万の控除がある。
雑所得なら損益通算出来ないが、事業税無いよ。
歯科医の開業医がダンス教室?ホール?の事業が趣味みたいな扱いで、赤字事業の損益通算が認められなかった判例とかはあるよ。
黒字なら雑所得と比較して5%多く税金払うだけでは?
まぁ、青色なら10万又は65万の控除があるけど。わかってるの? 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から
次項の書類に記載されている方法に従い
その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、
かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びに
その給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で
専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、
その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、
第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 もし、物々交換の利益で納税を求められたら、最高裁まで戦う人もいるのでは
競馬の時みたいに国税が負けたりして 第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、
その年分の同項に規定する給与所得の金額は、
同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者
(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、
かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分及びその支出につき雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項 (失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号 (母子家庭自立支援給付金)
に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十 (父子家庭自立支援給付金)において準用する同号
に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法が
その者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより
給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)
であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき
財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合における
その者の勤務する場所又は居所と
その配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
六 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、
その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に
第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、
かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、
同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 >>550
物々交換が課税対象となるのは確実ですよ
所得税法36条に対価が物の場合(物々交換)はその物の価額(時価)を収入とするとはっきり書いてます
ただ、物々交換でも仮想通貨のアルト取引のようなもの煩雑すぎるから、国税がどの程度取り立てるかって話で、多分やらないでしょう
まず面倒くさいから取り立ても裁判もやらないだろうけど、取り立てや裁判されたら確実に負ける >>552
国税は競馬の一時所得も確実と判断していたが、裁判所の判断は違ったよね
裁判員制度が始まってから、民間の感覚を取り入れるようになってきたし、法律の条文に規定されていても
「そこまで求めたら酷じゃないの?」
という判決が増えてきた
どうなるかね 資産価値のあるモノの物々交換が非課税になった例がないように、
精査されたら額の大小にかかわらず確実に負ける案件
見せしめにされるリスクをどこまで追うかの問題 >>553
競馬の判例で争ったのはソフトを使った利益が一時所得に該当するかどうか、一時所得なら条文上経費算入の余地はなし。判例は事業所得と認定して経費算入を認める。
これと同列に考えるなら、アルトの仮想通貨取引が物々交換に該当するかを争うことになりますね。
物々交換が課税対象となるのは条文上避けられないとと思います。
裁判するならアルト取引は物々交換でない→よって課税対象とならない。を目標にすると思いますが、アルト取引が物々交換に該当しないというのは流石に無理があると思います。 でもまあまず相当巨額じゃない限り国税に追われるなんてことはないと思いますけどね
そもそも裁判起こされることもほぼないと思います。 てか、お前らガイジだから儲かったときのことしか考えてないけど、
物々交換の適用がなければ、損失発生時に救済措置が何もなくなるよ? >>555
>アルト取引が物々交換に該当しないというのは流石に無理があると思います。
俺もそう思う。
他だと「手間が掛かり過ぎる」ってパターンもあるかも知れないが、だからこそ生活用動産や譲渡所得控除50万のルールがある。
年に50万しか売らなちゃ、そもそも控除出来る。
頻繁に取引してるから大変なら、所得(売却の合計)はでかくなるよ。
でかいのに「手間が掛かり過ぎる」って理屈は無理だろう。
あと競馬は雑所得のも結構あるよ。と言うか最高裁は雑所得だった気が。
-----
事件番号 平成26(あ)948
事件名 所得税法違反被告事件
裁判年月日 平成27年3月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第69巻2号434頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25(う)858
原審裁判年月日 平成26年5月9日
判示事項 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
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最高裁のサイトで「競馬 一時所得 雑所得」で9件ヒットするな。
>>556
>でもまあまず相当巨額じゃない限り国税に追われるなんてことはないと思いますけどね
根拠が良く解らんが、利益が譲渡所得控除の50万をだいぶ超えてれば仕掛けてくるんじゃ?
取引所データーから食い放題だから。 altが値上がりしてbtcに替えたとして税金払ったとする
翌年に取引所がgoxして取引所に預けてたbtcを全部失う
取引所のHPも運営者も消えて証明できない
この場合払った税金返ってくる? >>552
>ただ、物々交換でも仮想通貨のアルト取引のようなもの煩雑すぎるから、国税がどの程度取り立てるかって話で、多分やらないでしょう
コンビニ1回の取引平均600円くらいのはず。
食品スーパーで1回2000円くらいだっけ?
利益率は1、2%。30円ぐらいの利益の為に細かく資料残してるけど。
客に出したレシートの記録も取ってるよ。
日本では一般の店が外貨建てで販売する事も認めているはず。
面倒なら外貨建てで対応しなければ良いよね。
何百万の利益を上げている奴に仕掛けてこないの?
取引所から貰ったデーターをプログラムに掛けるだけだろ?
手作業でやるの? bitcoinを1000万円分買う
bitcoinが10倍に上がったところでICOに全部突っ込む
この時点で9000万の利益だとして税金を払う
ICOが詐欺だったので全額失う
この場合は? 損失なのに税金払わなきゃいけないなんて恐ろしいね
物々交換て >>559
>翌年に取引所がgoxして取引所に預けてたbtcを全部失う
返って来ない。
生活用動産では無いので雑損控除の対象外だし。
雑所得はマイナスは0評価だし。
青色事業者で事業所得としてやってるのなら3年赤字は引っ張れて損益通算出来るくらい?
と言うか、生活用動産でも無いのに救済は必要無いだろ? 所得税法62条の生活に通常必要でない資産の特例で、goxしたらその損失分を、譲渡所得から所得限度で控除できますよ >>564
>損失なのに税金払わなきゃいけないなんて恐ろしいね
>物々交換て
物々交換は関係無いよ。円で買っても同じだから。
譲渡所得は売る物が無くなれば、そもそも売れないので、所得自体に反映されない。
雑所得は赤字は0扱い。
今年10億の利益を出して多くの税金払おうが、来年10億の赤字でも雑所得扱いされれば雑所得は0扱いで、給与所得とかがあれば、その分はキッチリ税金取られるよ。
赤字は引っ張れないで、無かった事になる。
投機をしない俺が言うのもなんだが、
だからこそ、個別の物として個別管理して、12月の時点で1億の赤字なら含み損のあるのは精算しないでいようとか、2億の含み益のを半分精算して0にしようかとか調整出来るのは旨味なんだよ。
Bitcoinはコールドウォレットに保存する時に別コインアドレスと別鍵使うだろ、セキュリティーの関係で。これを別の物として扱う。
値下がり局面では特に重要。
あと、デイトレーダーが事業所得として認められるか雑所得になるとかで争ってる場合があるけど、雑所得の赤字はだと他の所得と損益通算出来ない。
事業所得なら他の所得と損益通算出来るし、青色なら3年赤字を引っ張れる。
一昨年10億の赤、今年10億の赤、来年10億の赤で、再来年30億の黒なら、引いて0。
白色なら30億に対する税金を払う。やっと振り出しに戻ったのに。 >>568
>その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
と、翌年ありっぽい。
倒産したのであって盗まれたのか?
支配していないから所有していない気がするが。 貨幣制度の成り立ちまで遡って考えた時に、
暗号通貨に半分以上課税できるだろうと国家が考えるとしたら
それは自らを買いかぶりすぎ
この惨状でよくもまあ言えたもんだよ
リップラーとか銀行達ががんばってくれないかね
あれ他の暗号通貨とも違っててそもそもハブだからね
他のと一律基準押しつけられたら銀行納得しないだろう
おれが銀行なら「XRPだけはなんぼやり取りしていくらになっても非課税」の軸は
絶対に譲らないぜ。ゲーム理論的に 今年一杯は、国税からは何の通達もなく、各税務署は雑所得扱いが濃厚だと思う。その方が、がっつり取れるから。 捕捉しようがないんだから馬鹿正直に神国することないんじゃないかい
しらんけど オープンレジャーみたいなとこはともかく国内は勿論海外でも身分登録させてるまともなとこは捕捉できるだろ 基本的な質問で申し訳ないんだけど
利確した分で再度コインを購入したら、購入費用は経費にはできないの? 補足
オープンレジャーみたいな身分登録ないところ使ってても利確する時にどっかでまともな取引所に移すことになるから
結局追求は避けられんと思うよ おそらく大方世間の興味の対象は仮想通貨同士の交換の無申告をどこまで掘る能力と意志と体制があるのかないのか
目立つ奴と行政特権に噛み付く奴の見せしめ粛清処刑を厳重にやるのは当然としても
パンピーは高速道路のスピードオーバー程度の取り締まりか? >>575
何で経費になるのか、その理屈が分からない。
仕訳を書いて考えてみようかな。
商品(ビットコイン)/仕入
※仕入が立つなら経費になりそうな、ならなそうな。
偉い人が答えを教えてくれるでしょう。 日本の場合、アメリカみたいに政治が決める訳ないし、国税の見せしめ検挙を待つしか
正解がないんだよな >>571
>暗号通貨に半分以上課税できるだろうと国家が考えるとしたら
>それは自らを買いかぶりすぎ
税金は割り勘だぜ。飲み会の精算の時に便所に行くが払う奴は良いけど、払わない奴は糞。
皆が負担するか、誰かが二人分負担してる。
ルール上、認められている事は最大限利用するのは節税だが、ルール違反は脱税。
ルールの解釈で、別件だが本則と違うのを俺は2件税務署に相談に行って立法趣旨から説明し、同意を得て認めさせ、認めて貰った会計処理をしている。
ちゃんばば自体が税務署に届け出てる事業者名であり、税務署が調べれば直ぐに誰だか判る。隠れてコソコソ等していない。
税務署が認識出来るか否か等関係無い。ルールを守って割り勘の税金は払おうぜ。
で、ルール上認められてる手法はやって良いと思う。
所得税法上、特例が無いのなら、原則適用。
俺は投機をしてないが、個別管理が認められていると思うよ。
個別管理を最大限利用して何が悪い?
で、投機やってる奴で、個別管理をしてない奴は馬鹿に見える。
脱税教唆をしてるのか?と思える書き込みには反吐が出る。
貧乏人が店の人に、俺は食べ放題コースでは無く個別のコースで行くと、中ジョッキー以外、一口もしていないのなら、中ジョッキー1杯別口でOKなんじゃね?
そう言った論理武装は良いと思うが、皆が食べ放題コースを選択してるのなら、食ったのなら食べ放題コース払えよ。
お前は食ったのだろ?
え?中ジョッキーと焼鳥3本?完全個別で?
それなら別口で通るかも。但し、店の人と自ら交渉しろよ。店のルールで色々あるからな。
>>575
>利確した分で再度コインを購入したら、購入費用は経費にはできないの?
出来ない理由が見つからない。出来るだろ?
売る時にな。 >>572
国税的には市場大きくしてから食べた方が
株や国内FXより税率高いから美味しいね。
そもそもフィンテックは国策だしなぁ。(優遇税制はよ) ビットコインを貸す
利息はビットコイン
やっぱり税金はかかる? >>582
フィンテックは国策っていっても
別に投機的に売買してる奴を優遇する必要ないよね 100BTC ビットコインの貸与契約書の場合の税金どうなるん?
やっぱり時価の金銭消費貸借契約と同じ? 物々交換の税金を計算してドヤ顔で納税をするやつなんて、全体の1%もいない >>586
>やっぱり時価の金銭消費貸借契約と同じ?
違うコインで返すから消費貸借だと思うけど。
使用貸借と仮定して考えても、売らないで含み益損を持ったまま保有するのと変わらんだろ?
借りた奴が売る前提になってるのなら、売ってるのと変わらん。偽契約による脱税じゃね?
goxの裁判でも所有権を認めなかったのは、使用貸借では無く消費貸借だからでしょ。
>>587
>物々交換の税金を計算してドヤ顔で納税をするやつなんて、全体の1%もいない
俺は生活用動産以外の物々交換などした事一度も無いな。
今までに仮想通貨以外で何を物々交換した?
田舎だと微妙な物々交換はしてるかも知れないが、絶対生活用動産以外ってのしてる?
して無いんじゃ?
土地の物々交換だと登記するからバレるだろ?
電子マネーでの購入は物々交換かも知れないが、円建ての電子マネーなら差益損は発生しない。
外貨建ての電子マネーとか買ってる?
これらも生活用動産の購入なら、それ用の電子マネーも生活用動産とも言えるのでは?
で、海外のオンラインゲームやエロ動画の支払いにBitcoin買ったけど、違うゲームをやる為にアルトに交換したのではなく、投資や投機目的だよな。
ついでに、
海外送金は、名前、生年月日、住所を通知される様になってる?なりつつある?100万以上は国税にチクられる。国税は銀行に見に行けばデーターは取り放題。
非居住者の口座データーは、国税通して居住国の税務当局に問い合わせ無しで自動送信する国際的な枠組みが来年頃に動き出す。当然居住者のデーターも把握してるはず。金融機関はが国税にデーターを流す仕組みだから。
Bitcoin等の仮想通貨の取引所や販売所は、銀行と同様に金融庁の管理監督下に置かれた。他国も同様にしてるか、しようとしてる。
国際的枠組みのFATFでもBitcoinは注視してる。
こう言う状況だと把握してる?
データー取って分析プログラムを回す世界が直ぐそこまで来てるよ。
時効は5年だから、5年前から身を綺麗にしとかないとまずいんじゃね? 税金は割り勘だぜ。飲み会の精算の時に便所に行くが払う奴は良いけど、払わない奴は糞。
皆が負担するか、誰かが二人分負担してる。
ルール上、認められている事は最大限利用するのは節税だが、ルール違反は脱税。
ルールの解釈で、別件だが本則と違うのを俺は2件税務署に相談に行って立法趣旨から説明し、同意を得て認めさせ、認めて貰った会計処理をしている。
ちゃんばば自体が税務署に届け出てる事業者名であり、税務署が調べれば直ぐに誰だか判る。隠れてコソコソ等していない。
税務署が認識出来るか否か等関係無い。ルールを守って割り勘の税金は払おうぜ。
で、ルール上認められてる手法はやって良いと思う。
所得税法上、特例が無いのなら、原則適用。
俺は投機をしてないが、個別管理が認められていると思うよ。
個別管理を最大限利用して何が悪い?
で、投機やってる奴で、個別管理をしてない奴は馬鹿に見える。
脱税教唆をしてるのか?と思える書き込みには反吐が出る。
貧乏人が店の人に、俺は食べ放題コースでは無く個別のコースで行くと、中ジョッキー以外、一口もしていないのなら、中ジョッキー1杯別口でOKなんじゃね?
そう言った論理武装は良いと思うが、皆が食べ放題コースを選択してるのなら、食ったのなら食べ放題コース払えよ。
お前は食ったのだろ?
え?中ジョッキーと焼鳥3本?完全個別で?
それなら別口で通るかも。但し、店の人と自ら交渉しろよ。店のルールで色々あるからな。 早く明確な見解を公表してくれ
なんで国税の役人を食わせている側が
こんなに考慮しなければならない逆だろ >>591
その役人のボスである大臣が決断を避けてるんじゃない? 【ネット給付金】10万円現金で貰いましたか?
ネット給付金制度により、
申請者全員に10万円が届きます。
日本初となる前代未聞のサービスなので、
いち早く申請登録をして頂き、
毎月最低10万円受け取ってください。
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ネット給付金制度は、
簡単な3ステップを行って頂くだけで
最低10万円の受け取りが毎月受け取り続ける事が出来る制度の事です。
簡単な3ステップは以下となります。
ステップ1:ネット給付金制度を無料メール登録する
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必要なものは、1つでも良いので、
銀行口座を持っている事。
それだけで、無条件に現金を受け取る事が必ず出来ます。
(6/11日まで申請の人数限定なので、枠が埋まり次第募集終了となります)
http://sp-drive.net/lp/12204/714118 BTC購入→すぐにXMR→walletでよくね
英語できればXMRだけでもかなり買い物できるし
店やってるけどXMRの支払いだったら値上がり期待できるから嬉しいもん(そんなやついないけどw)
これから個人間の取引が膨大になっていくだろうから国税も大変だね 常識的に考えて、税に関しては最低でも株やFXと同等の扱い出ないと仮想通貨そのものがオワコンになるから、もし法律作るとしてもそこまで税金とるような事にはならんでしょ FXってレバ数百倍かけれた頃は雑所得扱いじゃなかったか? 海外では金融商品と同等の扱いなんだろ?遅かれ早かれ、分離課税扱いになる可能性があるなら、国税はさっさと見解を表明してほしい。来月からSBIも参入してくる訳だし。 国税が曖昧にしていた時期のFXの申告で
のちに死ぬほど追徴課税をされた人たちって
血の涙が出るほど悔しがっただろうけれど、最後は諦めたんだろうね バレるバレないの議論は不毛だろ
バレたら普通の人は一発でアウトなんだからそんなリスク負う意味がない
それよりも法律論で語ってくれよ >>597
はい。そうでした。必死に税金の勉強してました。200万マイナスで納税する必要なかったけど とりあえず今年の利益は雑所得で申告したんだけどこれなら追加で徴収されることはないよね? これいつになったら税金とか法律確定するんだろ?
1、2年先かな?
たと言っても俺は税金払うような儲け出てないけど… poloでレンディングに出したとき利子に課税されるのはわかるけど元本にも課税されるの? 暗号通貨が本物なら金融革命
そんなに簡単に決められないよ
個人が自分で口座作って管理する世の中なんて想像できないでしょ jpy → btc → alt →btc → jpy
@ A B C
これ全部記録するの?
AとBは大変じゃね? 税務署もAとBどうやって追うの?
こんなん自分でも把握しきれないんだから言わなきゃ分かんないのでは? しかもABは円換算するから売買時のbtc/jpyレートも必要だし うん。途中はわからないよ
結局、最後は1と4。そのためのマイナンバーと金融の横繋がりの法整備だよ
その意味では漫画でよくある「完全犯罪の定義」みたいなもんだね
「事件化した時点で完全犯罪ではない」って奴ね
怪しまれて追求されれば説明しないといけない 説明できなければアウトになる
「このまとまったお金はどうしたんですか」と問われて別の説明ができるかどうか… もうめんどくさいから、年末に利益確定して、JPYに変えて利益をの40%おさめればおk? 1億位儲けてみたい
そして55%税金取られて泣いてみたい 入出金記録添付してと申告額に大差がなければ問題ないかな? 税金払ってもカケかモリに放り投げされるだけだしなぁ 暗号通貨間のやり取りを頻繁にすると損するかもしれないんだな
長期ホールド一択やん 2000万利益越えて円に替えちまったから1000万の税金は確定だよな
悲惨だぜ 12月31日に1億利確、1月1日にgoxで全部失う
このパターンでも5000万納税しなきゃいけないとか頭おかしい >>621
極端すぎる例だけどルールだからね
まともな思考だったら税金分は出金するでしょ もし税制でアルト間同士でも税金は発生するってなったら
さんざんアルト間同士で売買していた人らの過去の取引はどうなるやら
逃げ切るつもりかな 税金は割り勘だぜ。飲み会の精算の時に便所に行くが払う奴は良いけど、払わない奴は糞。
皆が負担するか、誰かが二人分負担してる。
ルール上、認められている事は最大限利用するのは節税だが、ルール違反は脱税。
ルールの解釈で、別件だが本則と違うのを俺は2件税務署に相談に行って立法趣旨から説明し、同意を得て認めさせ、認めて貰った会計処理をしている。
ちゃんばば自体が税務署に届け出てる事業者名であり、税務署が調べれば直ぐに誰だか判る。隠れてコソコソ等していない。
税務署が認識出来るか否か等関係無い。ルールを守って割り勘の税金は払おうぜ。
で、ルール上認められてる手法はやって良いと思う。
所得税法上、特例が無いのなら、原則適用。
俺は投機をしてないが、個別管理が認められていると思うよ。
個別管理を最大限利用して何が悪い?
で、投機やってる奴で、個別管理をしてない奴は馬鹿に見える。
脱税教唆をしてるのか?と思える書き込みには反吐が出る。
貧乏人が店の人に、俺は食べ放題コースでは無く個別のコースで行くと、中ジョッキー以外、一口もしていないのなら、中ジョッキー1杯別口でOKなんじゃね?
そう言った論理武装は良いと思うが、皆が食べ放題コースを選択してるのなら、食ったのなら食べ放題コース払えよ。
お前は食ったのだろ?
え?中ジョッキーと焼鳥3本?完全個別で?
それなら別口で通るかも。但し、店の人と自ら交渉しろよ。店のルールで色々あるからな。 いや君がトリップ付ければいい話やん
そしたらNGしてあげるから さすがに取引所とか日本仮想通貨事業者協会とかが国に働きかけてるでしょ
税制不透明じゃ新規も参入しにくいし え?中ジョッキーと焼鳥3本?完全個別で?
それなら別口で通るかも。但し、店の人と自ら交渉しろよ。店のルールで色々あるからな。 >>629
トリップ付けない奴が「トリップ付ければいい話」ですか。
どう見ても違うIDでの俺の書き込みのコピペだろ。
>>630
支払調書は源泉徴収した場合では?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
源泉の対象じゃないだろ?
海外業者が対象の訳無いし。
>>631
>税制不透明
何処が?
商品券は昔からあるが、特例は無いよ。
と言うか、支払手段としてじゃ無く、投資や投機としてやってるのがそもそも変。
ファンドとかが資金調達する場合は50名超から集める場合は届出とか必要だった気がするけど。
ICOは違法性の話もあるよな。 >>608
大変です。頑張ってつけてます。
>>609
税務調査って、連絡来て、今から行くから根拠資料全部出してね、って上級査察官とかよくわからん肩書のヤな感じのおっさんが来るんだよ。 >>613
40%って何千万儲けるつもりですか。でも自分も取引100回ぐらいになったら手仕舞いして全部JPYにして一度帳簿締め切りする。んでまた始めて含み益の状態で年跨ぐ >>635
JPYにした時点で利確なのに含み益の状態とか馬鹿なのか?脱税で通報しとくわ >>637
違う違う、締め切った時点で税額確定して、そこからまた来年の税金分の取引を始めるんだよ。締め切った後は年が変わるまでアルトで長期で持つんよ。 >>639
てかアルトからBTCに変えた時点で利確になるよ。 >>640
仮にそうだとしても、年末時点で全部円に変えて、増えた分を利益として申告すれば計算は合うんじゃない? >>641
そうだよな
俺はデイトレだから毎日増えた日本円を記録して申告してるわ
時価計算とか面倒だからコインは増やさない >>642
というか全部年末に円に変えて出金するなら利益は明確だよね
細かい取引履歴は取引所のものを印刷すればいいし 取得費を証明出来るようにしておかないと大変なことになるよ
取得費5%の特例ってのがあるけどそれ使うとすべての売却額の総合計の5%が取得費になるから
何百回も取引して売却額のみの総額が1億だったとしたら5%の500万を引いた9500万を利益認定されてしまう
取得額不明ならまじで死ぬよ BTCオルト間トレードで既に300万円分の売却益があるとして、
大雑把に半分の150万円税金で納めるためにBTCを150万円分利確し、
その時にさらに80万円の売却益が発生しているとすると、都合380万円が課税対象になってことだよね。
移動平均法で単価計算してみたけど、頭で計算していた以上に平均取得単価が低かったわ。
計算ミスもあるかもしれないけど、いろいろ見通しが甘かった。 んなもん取引所のデータ見せれば分かる上に
Gox前からやってる奴でもなければ5%の価格で取得できる訳もねえのに
負けるの確実な阿呆なイチャモンつけてくる程、税務署も暇じゃねえよ >>645
それで税金を請求された人は、払えずにほぼ間違いなく裁判に訴える
競馬と同じように社会の注目が集まり、国税は儲けた額以上の税金を取ろうとする異常組織である
イメージが増すだろう
裁判の結果がどうなるか以前に、イメージダウンを考慮して国税はやらないよ >>645
取得費の分からないBTCを僅かでも持ってたら全部巻き込まれて5%になるの? 税金について調べてたら、住民税は1円でも利益が出たら申告しなきゃいけないと、かいてあったんだけどほんとにみんな少額でも申請してるの? >>651
このスレでは仮想通貨同士の売買、利益はしっかりと記録をとることになっている
住民税における納税額は1銭にいたるまで計算をするのがデフォ 仮想通貨同士の売買、利益かどうかで税務署によって見解が分かれてるみたいだけど
これ法整備というか統一見解出るの?
それともこのバラバラの取り扱いのまま来年の申告に突入? だから、FXを見ればわかるだろ
統一の見解なんて出ないよ
何年かしたら国税が大口の摘発をやるから、民衆はそれを見て国税の御心を察する あ、そっか譲渡だと控除あったね。
いや、例えば仮想通貨以外でもメルカリとかの利益出た人は少額だったら申告してないだろと思って これから5年間くらいの間に、仮想通貨同士の売却益を隠したとする摘発がなければ
国税の指針はそうなのねって事になる というか仮想通貨で買い物ができれば悩まなくていいんだけど >>655
>>657
正直に仮想通貨間の取引も申告して
その年はおkでも後でやっぱあの時の分いただくわってくるってこと? >>659
わざわざ自分から申告をしてくれる人からは、喜んで取るんじゃないの >>643
>そういうの曖昧っていうんだよ
特例が無いと曖昧?
特例が無い物の方が多いんじゃ?
使用済みの服の特例とかだって無いだろ?
使用済み未洗濯パンストの特例とかも聞いた事無いよ。
>>649
>裁判の結果がどうなるか以前に、イメージダウンを考慮して国税はやらないよ
競馬は一時所得が原則なのは変えていないよ。
突っ込んだ後に、データーベースで分析している様な奴を雑所得とかを認めているだけ。
一時所得にすべきじゃないと言う考えが主流なら、法改正してるだろ?
競馬やっている奴から取らない事にしたので、所得税の税率を上げますってのは嫌だぞ。
俺は競馬やらないし。
>>656
>いや、例えば仮想通貨以外でもメルカリとかの利益出た人は少額だったら申告してないだろと思って
生活用動産なら譲渡所得の対象ですら無い。
よって取得費が解らなくても良い。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
30万超えや数が多いと雑所得扱いされるが。
プロやセミプロと自分の私物の売却だけしてるのは大体区別出来るでしょ?
そもそも多くが自分の私物の売却だと赤字だろ? 2ちゃんの豆知識
全レスを続けるやつの書くことはあてにならない 暗号通貨同士の売買を繰り返して上がった利益を物々交換の譲渡益として円換算した上で申告をする人なんて
ほとんどいないだろうし、国税がやる気になったとしても今年大量に生まれた億り人たちを全部摘発は、おそらく不可能だろう
摘発されたら裁判に訴える人もいるだろうし、とても手が回らない
見せしめとして数件の億り人が選ばれる事になるか、暗号通貨同士の売買には課税しないか、どちらかになるはず 取引所によって価格が違う問題はどうなるんだ
btcとaltを海外の取引所でやり取りした場合、円換算はどのレートですればいいんだ >>664
まったくの無申告のやつがいるだろうから、
そいつらをヤるよ、当局にとっては一番簡単だしね 【選民】仮想通貨1億円以上運用者専用スレ [無断転載禁止]©2ch.net
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1494676369/
このスレにも仮想通貨間の取引は無税前提の奴もいるし
仮想通貨同士の売却益が課税だと死人でるぞ >>667
自分に都合のいいように解釈して、
死ぬのは自己責任だろ、死ねばいいよ BTC10万円で10枚買って、いま約30万円だから300万円なんだけど
ビックカメラで使ったら税金かかるらしいが、10BTC全部をBTCデビットカードにしても税金かかる?
っていうか、BTCが買い値から値上がりして税金かかるんだったら、こんなの使われないし
そもそも税務署は追えないよな? >>669
全部ブロックチェーンと取引所にデータ残ってるんだから追うのは簡単だぞ BTCデビットカードにチャージしてもBTCが値上がりした分は税金かかるの? >>667
まあ投資のトウシロの認識はそんなレベル
死んでもシラネーヨ 仮想通貨同士の交換で税かけたらさ、その後そのまま円に変えた場合にも税かけたら二重課税にならない?そこらへんどういうシステムにするんだろ 仮想通貨同士の取引はXMRで取引して現金化以外の部分を追跡不可能にする奴が必ず出るな >>674>>676
だから取引所にXMRの売買データも残るっつうの >>665
年末に全部円にして出金すれば利益は計算簡単だろ >>665
同じ取引所でも秒単位で価格変動は起こるわけだし、客観的に見て問題なく説明可能な代表値を使えばOK
cointracking.infoは複数の取引所の平均レートで計算してる
円換算レートも概算でOK >>677
残ってもいいでしょ
最終的に個人情報は登録した捨てアドしかわからないんだから 仮に雑所得で認識されたとして、損失が出てても他の所得(給与とか)との損益通算は不可なのはわかるが、逆に利益が出たとして、他に転売の副業なんかで損失が出てた場合の通算はOK?同じ雑所得区分とみなされた場合の話。 海外取引所って金額制限あるけど
メールアドレスだけで口座開設できるよね。
そっから個人の携帯ウォレットに移してから
カードなりで使うとしくは現金化したら税務署は追う術ないよね?
あとは海外マイニングから個人の携帯ウォレット送りの場合も。 >>675
銀行口座から振り込んだ100万円でビットコインを購入
ビットコインが円換算で総額150万円になった時にイーサに交換→損益発生+50万円
イーサが円換算200万円になった時にリップルに交換→損益発生+50万円
リップルが円換算120万円に落ちたときにビットコインに交換→損益発生-80万円
そのまま年度末までホールド→その年度は損益合計20万円が課税対象
翌年ビットコインが円換算250万円に持ち直したときに売却して出金して手仕舞い→130万円が翌年度の課税対象
トータルで見れば二年間で150万円分が課税対象になる
損益計算の流れを考えれば明らかなように、二重課税されることなんてないよ レート変換が入るからややこしく感じる人もいるのかもしれないけど、
基本、損益は購入時と売却(交換)時の価格差で計算され、
年間の課税対象金額はその総計になるというシンプルなルールを適用するだけなんだよな 今年の分はいいけど去年から持ってるコインの取得費が分かんない >>684
その理論だとアルトを無数に売買してるやつは計算してらんないな 初歩的な質問で申し訳ない。
給料以外に収入の無いサラリーマンが50万円で通貨を買い65万で利確した場合、申告は必要?不要? とりあえず雑所得扱いで考えとけば良いだろうから20万超えるまでは不要なんじゃね >>690
ありがとうございます。
現在含み損なので要らぬ心配かもしれないが。。 とりあえずアルト4月から売買したから、今までの売買時のレート調べて円換算しといた。 btcをクレカチャージすれば免税、みたいな解説してるページ消えた?? btcって不正出来ないから国にとってはまさか都合いいのか? >>693
極小って年間8千万円だよ
1日2000$あれば普通に暮らしてる人は使いきれないよ
儲けすぎて感覚麻痺してるんじゃない >>681
>残ってもいいでしょ
>最終的に個人情報は登録した捨てアドしかわからないんだから
最近、中国ですら本人確認出来て無い取引所は出金停止になったよね?
で、マネロンとテロ対策のFATFの枠組みは190ヶ国以上が従ってる。
この本人確認と送金時に、名前、生年月日、住所を相手に通知する枠組みの他、金融庁は海外送金はマイナンバーの登録義務付け。
法は施行されてるが猶予期間があるので銀行によっては対応がまちまちだが。
国税庁は金融機関からデーター貰って、非居住者のデーターは在住国に問い合わせ無いのにデーターを送る。送り合う。
マネロン潰しの枠組みがどんどん出来ている、出来ようとしてるのに、呑気だな。
タックスヘイブンの国は、FATFの枠組みで突っ込み入れるEUと独自ルールも加味したアメリカに経済制裁をちらつかされて殆どの国は従ってる。
ドルとユーロの送金が出来なくなれば使えないから。
税金も、まとめて払うか個別情報提示しろと迫り、何時までやると言わせ経済制裁をちらつかせる。
で、FATFがBitcoinに注目してるから、5年後は対象だろう。
マネロンやテロ対策は抜けをどんどん潰していくからな。
5年後は、海外の仮想通貨取引所の残高データーなどは、日本の国税庁に自動で送信されていると思った方が良いのでは?時効は5年だぜ。
自動で分析プログラムに掛けて、自動で取引記録の照会掛けて、それに相手国も自動で回答をする。
APIによる自動処理の時代が来てるんじゃ?
で、国税は各税務署に突っ込み指示を出す。
本人確認は、犯罪収益移転防止法でしてるが、銀行や資金移動事業者と同じ枠組みに仮想通貨が入れられた事は認識した方が良いんじゃね? >>684
なるほど
これ控除を考慮すると結果的に節税にもなってるな >>682
>他に転売の副業なんかで損失が出てた場合の通算はOK?同じ雑所得区分とみなされた場合の話。
同じ年の同じ々所得区分のは足し算するだけ。マイナスでも当然足し算の対象だろ?
違うと言う話は聞いた事無いけど。
>>683
>海外取引所って金額制限あるけど
>メールアドレスだけで口座開設できるよね。
日本でも自主規制ラインが5万で、銀行と同様に犯罪収益移転防止法で法的には10万が本人確認のラインだが。
税金はキッチリ払えよ。お前が払わない分、俺の税金が多く取られるのは許せないぞ。
>>688
>その理論だとアルトを無数に売買してるやつは計算してらんないな
無数にあっても事業者は全記録を残し計算してる。やるのが常識。
で、今は白色でも帳簿の作成義務があるが、以前が帳簿付けていなければ税務署の勝手な推測で多目で税計算されるぞ。
カリガリくん買っても、ちゃんと計算してるよ。
やらないと、更に加算税と延滞税で泣きを見る。
>>690
>現在含み損なので要らぬ心配かもしれないが。。
俺なら譲渡所得として扱い、給与所得と損益通算して会社で源泉徴収された税金の還付申請をするな。
手引に従って書いて税額を計算し、欄埋めて、源泉徴収された分を銀行口座書いて振り込んで貰える。 他でもない俺がどんな取引してきたか意味不明になってるのに
どうすれば税務署は徴税できるんだろうな
別にばれないから良いだろって言いたいんじゃないよ みんな取引の計算がカオスな事になってるようだな。そういうのをサポートするビジネス流行りそう。 基本ガチホールドでトレードは少ないけれど、それでもどんな事になってるかわからんわ
円やドルにしてないのに申告するやつなんてまずいないわな
物々交換の譲渡益に課税は当たり前?
アホかよ どうせお前はドル円でもまともに損益計算でにないだろw ドヤ顔で「税法はこうだ!」と講釈たれる人ほど実務を知らない
ましてやトレードが下手で儲かってない
そんな風に見えるよな >>704
使用済みパンツの特例が反論の根拠とかいうガイジがいるしな
設けに対する嫉妬で他人の足を引っ張ることに全精力をささげる負け犬よ。
結論ありきだから建設的な議論にもならない。 幾多もトランザクション遡ったりして仮想通貨の税金死ぬ気で取り立てる程のインセンティブとリソースが公務員の税務署員にあるのかは甚だ疑問 っていうか
政府や国に依存しないコンセプトが仮想通貨なのに
そこに課税してくんなよな。
>>699
ありがとうございます。
目一杯経費計上して控除最大にして
そっから出た分は税金払います。
マイナス法人あったかな? >>696
毎日動かしはしないだろ
実際はある程度固めて移動させる
でも制限あると機会損失 見せしめの検挙をやるとは思うけれど、かなりの労力を要するから
数件じゃないのかな
こんな事を書くと、またいつもの知ったか全レスが「調べるのなんか簡単だよ!」と即レスを入れるが
海外の取引所間でモネロとかをやり取りしながら繰り返しトレードをしている状況を調べるのは
難しいんじゃないのかな >>709
俺もそう思う。見せしめはあるはず。
あとは海外取引所がデータ出さないかもしれないしね。
一応、条約はあるらしいけど任意でしょ。
出さないなら逆に顧客からの信頼アップして商売が潤いそう。 >>709
個人情報登録してある取引所でモネロ買うの?
消えた金はみなし課税されそう >>702
そうは言っても物々交換に課税するのは税法の原則だしなあ。
ググればすぐ分かるけど。
逆に、物々交換でも土地とか一定条件を満たした場合に限り課税しませんよって例外規定が税法にあるくらいだぞ。 どうせ円に戻すんだからそのときまとめて課税すれば楽なのにね 今後P2Pの取引所が出てくるみたいだし
本格的に闇市になってくるんだろうな 足がつかない方法で入金して
登録不要の取引所でtor噛ませて売買して
フィアットに替えずにBTCを直接消費する
もうすぐオープン予定のXRPの取引所なら多分できる(推奨はしない) わかりやすいよなあ
儲かってない奴は最大限税が重くなる説を確定かのようにほざく >>684
売却する毎に税金がかかるもんだと思ってたけど違うのか?
仮に税率30%だとすると
>ビットコインが円換算で総額150万円になった時にイーサに交換→損益発生+50万円→税金15万
>イーサが円換算200万円になった時にリップルに交換→損益発生+50万円→税金15万
>リップルが円換算120万円に落ちたときにビットコインに交換→損益発生-80万円
>そのまま年度末までホールド→その年度は損益合計20万円が課税対象
利益20万―税金30万でマイナスにならね? >>719
違う
株式の特定口座なんかと勘違いしてるのかもしれんが、
雑所得でも譲渡所得でも取引ごとじゃなくて年間損益合計に対して課税される
あと上の例は初年度は現金収入がないからいずれにせよマイナス アルトコイン同士の交換の税金ってどういう風に計算するの?
各取引所でBTCの値段も違うし、移動している間にBTCも変動するし、どこがきじゅんになるの? >>721
購入価額と売却価額はこれまでの取引履歴と現在の取引所のレートをそれぞれ使って計算するだけだけど、それで何か問題ある? >>708
なんで毎日動かさないんだよ
限度額あるんだから動かせよ
なに遠慮してるんだ >>697
長文おつかれ
5年もあるのか殆どの人が余裕だな >>720
損益合計は分かったけど
それだと買値(jpy)―売値(jpy)の計算だけすればいいことにならね?
頭が混乱して爆発しそう >>725
なぜと言われても、資産の交換で生じた利益に対して課税されるという原則があるからとしか言えん
諸外国のコイン取引にかんする徴税でも同じ
ちなみに上の例だと、最終的な損益はコイン交換ごとに計算しても円に交換するときだけ計算しても同じだけど、
コイン交換で生じた利益を譲渡益とみなして特別控除を考えると年度ごとに計算した方が税金は抑えられる 原則というか、法文だよな
すべての法律に従えば10kのスピード違反も道交法違反だが、教習所の仮免許でさえも10kまでのスピード超過は事実上黙認されている
法律は、ある程度現実的な運用をしていくようになっているんであって、仮想通貨にすると
ビットとアルトの頻繁な売買の利益をいちいち記録して年にまとめて円で申告をするのが現実的とは思えないがな >>710
名ばかり任意の強制になるんじゃね
各国政府が「任意だから嫌?じゃあいいや」ってなるとは思えん 取引所の記録はもはや一時停止違反の釣り堀スポットみたいなもんだから、
国税がまったく仕掛けないとは思えんな 日本の取引所で見せしめやるだろね
BTCFXなんて特に鴨
グレーだから申告してない人大量だろう
海外で個人情報登録してないなら捕捉されるとは思えないが、自己責任で
2015年からやってるからfatih換算するとえげつない 現行法では曖昧だから、取引時点でアルトだろうがの価格で課税されると言う話が教科書的な回答だとして、
そもそも為替や株式みたいな統一されてない取引所の価格の何が基準になるんだよってこと。
ビットコインとアルトで取引してビットコインが増えたけどビットコイン価格が下がったら翌年赤字なのに税金を払うと言うおかしな状況にもなるが損失繰越できないならビットコインで払えないのはおかしいよね。
アルト間の場合ならもっと複雑だし、マイナーだとスプレッド広すぎてよくわからん。
ネットで書いてる専門家とかのコメントは、そもそも仮想通貨の現状をわかってないただの専門家が教科書的に回答してるだけだが、
その通りにやった場合の現実問題や、
赤字なのに翌年プラスなら税金払うだけと言った状況があり得るのかなんかは何も答えてないし。
専門家が、ドヤ顔するなら、そういう現実問題について対応策とあり得るリスクを述べてほしいよね。
FXはたて玉扱いだから現物じゃないし、清算した時点で損益なのは商品の仕組み的にも当たり前だろ。 あと、極論言えば別のウォーレットや取引所に送金してないならそもそも利確と言っていいのか、と言う屁理屈も成り立つのではないか?
Poloとか一部送金がdisableになったりするし、あくまで同一取引所内部の記録上なら微妙じゃない?法律で曖昧な取引所がちゃんと自分の資産を確保してると言う保証はないわけだから、Goxみたいな見せかけってこともあり得るのでは?
ネットバンクとか、スイカみたいなのもあるからこの理論は無理か。 株式同様の譲渡所得扱いにしてくれればあらゆる問題は解決するんだけどね
ただこの国はスピード感がないから問題が顕在化するまでは放置じゃねーの?
それまでは所轄の税務署もめんどいから雑所得の一点張りだろうな そんなご丁寧に情報乗っけてたら税理士の仕事なくなるだろ
税金気にするほど稼いでんなら税理士費用ぐらい払って自分で聞け 凄い単純化して年度内の入金と出金の差額に課税じゃ駄目なの? >>735
それ単純化しすぎっていうか脱税し放題やん(´・ω・`) >>732
>あと、極論言えば別のウォーレットや取引所に送金してないならそもそも利確と言っていいのか、と言う屁理屈も成り立つのではないか?
無理じゃね?
アパートの収入は未払いでも収入にカウントする。
物の売買では受け取った日じゃなく検収日基準まで認められていたはずだが、年末に受け取っても箱開けて確認しないと何入ってるか判らんし。
年始に確認するまでとかその程度の差しか認めていないはずだぜ。
と言うか、取引日ははっきりしてるじゃん。
クレカ払いも現金が口座から引き落とされる日じゃないしな。 >>734
だから税理士の意見も分かれてるって何人からレスされたら理解できるんだよはくち >>723
例えばICOなんかで50btc利益確定するとして、毎日売って移動させたんじゃ高値で売れないだろ >>738
税務署の意見も分かれてるから申告するところで正直に話して考えを確かめるしかない 仮想通貨間にも税金
→税金は多く徴収できると思いきや取引をする人が少なくなり結果的に税収小
仮想通貨間は税金なし
→億り人が大量発生し税収大、経済規模拡大
安倍ちゃんよ、どっちがいいと思う? >>737
それだと、例えば胡散臭いHYIPサイトに金入れてばっくれられたがまだサイトが残ってると言う場合であっても原則論では全て課税対象と言うことになる。
資産価値をどこの時点に置くかだけど、fiatどこのはちがって、現状ではどこまで資産価値が自分のものと保証されるかは正直非常に曖昧。
日本の取引所は、法改正で整備されつつあるが、海外には怪しい取引所が乱立さえしてるしね。
要は、従来とはちがって保証する中央管理がないのにそれをどこまで資産価値として確定するのかは、本質的には難しいよ。
一つのマイナー取引所でしか扱ってないアルトなんて取引所が詐欺ればゴミクズなのに、その取引所は誰でも開けるわけだしね。 >>742
買い物は消費税掛かるから、その分は控除にすれば良い
マンションや車がたくさん売れるぞ >>735
それがいいんだけど、
現行法では厳密に保守的に解釈するとアルト間ねも売買成立時に課税になる。 >>745
いや、>>735は1000万円入金してJPY/BTCトレードで100万利益が出ても
1000万円以上出金しなきゃ非課税ってことだろ
本当にそれでいいのかw >>746
余りを日本円で出金する時にまた課税されるなら、それほど不当とも思えんが。
まあ、法整備後の信託保証した取引所内でJPYに変えた時点で利確とみなして、利益換算が妥当な線かな。 自分でオフラインの取引所作って、そこのレートで計算すればいいんだろ?
どこの取引所が基準とかないんだし。
1BTC=1円とかで記録しておいて、それで計算すればよくね? >>728
政府は入り口だけでしょ。
取引所に繋ぐだけで
あとは取引先と勝手にやってくれってなるんじゃないの?
取引所にも任意だから任せるって感じじゃないの。
でなきゃ、強制にしてるでしょ。 税理士の見解も税務署の見解もバラバラのまま
申告時期に入ったら大混乱じゃんw >>749
そのへんの協力はギブアンドテイクだから自分らの国の徴税のために他国からの要請には協力すると思うが >>750
1つの税務署では1つの見解で統一されるだろう
電子申告怖くてできないな 仮想通貨間の取引が
ある税務署では無税である税務署では課税なんて事態は起こりえるの? BTC10万円で10口投資=100万円
値上がりして300万円なんだが、売ったら税金かかるのは分かるけど
ビックカメラで買い物してもこれって税金かかるの 例えば元金100万円はほっといて、値上がり分200万円をビックカメラで使った場合の税金 なんにせよ、最悪値としては年末の日本円相当額−年初の日本円相当額が課税対象ってことでいいんだよね?
デイトレで売買しまくってる場合はこれで申告しておけば問題なしだよね >>755
ウォレットの持ち主が特定できなけりゃ税金取るのは無理なんじゃねーの
moneroで買物出来るようになると追跡出来なくなるんじゃね >>756
それ途中で入金した場合は損だし、出金した場合は脱税になるじゃん >>755
ビッグカメラは800秒で着金しないと支払いNGになる
提携してるbitFlyer以外からの送金は厳しいんで実質的に現金化は追跡可能 >>757
大金が動けば税務署から金の出どころが聞かれるから一緒のこと。
仮想通貨デビットみたいなのでちまちま下ろす程度の買い物なら、ぶっちゃけわからん。まあ、本気で調べれば脱税だけど、あとは自己責任だろ。 >>759
そうなの?ビックカメラはビットフライヤー以外使えないのか!
BTC値上がり分200万円分をビックカメラで使った場合、課税対象にはなるの? >>760
そんで含み益にも課税って翌年も重複払いすんの? >>753
現状統一見解が、ない以上どこまで厳密に取り締まるかだろうね。ただ、含み益の一定額があるなら無税はないでしょ。 国税庁がPoloniexに日本人登録者の名前一覧とか請求して
国内取引所の登録者と照合したら全て把握される >>762
一般論でいうと課税対象になる
税務署がいちいち調べるかどうかは別として、技術的には簡単に追跡可能 >>753>>764
そこに統一見解がないってことが前提になってるけど、ソースあったっけ?
コイン同士の交換は価格変動のある資産の交換ですって説明したら、普通の税務関係者なら課税されるって言いそうだけど >>767
だから、保守的な法解釈ならそうなるけど、現実問題厳密に価格をだすのが不可能とか問題があるのさ。わかってないだけ。
マイナーアルト間なんかだとそもそも価値の定義すら難しいだろ。市場がほとんどないんだし、価値を保証する中央管理機関がないものも多いから。
まあ、そういう問題点も含めて、年末までに国税が見解出すと信じるしかない。 >>763
いや、そんなことしないけど
年初年末に日本円換算した額を基準にするという話 >>768
マイナーアルト同士で取引できる例をあまり知らないけど、
少なくとも片方がBTCであれば価格分からない問題はなさそうだよね >>768
そこは地下でもあんま変わんない気がするけどね
すくなくとも誰もが手に入るデータからある時点での価値を客観的に見積もることは出来る
その方法のガイドラインは政府がきめることではあるが、IRSの取り扱いを考えると原則が変わるとは思えんな
>>769
主語書けよ
相変わらず何言ってるか意味不明
自分でも分かってないんちゃう? >>772
わからんやっちゃな
年初は日本円のみ、年末に全部日本円に換金してその差額から税額計算すれば最悪値だろって話なんだけど >>762
税法の原則からは課税対象になる。
実務上追えるかどうかは別問題。 >>774
換金?換算じゃなくて?
いずれにせよ意味不明
なんでシンプルな売却損益で考えないのか >>776
いろんなとこで何千トレードもしてるから面倒でな
まぁわからんのならお前はいいわ >>777
面倒か?損益や平均取得価額の計算なんてエクセルみたいな計算機使えばアホでも計算できるやん
それすら面倒ならcointrackingとか使えばいいし >>762
ビットフライヤー以外も使えるでしょ。
じゃないと肝心の中国人客を全部取りこぼしちゃうよ。 >>777
マシントレードでもやってんの?
純粋に年間収益どれぐらいか気になる とりあえず嫉妬で払え払え連呼してるやつは退場しような^^ >>766
課税対象になるか・・迂闊に使えないな
返信ありがとう 「ビックカメラでビットコイン決済したら大変なことなった」はガセ? ビックカメラさんに直接聞いてみたよ
http://www.cryptobloger.com/entry/2017/05/29/235217
通常は、送金手続き後 10秒程度で決済受付完了となり商品お渡しとなります。
900秒以内に承認されないと無効ということはありません。 >>771
Bittrexでも一日で数十パー動くクソ通貨なんて腐る程あるが?スプレッド広い場合はどうすんの?
BTCだってBFやCCみたいな一業者の価格だけを採用する根拠もないし、マイナー取引所はスプレッド広すぎるから当てにすらならんし。ドル経由で価格差があるならどうすんの?
単純そうに見えて、結構むずかしいよ。だから、法定通貨または円のIOU換金した時点で利確とみなして計算じゃないとどうにでも価格差がでるし。 仮想通貨のみの交換がルールに則れば課税対象なのは勿論わかるんだけど
現実問題無理だよなぁ…
落としどころとしては、必ずしも正確じゃなくていいから概ねでも申告はしろとかそんな感じになるのかな? フライヤーだとアマチケを買えるみたいだけど、税金かからない?
詳しく調べてないから間違ってたらすまん >>787
誤解してる人が多いと思いますが当然アマギフに変えても課税対象ですよ。
税法的にはビットコインとアマギフの交換ということになり、交換は課税対象になるためです。
仮想通貨同士の交換なら課税対象にならないのではという微妙な議論もありますけど、仮想通貨とアマギフなら議論の余地はないですね。 >>788
具体例に沿って説明すると。
1BTC=1万円のときに1BTC買って、10万円になったときにそれをアマギフ10万円分に交換したとします。
この場合税法では交換という整理をするのですが、以下のように考えます。
1BTCを売却して10万円を手に入れた。
その10万円で直ちにアマギフを買った。
上記のように2つの別個の取引があったと擬制されます。
ここで上記の取引1において9万円の利益が生じたとして9万円に課税されます。 >>789
所得税法では交換に課税されることはググればいくらでも解説が出てくるので詳細はそちらで。
また、所得税法には、土地と土地の交換の場合など一定の場合には課税を繰り延べる例外規定があります。
これもまさに、交換は原則として課税されるため、わざわざ例外規定で課税されない場合が定められているわけです。 >>788
昔からポイントサイトとかアフィとか生放送の投げ銭とかでもアマギフに変えれたりするけど本当は課税対象なんだよな
でも申告してるやつはいないと思うわ
それで税務署来たなんて話も聞かないし見逃されてると思う
そういうサイトと違って取引所自体を税務署が監視してるだろうからそこは変わってくるのかもしれないけどね >>791
そうなんだよね。税法の原則と実際に課税できるかという問題をごっちゃにして語ってる人もいるし混同するんだと思う。 オンラインゲームのゲーム内マネーがRMTされてるとしたらゲーム内マネーは資産になるよね
ということはゲーム内マネーを増やした人は申告して納税しないといけないんだね >>793
ゲーム内マネーを増やして円に変えたりしたら課税ですね。ゲーム内マネーのままなら未実現利益なので課税されない。株の含み益と同じ。 >>792
パチンコや競馬も課税対象だけど申告してるのは芸能人やパチンコライターやネット取引で馬鹿勝ちして通帳に証拠残ってる人くらいだろうしな
一般人のパチプロとか実際に券買ってる人で申告してるのはほとんどいないだろうね >>791
それぐらいはまあ、おまけ程度の価格だから無視しても大して問題ないのかもしれない。
仮想通貨の売買は実態は為替市場に近いからば場合によってはとんでもない金額になるからなあなあではすまない。
ただ、法定通貨や国の規制の元に審査されて一定の統一価値が市場で決まるが、仮想通貨市場は実は中央管理じゃなないから適正価格がよくわからん。おまけにアルトなんかだと、誰が価値を判断するんだよ、となる。
似たような意味で、骨董品とかコレクター商品があるが、あくまで法定通貨通貨で取引が成立した時点での課税だよね。
つまり、アルトコインで物々交換してると言う解釈にすればあくまで仮想通貨同士の等価交換にしかならない。結果、含み益が確定するのははじめに円で買ったものから得たものを円換算が客観的な方法で評価可能な資産または法定通貨に買えた時点での利益しかない。 >>777
俺もデイトレで取引件数莫大。要は、(年末時点の取引所と銀行の残高+最終買い戻ししてる分の金額)−(年初の取引所と銀行の残高)で良いんじゃない?
取引所が銀行みたいに任意の日付でJPY残高が確認できれば良いだけの話のような気もするが。 1年で10万回くらいスキャしたらもうわけわかんねぇな
全部決済すれば 残った額−入金額に税率かければいいのか 年間取引報告書の発行を義務付けてほしいわ
そしたら計算しなくてすむやろ・・・ 結局は円換算で20万稼いだら10%払えばいいんだろ?
20万なんて無理だから関係ないわw >>798
とりあえず年末に全部円に換えてしまって、年始との差額を出せば過少申告にはならないな
細かい取引一つ一つをどう提出するのかはまだ未解決だけど
一番の問題は過少申告で後からごっそり持って行かれることだからとりあえず課税額をきっちり合わせれば >>804
12月最終のほうは無理に円転しなくても、最終時価で見なしても良いと思うけどね。税額は変わらないし。
それより大勢が一度円にしようとしたら、かなり相場に変な圧がかかるw
それ狙いも有りだけど。マイナスのジャパンプレミア厶つくかもしれない。 儲かっていないやつが、他人の利益なんて全部税金でもっていかれてしまえ
という僻み丸出しでレスをつけるのがウザい >>803
取引プログラム自作してHFTしてんじゃないの? >>808
自分で円転見なしするってこと。
総取引額が多い人向けね。
どうせ値洗いでほとんど時価と取得額変わらないだろうから、円転リスクを回避するってことで。過少申告にはならないからさ。 ビットコインはもう数年前からやってる人いるだろうが
仮想通貨間の取引してた人が全く居なかったのだろうか
今年までに確定申告した奴いないのけ? 過少申告の利息が膨らむ数年後に取りに来るんだろ
調査にも時間掛かるし
確かアフィかなんかでそんな事例あったはず
相当利息取られてた
ビットコインが取引として流行りだしてまだ1,2年だから来年再来年辺りは色々あるんじゃないかな
今年もアルトコインで億り人が大量に出たみたいだけど、税務署に行かずに個人ブログ参考に未申告の人多いと思う BTCで利確なら課税されず、そのままクレカチャージすれば買い物も
できるってyasuさんに教わったんですが嘘なんですか許せません! 既に去年の申告時期は過ぎてるからね
実は課税されますなんてことになったらやばい人はかなりいるだろう
ポジショントークも混ざるから安易に信用するべきじゃない
逆にこのスレにも税務署職員いたりして・・・ >>813
確かに今年の3月までの確定申告の機会までに仮想通貨間の取引していた人が
これまで全く居なかったというのは考えにくいね >>815
億り人大量発生の報道あったように、今年は儲かった人多いはずだよ
ビットコインロングやレバ先物なんて少数派だろうし 取引所をまたいでも、取得費用は経費になりますよね?
例えば、取引所Aで10万で買ったコインを取引所Bに送って11万で売却。課税対象は11−10=1(万) >>817
課税対象額は合ってるけど、取得費用は経費にできねえよハゲ 送金手数料として使ったBTCも利確になるの?
取引手数料は? >>810
したよ。職業柄、まともに申告しないと自分の信用丸潰れで今後仕事できなくなってしまう職業なので。
イーサとBTCの交換損益もあったけど、
現行の所得税法で考えうる最高レベルの精密さで申告した。
でもこれを一般の素人にやらせるのは絶対無理だと思う。
どうすんだろうね税務署w >>794
その理屈ならbitcoin増やしても円に替えなきゃ課税されないじゃん
モナーコインなんか公式でハッシュを見つけるオンラインゲーム"モナーコイン"とか言ってたんだぞ >>821
ゲーム内マネーは仮想通貨ではなく、ものでもなく、もちろん通貨でもないからいいんじゃないの?
売るまで時価というものが無い。いくら増やしても資産としては認められない、かなあ。 ああ、でもゲーム内マネーでもリアルマネートレードの相場が立ってて、稼いだ額が日本円換算で課税対象額を超えるなら、課税対象かもね。
円にせず、ゲーム内だけで保管できる量で、そんなに儲けられるゲームないと思うけどねw あいつらピストン輸送して円に換えてるから成り立つわけで。 取引明細書が取引所が出さないのだから税金を払いようがない。♪(´ε` ) 1時間エクセルと格闘してたけど大変だわ
自分は頻繁に取引してる方ではないけど
これを国税が数十万人全てを調べるのは無理だろ 日本の取引所に一度でも数百万以上置いておいた人間に限れば数は相当減る >>827
別に国税が全てを調べる必要は無いのだよ
調べたいと思った奴だけ調べるだけ >>759
>ビッグカメラは800秒で着金しないと支払いNGになる
>提携してるbitFlyer以外からの送金は厳しいんで実質的に現金化は追跡可能
800秒は13.3分。
この着金って具体的には何?
bitFlyerの残BitcoinはBitcoinじゃねーぞ。
ブロックは平均10分毎作られるが20分超える時も当然ある。
前のブロックが作られてから新しいブロックが作られるが、その時に採掘機は、その時に届いているトランザクションからバイト当たりの手数料が高いのを1MB入れようとするんじゃ?
って事は、ブロックインは平均15分掛かる。
で平均10分掛けて0宛ゲームをする。署名確認は結構重いので直前まで手数料高いのと入れ替えるの?
800秒って、1確認じゃ無くて0確認までの時間じゃ?
便所に行った奴とかで時間が経つとレートが変わるのでって話じゃね? 国税からしたらビットコイン建てでガッツリ増えてるやつ調べるだけだから糞簡単でしょ
その後、ガッツリ取れそうなやつ選んで円建ての利益出して請求すればいい
円建てへの換算が大変かもしれないけど、ガッツリ取れると分かってるなら国税もそこは手間を惜しまないよ コールドウォレットに移した場合でも課税されるのかな
税務署来たら見せればいいのかな
それともトランザクション履歴で追跡可能? >>828
確かに国内取引所の上位入金者とかでもピックアップして調べりゃ国税庁も楽だな
特に1〜5月までの入金者とかね 見せしめで捕まる人には裁判をやってほしい
曖昧で難し過ぎる いざ取引履歴ダウンロードして計算しようとしたが
めちゃくちゃきつそう・・・めげそう
これ素人にやれるのかな・・・? >>837
毎日つけてないからだ。取引したときは必ず記帳してBTCレートのキャプチャもエクセル別シートにつける。月70明細ぐらいつけてるが、1ヶ月もつけてると慣れて手早く作れるようになる 日本国がヤケクソで仮想通貨の税率8割くらいにする法律作られたらどうしようw 仮想通貨先進国な方なんだからそれはないでしょ
分離課税は難しいとしても、何年後かには明確な判断出るんじゃない?
裁判の判例もできてるだろうし プレイヤーが増えてくると、分離課税になるんじゃないのかな
FX並みの人口になれば、税の公平性を追求して票に繋げる 分離課税は国内取引所のみとかになりそう・・・
投資家の利益保護のためとか理由をつけて >>844
税理士はそこまで責任取らないよ
あくまで自分の知識の中で妥当に判断するだけ 確定申告書に名前かいて貰えれば後で損害賠償請求できる デイトレ人数×1日のトレード数×365だととんでもない数なるのに税務署のやつ全員調べるとは思えないが。株のように特定口座あれば楽なのに。 仮想通貨買ってずっと円転しないまま持っておいて
支払いを全て仮想通貨にすればバレない気がする
使える店が相当限られるけど捕捉できないだろ 何円でいくらビットコイン買って、いくらのビットコインを何円に変えたかを
記録しとけば十分じゃないの?
スクリーンショットとか面倒とかどうとか言ってる人の意味がわからない スクショが取引所が出力するエクセル形式やCSV形式の取引ログ以上の説明力があるとは思えんな
どっちもいくらでも改ざん可能だし、国税に内容の正しさを求められたとしたら取引所の責任じゃないの? >>850
ボトムラインはそこかな
でも売り買いを繰り返したり買い増ししてる人はBTCの平均取得レートもどんどん変わってくから、
このスレで面倒って言ってるレベルだとそれすらも計算できない気がする つーか、取引所にトレードの記録を照会すればいいだけじゃないの 取引所は1箇所じゃないしな
全部フォーマットが同じならまだしも bitcoin.taxとかcointracking.infoは大手の取引所のログやAPI直接叩いて取引データ取って一元管理できるから超便利
英語で情報収集してる人はどっちかは試したことあるよね?
あとはPOLONIEXとかが買い取って無料で無制限に使えるようにしてくれるとかなりありがたい 一億以上のBitcoinがあったとしてそれをドルに替えて米国株式に変えて配当で生活したいんだけど
結局一度日本円に変えなきゃいけないのかな?
日本の証券会社の口座に日本円で振り込んでからドルに変える以外に何かやり方あるかな?
こよままだと普通にがっつり納税しないといけないからとても配当で生活できるほど残らない
もらえる配当を納税するのはいいけど・・
もっと稼ぐしかないのか >>856
このスレでもボチボチ名前は出てきてるけど? >>857
一億じゃ到底無理じゃない?
数億稼いで円に替えて納税してから何かに投資というまっとうな路線しかないと思うが。
俺は今その路線でいこうとがんばってるわ。
カラクリで税金回避してあとから追徴くらったら目も当てられないしさ。 大学生です
税金を納めなければならない額を稼いだら親の扶養は外れますか? >>861
外れるねえ
健康保険とか諸々が面倒な感じになるっぽい 計算サイトを誰か作りそうだな
アドセンスでも貼れば儲かるだろうし >>839
コインチェックの取引履歴はマジでわかりにくくてきつい。どの指値注文が成約したかとか、APIで取らないとわからないし、ポロとかビットポイントとか他の取引所は普通にどの指値かわかるのに >>849
そのパターンは課税対象にならないやつだね。 >>851
普段はスクショで取ってて、求められたら目の前でCSVで出してやればいい。 >>867
最初からCSVで十分やん
自動生成だし >>870
購入物品や出張の監査対策で、現物(現場)の写真をデジカメで撮ってまとめとくみたいなのは普通にやるので、
それ自体は別に問題ないかと
でも電子データあるんならそっち出したほうが早い 動画がいいんじゃね
FC2で常に配信してアーカイブ残しておこう てか、仮想通貨の取り引き方法とかも考慮して税務署ごとに解釈が変わらない法律を作ってくれないとこまるよね。 まぁ秋冬あたりになれば仮想通貨も話題になって税金とかやるんじゃね
今年儲かった人が多いだろうし年内なら間に合うしな 億万長者がたくさん出たのは去年だから既に申告漏れ多数という。。。 >>870
>公的な資料の提出にスクショってどうなの
提出って何?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order2/3-2_08_1.htm
が譲渡所得の手引きで
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/04/4_01.htm
が添付書類だが、添付書類等無いのでは?
例えば給与所得があるなら源泉徴収票付けろって。
俺は青色の事業者だから
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
にある
申告書B【平成28年分以降用】(PDF/900KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/02.pdf
所得税青色申告決算書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/435KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf
を出して、赤字で引っ張るのなら
申告書第四表(損失申告用)【平成28年分以降用】(PDF/460KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/04.pdf
として
添付書類台紙【平成28年分以降用】(PDF/426KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/16.pdf
に、俺は給与所得もあるので、源泉徴収票を貼って、
生命保険の控除証明書とかベタベタ貼るが、事業所得とかは添付なんてしないよ。添付しろって書いてるのだけ添付するの。
で、税務署が詳しく知りたければ、聞くなり呼ぶなり見に来るなど好きにしろって話。
その為、税務署は見に来る権利があるんだよ。帳簿や領収書などを。
ちなみに俺は会社側の源泉徴収や年末調整もやってるけど、給与所得ですら源泉徴収票を市税事務所には送るが、250万未満だったと思うが、その場合は税務署には個別のは添付しないよ。送るのは社員全員分の合計だけだっだったはず。
で、年末調整も、生命保険の控除証明書を添付して計算して判ついてる。この書類も会社側で保管してるだけ。税務署になんて送らないよ。見たけりゃ見に来るんじゃ?
で、源泉徴収票に引いた旨が記載されて(書いてるのは俺だが)会社側に提出した分は、自分の確定申告では「源泉徴収票のとおり」と書いて金額記載するだけ。
結局何を言いたいのかと言えば、税務署は会社に見に行けるの。事業所得なんて決算書書いてるだけだから。よって、取引所にも見に行けるの。取引記録を全部見る権限がある。 確定申告したら俺のマイナス分は損金扱いで収入減で税金が減るのか? サラリーマンは収支プラスの時は自分で税金を納付することもできるけど、マイナスの時はどうなるんだろ
何もしなければ会社に通知が行って、手取りが増えるのかな?
自分で納付の欄にチェックつけたら、還付金が入るとか? >>878
会社に
暗号通貨で大敗したので自分で確定申告します
と言えばよい >>877
>俺のマイナス分
って具体的に何か解らん。
含み損なら計上の対象ではない。
逆に、特例が無い以上、精算せずに5年や10年で分割して精算も可能。自らの意志でやれば良いだけ。
損金は給与所得とか損益通算してもマイナスなら。戻らない。
だからこそ、特例がない以上、個別管理が認められると俺は思う。
まぁ、俺は投機はしないが。
含み損は、今年で精算するべきかは考えた方が良いと思う。
3000万の含み損なら、俺の状況なら他の所得と損益通算出来る分しか確定しないな。
数年に渡って給与所得など他の損益通算出来る所得分しか精算しない。
これらは、ルール上認められた権利。
飲み会で居酒屋で食べホーダイコースを選択した場合は、1口も食わず1口も飲まなくても払う必要はあるが、各自飲み食いした分だけ払うのなら、具合が悪く飲み食いしていないのなら払う必要は無い。
民法のルールで連帯責任は負うが、それは払わない奴のたてかい義務でしかない。 >>878
>サラリーマンは収支プラスの時は自分で税金を納付することもできるけど、マイナスの時はどうなるんだろ
確定申告の書類に銀行口座の記載欄がある。
給与所得とかで源泉徴収されたのは還付を受けられるぜ。
ちなみに親父の確定申告を俺が書いてるが、年金で源泉徴収された200円強を取り返した。曖昧な記憶だが。去年の分。今年3月に申請して。
ついでに
給与所得とかと損益通算出来るのなら良いが、出来る限り損益通算出来る範囲にしとけ。流れるだけ。 >>879
>会社に
暗号通貨で大敗したので自分で確定申告します
>と言えばよい
言う必要性は理解出来ない。
譲渡所得はバイトでは無い。住民税が特別徴収で、会社経由で支払うとしても、金額のリストは最近来た額に沿って会社は源泉徴収するだけ。
札幌市では最近厳しくなって会社払い(特別徴収)が出来ない理由を書けとちょっと前に言われた。選択肢が無い。
で、実質的に会社払いの特別徴収を選択。ちょっと前に市税事務所から会社側に、住民税のリスト来てた。
俺の場合は会社側の事務も俺がやってるのでどうでも良いのだが。
当然、譲渡所得金額がでかいと会社にバレます。
逆算すれば何かの所得があるとね。
当初の見積もりで20万の税金と思っていたら、200万と言われればな。
市税事務所からもだいぶ高い金額を言われる。
まぁ、会社でバイト禁止条項があったとしても、シサンノ譲渡とはバイトと決めつけれるものじゃないしな。 ん?
単純に会社で年末調整してたらそれ持って確定申告するだけじゃ無い?
会社にそれがわかるの? >>880
含みじゃなくて確定したマイナス。マイナスでいいから仮装通貨から足洗う事にした。 海外の銀行にユーロ建ての口座持ってて、海外の取り引き所(poloとか)で、海外の銀行からのユーロと日本の銀行からの日本円、両方で送金して仮想通貨に投資してるんだけど、、
これを全部利確して日本の銀行に円で送金した場合は、ユーロで買った分も日本で税金払わなくちゃなの?? >>885
雑所得の損失を給与所得と通算はできないと思う >>882
自分で払うようにして確定申告すれば札幌の例は知らないけど会社にデータなんて行かないだろ
必要も無いし >>888
だといいけど、暗号通貨FXで破産者続出とかじゃない限り雑所得ゴリ押ししそうで怖い 円転しなきゃバレないとかビットコインを通貨としてそのまま使えるとか
暗号通貨は抜け道だらけで対策困難だな
これ世界的に脱税が蔓延するんじゃねーかな >>23にさらっと書かれてたbitseederってやつググって使ってみたけど最高じゃん
お前らこういういい情報はもっと詳しく書いてくれよ あやうくスルーするとこだったわ >>892
まあ、そもそもの思想が国や政府に縛られない通貨だからな。 >>894
それもそうだな
脱税の為に産み出されたと言っても過言じゃないね 元々、買い物時の消費税以外に税金を取ることが仮想通貨の主旨に反するのでは >>898
GOXして全財産飛ぶのがオチだから普通はやらない PoloのAPIたたいてるだけなんだからPolo以上のリスクはないだろ >>900
だからそのPoloがGOXするリスクが高いっていう話 海外の仮装通貨取引所 YoBit の FreeCoins なら
まだ流通量の少ない仮装通貨が無料でもらえます。
https://yobit.io/?bonus=cjboI >>884
>会社にそれがわかるの?
と
>>890
>会社にデータなんて行かないだろ
例えば100億の利益を確定申告で税務署に出すと、市税事務所にそのデーターが行って、住民税は10%だったと思うので10億(控除はあるが)。
で、特別徴収(給料からの天引き)だと、これが5月頃にリストになって会社に届く。
○○は、何月に何円、何月に何円と書いてある。
会社は源泉徴収して合計を払う。
特別徴収なら住民税データーは会社に行くぜ。
で、会社側の事務で、俺の源泉徴収票は市税にも送るのだが、やり方が変わったと手紙が。
で、確定申告申告するんだから別に普通徴収でも良いだろ?みたいな選択肢が無い。確定申告で普通徴収を選択してるのだしさ、滞納もしてないんだし、と思ってたけど。
一瞬は選択の紙は入れないでとも思ったが、分類の表紙を兼務してるのよ。
じゃ選択欄は未記入で行くか?とも思ったが、再提出とかさせられると面倒なんで特別徴収にした。
未記入でも特別徴収にされるだろうし。
で、俺の名もリストに記載されて届いた。
住民税の特別徴収義務は元々あるがうるさくなった。他もなってるんじゃね?
>>897
>元々、買い物時の消費税以外に税金を取ることが仮想通貨の主旨に反するのでは
逆じゃね?
ルールの中で動いてるのに、政府や中央銀行の政策に左右されたくないと言っても、税金から逃れれる訳無いじゃん。
物々交換や外貨での支払いですら円換算なのに。
税って皆で使う物の割り勘のルールだよ。
仮想通貨って法では、マネロン対策で本人確認義務とかを負わせただけだろ?
ちなみに、値下がり局面だと譲渡所得なら給与所得と損益通算出来て税が軽減される。 >>896
他のモノと違って国や政府を介在させてないからね。 >>905
つまり多くの自治体では普通徴収選べば問題ないってことね >>893
これポロニエックスレンディングボット、っていうかなり前からあるサービスの丸パクリなんよ。自分は5月から本格的に使ってたけど、ロジックはだいたい分かるし、自分で作って手数料ゼロで運用してる 税スレももう900か
色々間違ってるテンプレまともにするつもりならそろそろ検討開始やな このスレ立てたクソバカ、まだこのスレ見てんのかな? 結局テンプレ有っても誰も見てないし廃止が丸そうな気はするな ここもう見てなかったけど、どうせ次スレも
・仮想通貨同士の売買は課税されるのか
・無職ジジイの条文コピペ
が繰り返されるだけなんだろ いや、他の通貨スレに税オタがあふれてくるから、隔離所としては必要だろ。
テンプレこれでいいじゃん↓
・仮想通貨同士の売買は課税されるのか
・無職ジジイの条文コピペ
だけで1000までいくスレです。 一時期ツイッターでBTC利確は課税されないみたいな情報が広まってたからなあ
あれ信じてぶん回した奴は真っ青だろ このスレでのデフォがそのまま国税の方針になるのかはわからないし
どうなるとも言えないだろ 出川のウンコを綾瀬はるかのウンコと交換できたら
ものすごい爆益だろ?
当然課税されるわけ
わかんないのかガイジども、
まったくクソみたいな話だぜ 今方針決めてる最中だから、今税務署に聞いても意味ないんだよね。
取引所もちゃんと意見してマトモな税制になってもらいたいもんだ。
FXの前例があるから、スピードも早まろう。 決まってないけど、どう動くべきかは明らかよな
含み益にし続けるか、
税金覚悟してフィアット他アルトに移す。
利益が出てれば年末に現金にすればいいし、含み損が出てたら一旦確定させてまたinすればいい 国税が法文のまま税金を徴収するようなわかりやすい役所なら、誰も悩んだりしないわな 納税者のほうに忖度させる程度にあいまいにしておくのが
国税当局には都合がよい。
仮想通貨で言えば、当面は所得区分を突っ込むより、
無申告者を片っ端から挙げてくだけでも、
税務署の仕事量としては十分すぎるだろ。 超長期BTCガチホルダーは、平均とるからBTCで買い物したくても、利確になるから買い物できないよね。
ビットコイン普及の妨げにならないかな? Btcで買い物したら利確になるの?
円にしないと課税されないと思ってた >>927
厳しく解釈すれば、何をしょうが含み益が確定したら課税対象。 >>918
難しい事考えずに、大半の人は好きにした方がいい。 年末に全部円に換えてしまえば楽
年始の円換算額との差額に税金が掛かる
細かい取引の抜けは出るかもしれないけど、過少申告で後からやられることはない >>928
税法をすべてに適用したら、どんな会社も個人も破産だよ
問題は国税当局がどこまでやるかだけ ビットコインアルト、とアルト間トレードで課税されたとしてもされなくても
そんな金額差あるわけでもなくない?
もちろん多少はあるだろうけど、ただ単にめんどうなだけな気が マルサの女の台詞だけど「査察が入って潰れた会社はない」というのがある
映画中もそうだけど、マルサなんて、ほとんど当てずっぽうで調査を始めるし
入る先からはほぼ脱税を見つける
性格には、見つけるじゃなく、適度に「挙げる」
仮想通貨なんてグレーだらけの畑なら、どんな事になるかわからない jpy→暗号通貨
だけで留めてれば税金は払わなくていいんだよね? 敢えて大げさに書くけど
一ドル=1000円の時に貰った給与を
一ドル=1円の時に使ったら税金かかるってことを言いたいのかな、BTC買い物課税派は… >>936
法定通貨と仮想通貨は扱いが違うから注意してね
課税派とかいう話じゃなく既存の法では課税されることになってんの 取引所を経由してれば税務署側は全文わかるけど
個人のウォレット間でのやり取りだと絶対わからないやん
税務署どうすんの? なあ?1ドル100円の時に交換して貯金してて1ドル500円の時にドルで買い物したら課税されんのか?
恐ろしい国だな マジかよ!ビットコインで物買えば課税されないならビットコインでマンション買うわ!
つかビットコイン決済で暮らせば税金払う必要ないじゃん! >>939
しょぼい買い物だから、実際は無視されてるだけで、資産価値が高い不動産とかものを買ったら普通にどの国でも課税されるだろ。税金自分で払ったことないのか? 日本人が持っている仮想通貨の今年の含み益の合計は何十兆円もある?
その半分を国が税金として徴収できるなら、来年の税収はどえらいことになりそうだな。 どっかの国買っちゃおうぜ >>938
その気になれば調べることは可能。
個人登録してない講座に分散されればまあわからんが、そのくらいの額なら黙認なのかはしらん。ただ、日本の取引所は法改正で出金する場合に義務付けっぽいから実質出と入りで判断されるんじゃない? むしろ、仮想通貨の引き出しについて外国人も税制優遇政策でもすれば今のバブルな外貨獲得できて、日本経済が潤ったりしないかな?
日本で消費や再投資する分は減税とかにして。 >>936
ドルで給与もらってればそうだよ
そんな人間はほとんどいないだろうが 税金で半分取られるくらいなら、寄付でもするか。たしか40%ぐらいは控除があったような。
あっそうだ、自分で自分を接待するNGO作って、そこに寄付すればいいのかな?
……なんてことは、脱税の達人はもうやってるんだろうなぁ。やっぱりだめかなぁ >>936
給与収入自体は所得税だからその時点での課税対象だし、通常は海外で払われたならその国でまず課税されるだろ。そのカネを使うことと為替格差で儲けるのはまた別の話。
買い物課税ってのはあくまで資産価値のあるものを為替利益から得たことに対する課税だから、法律的にはどうしようが含み益になる。 >>936
マジレスしますがかかりますよ。買い物した時点で未実現の為替差益が実現し課税対象になります。雑所得で。
バカはいちいちくだらない書き込みしなくていいよ。
所得税法の基本原則も知らないのにマヌケな例えはやめてね。
嘘だと思うならその質問を税理士にでも国税にでも聞いてみればいいから。 >>939
課税されますよ。それが所得税の原則なので。
税法の考え方としてはこんな感じ。電気屋で買い物した例とする。
まず1ドルを100円で買う。
次に1ドル500円のときに電気屋で買い物してその1ドルを払って決済する。
この場合、電気屋に1ドルを売って500円を手に入れ(ここで400円儲かったのでその利益に課税)、すぐにその500円で買い物したと考える。
これが税法の交換損益の考え方。 >>951
念のため、これはアメリカで買い物しても同じ。日本で外貨預金してたドルが有利なレートに動いたからアメリカ旅行でドルで買い物した場合とかね。
ドルで買い物した時点で、いったん円で利確してすぐにその円で買い物したと考える。
ここで注意だけどこの行為が税務署に見つかるかどうかはまた別の問題。スピード違反は違法だけど全員が捕まってるわけじゃない。だからと言ってスピード違反は合法だと考えるアホはいない。所得税法の交換損益も同じ。 つまり、ここで質問をすると儲かってない税オタがなんについても
税金かかるよとレスを付けてくれる 確かにそれはあるね。
ルール説明はしてくれるけど
自分ならここまではするとかそういうのがないよね。
言い換えれば節税方法は全く示さないで
満額で税金を支払う方法を教えてくれる。 節税じゃなくて未申告や脱税にしかならんからだろ・・・
節税なんてのは控除とかそういうのであって、税務署に確認せずに解釈を捻じ曲げたりセルフゴックスを主張することじゃないぞ 税に詳しい人ほど、節税の知識なんて他人に教えないわな
税理士みたいに金もらっているわけじゃないし
質問があっても、知識総動員で払え、払え、しか書かない 税務署によって判断が分かれる
全てを決めるのは税務署
この前提があるんだから、まずは地元の税務署に行けとしか言えない
それをしないなら現行法での妥当な考え方を説明するだけ こいつ、「それ税金がかからないよ」なんてレスを付けた事は1度もないからw
↓
>>950
>>951
>>952 みんな税金納めたくないからその背中を押して欲しいんだよ
でも税務署でさえ判断が分かれてることを素人が断言するのは無責任でしか無いと思うわ 例えばサラリーマンならこうとか
個人事業主なら控除と経費でいくらまでは相殺されるとか
そういうのは全くない。 買いの履歴が全く無い取引所から出金したら出金した分全部が利益とみなされるの?
友達に貸してた金をビットコインで返してもらいました。じゃ通用しないか 一体何を問題にしてんの?
譲渡所得(控除50万)になるか雑所得(控除無し)になるかってところ?
仮想通貨についてはまだ特例法の制定とかないんだから普通のモノ扱いでしょ
つまり、特例のある土地の交換なんかと違って、常に一旦日本円に換算して損益計算、通年で利益になってたら課税でしょ
ビットコインでオルトを買うってのは一旦日本円に戻してその円でオルトを買うのと同じこと
税金払いたくなければ売らずに含み益のまま持ってるしかないよ >>959
当たり前だろ掛かるものにかかると言ってるんだから。それとも適当に税金かかりませんよ安心してと言ってほしいの?
ついでに言うと俺は去年は儲かったアルトとビットコイン間のトレード含めすべて申告した。1000万超えてたから無申告でバレたら死亡なんでねw >>965
ヒント
・とにかく税を払いたくない余り誰かにそれは掛からないよと言ってほしい。
・自分の都合のいいレスをもらえなくて発狂
・実体法と手続法を混同している。つまり、何に課税されるかという問題と、実際に税務署がそれを追跡できて徴税できるかという問題を混同して語っている。
こんなところだろうね。俺は去年アルトBTC間含め完全に申告したからいくらでも税務署来いって感じだけど、別に個々人の判断は好きにすればいいと思う。正しい知識を丁寧に書いたら嫉妬とか言い出すアホまでいる始末。しらんがなw申告なんてお前の好きにしろやw >>954
節税方法というか脱税方法を赤の他人に教えろと言われてもなあ。
儲かってんなら、法人化でもして税理士雇えばいいんじゃない?ただ、税理士こそクライアントに危険な橋わたらせたりしないだろ。
もっとも、小遣い程度の儲けをざっくり計算してどうかってのと、リップラーが億ったのを同じように適当に計算するのかだって、税務署の対応は違うだろうしさ、半脱法適なやり方とか、実用的な意味で一般化は不可能でしょ。 法定速度少しオーバーしても捕まらないよね?という質問をされたら、
法的にNGだし、まずないけど捕まる可能性も否定はできないよ、だから自己責任でね、としか答えようがない
それに対して、そんなの運用上現実的じゃないし無理、挙句の果てにはおまえは法律を分かってない嘘つき、とか言うアホがいるのがこのスレ
あくまでも納税のための情報収拾のためにこのスレに来てるはずなのにな… >>968
俺は法人の中に入れるから
経費もろもろでやるけどな。
マイナス法人で相殺させればいい。 >>969
まさにそう。違法だけどこの道路は10kmオーバーまでならまぁ取締はそこまで、ゴニョゴニョとしか言いようがないのに、スピード違反そのものを合法だと言ってほしいアホがいるんだよな、どのレスかはいちいち指摘しないが。 >>972
別に変えたくて変えたわけじゃないよwWIFIスポット抜けただけw >>967
特例法が無ければ既存のルールを準用するのは当たり前だからな ドヤ顔で「税制はこうだ!」と長文を書き、注意されると顔真っ赤にして怒りの連騰
信用に足る人と思えない まあ脱法のための手段を探してるならこのスレはあまり参考にならんだろうね
でも節税対策もまずは原理原則を把握することから いや、まともな納税として参考にたらない
お前が常駐しているから 株やE同様に20%になるのかなり先なんかなあ?
4月に法案通したのに
なんのための仮想通貨法案なんだ? といいつつも、自分の間違った法解釈を承認してもらいたくて常駐してるクズw 国内の取引所は仮想通貨トレードで得た利益についての言及はしてるのか? いや現金あまり持ってないから、アルトトレード申告しても払えないし、日本円に換金すると余計、払う税金が増えるからなにか対策が知りたいんだよね。。
なんかないのかなぁ。
実際に払った人が、コツとか教えてくれれば良いんだけど。 >>986
物納は相続税でしかできんし、下手するとヤミ金並みの加算税食らうよ >>987
ごめん。、何も参考にならん。
オルトの利益を確定申告した人は年末に確定させた??
どれくらい換金したとか。年明けてから必要な現金換金したとか。
でも換金した金額それ自体がまた課税対象になるでしょ またJPYに交換すると二重課税されると思ってるバカが来てるな >>987
これだけ説教されてもまだその調子
アスペ? >>988
円とのトレード利益で累進課税率MAXの額で考えるなら、5〜6割を円に戻してれば良いんじゃない?
ただ注意点として、納税額が決定するタイミングは12/31時点なので、年内に買い戻しなどして来年に持ち越して換金予定の場合、それが納税期日までに暴落でもすれば税金払えなくなるリスクあり。相応の貯蓄などがあれば別だが。 今持ってるビットコインがどんな比率で円から買ったものか、アルトから戻したものか分からん。。 俺もあちこちの取引所でアルト買ったりbtcに戻したりしてるから
その取得費もいくら利確したのかも把握できん その場合は単純に年末の(円残高+円換算額)-年初の(円残高+円換算額)を収入とみればいいだけでしょ ビットコインから変えて放置してるアルトは抜いて良いはずだけどそのときのビットコインの差益を出さないといかんでしょ?
それ自体の含み益がでかい。 >>995
途中で入金したり出金したりするとどうなるの? このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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